テーマ 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)の納税をお忘れなく
広報対象 予定納税が必要な方及び税理士等
ポイント 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)の期限内納付及び減額申請の周知並びに振替納税の推進
所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)
納期 令和2年11月2日(月)〜11月30日(月)
  • (注1) 土・日・祝日は、金融機関及び税務署の窓口での納付はできませんので、ご注意ください。
  • (注2) 災害等により、予定納税額の納期限が延長された場合は異なります。詳しくは、税務署にお尋ねください。

予定納税とは

 前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。

納税する額

 予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和2年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された第2期分の金額が納税する額です。

予定納税額の減額申請

 廃業、休業又は業況不振などの理由により、令和2年10月31日(土)の現況による令和2年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合等は、予定納税の減額申請をすることができます。
 第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、令和2年11月16日(月)までに「予定納税額の減額申請書」(※)に必要事項を記載した上、所轄税務署に提出してください。なお、税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面でお知らせします。

  • ※ 「予定納税額の減額申請書」は、国税庁ホームページに掲載しているほか、税務署窓口にも用意しています。

予定納税額の納付

振替納税を利用している方  納期の最終日(令和2年11月30日(月))に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。納期の最終日の前日までに預貯金残高をご確認ください。
 なお、振替納税に係る領収証書は発行されませんので、ご注意ください。
その他の方  納付に当たっては、電子納税もご利用いただけます。詳しくは、e-Taxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。
 また、インターネットを利用して専用のWeb画面からクレジットカードにより納付することもできます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。)。
 納期の最終日までに金融機関又は所轄税務署の窓口で納付してください。
 なお、第2期分の納付金額が30万円以下の場合には、送付されたバーコード付納付書を使用して、コンビニエンスストアで納付することができます。

納付には便利な振替納税をご利用ください。