1 所得税額の控除に関する明細書

  1. (1) この明細書の用途

     この明細書は、法人が当期中に支払を受ける利子及び配当等並びに償還差益について課された所得税の額について、法第68条第1項«所得税額の控除»の規定により当期の所得に対する法人税の額からその所得税の額の控除を受ける場合に使用します。

  2. (2) 記載の手順

     この明細書は、まず、中段の「公社債の利子等、利益の配当及び剰余金の分配又は投資信託及び特定目的信託の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算」及び「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」(「7」以下) を記載し、次に上段の各欄 (「1」から「6」まで) を記載します。

  3. (3) 各欄の記載要領
    記載要領 注意事項
    「公社債の利子等2」  公債又は社債の利子のほか、割引債に係る償還差益 (短期公債以外の公債又は社債に限ります。) がある場合には、その償還差益を含めて記載します。  「短期公債」とは、その発行日から償還期限までの期間が1年未満の公債で一定のものをいいます。
    「投資信託及び特定目的信託の収益の分配4」  証券投資信託の収益の分配の額のうち、措置法第67条の6«特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例»に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額がある場合には、その額を上段に内書として記載します。  
    「その他5」  所得税法第174条第3号から第11号までに規定する給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配、報酬、料金及び賞金の支払を受けた場合並びに懸賞金等の額及びみなし配当等の額がある場合に、それらの金額を記載します。
     なお、内書には、所得税法第174条第3号から第8号までに規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額、短期公債に係る償還差益の額及びみなし配当の額並びに懸賞金付預貯金等の懸賞金等の額を記載します。
     この内訳は、下欄の「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」に記載します。
    「収入金額1  当期中に支払を受ける金額 (所得税込みの金額をいい、利子等については、当期末までにその利払期の到来しているものに限ります。) を記載し、「1について課される所得税額2」には、その支払を受ける金額について課される所得税の額を記載します。  
    2のうち控除を受ける所得税額3」の各欄
    1. (1) 「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配1」及び「その他5」には、「1について課される所得税額2」の金額をそのまま記載します。
    2. (2) 「公社債の利子等2」、「利益の配当及び剰余金の分配(みなし配当等を除く。) 3」及び「投資信託及び特定目的信託の収益の分配4」には、利子配当等の計算期間のうち元本を所有していた期間 (以下「元本の所有期間」といいます。) に対応する部分の額のそれぞれの合計額を、「公社債の利子等、利益の配当及び剰余金の分配又は投資信託及び特定目的信託の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算」の「個別法による場合」又は「銘柄別簡便法による場合」のいずれかの方法により計算して記載します。
     
    「公社債の利子等、利益の配当及び剰余金の分配又は投資信託及び特定目的信託の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算」の各欄  元本の所有期間に対応する部分の額の計算について、令第140条の2第2項«種類、銘柄及び元本の所有期間の異なるものごとに、個別に計算する方法»の規定の適用を受ける場合には「個別法による場合」の各欄を、令第140条の2第3項«元本の増加分について所得税額の2分の1を控除する簡便計算法»の規定の適用を受ける場合には 「銘柄別簡便法による場合」の各欄を、それぞれ記載します。  銘柄別簡便法による場合には、1公社債、2株式及び出資又は3投資信託及び特定目的信託の受益証券の3グループに区分し、さらにその元本をその利子配当等の計算の基礎となった期間が1年を超えるものと1年以下のものとに区分し、その区分に属する元本のすべてについて、その銘柄ごとに、簡便計算法を適用することになります。
     なお、国内追加型投資信託とそれ以外の投資信託は別のグループに区分することができます。
    「利子配当等の計算基礎期間9」及び「(9)のうち元本所有期間10」  月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数は切り上げます。
     なお、設定により取得した国内追加型投資信託については、この欄の記載を省略し、「所有期間割合」欄に、「1.000」と記載して控除を受ける所得税額を計算してください。
     定款において中間配当の基準日を定めている法人から受ける中間配当の計算期間は、その中間配当に係る事業年度開始の日から基準日までの期間により、その法人から受ける決算配当の計算期間は、中間配当支払の有無にかかわらず、その基準日の翌日から当該事業年度終了の日までの期間によります。
    「利子配当等の計算期末の所有元本数等15」及び「利子配当等の計算期首の所有元本数等16」  公社債については所有元本の額面金額により、その他のものについては所有元本の数により記載します。  
    (15)-(16)÷2又は12 17  次の場合に応じ、次により記載します。
    (1)

    利子配当等の計算期間が1年以下であるものの元本の場合 (15)-(16)÷2

    (2) 利子配当等の計算期間が1年を超えるものの元本の場合 (15)-(16)÷12
     
    「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」  「その他5」に記載した給付補てん金等についてその内訳を記載します。この場合、「控除を受ける所得税額21」は、その収入金額について源泉徴収された所得税の額を記載し、また、「参考」には、報酬、賞金、料金、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配、懸賞金付預貯金等の懸賞金等、みなし配当等の別、源泉徴収された所得税額を証明する書類の有無、その他控除税額の計算について参考となるような事項を記載します。  この欄に記載しきれないときは、その明細をこの内訳の様式により別紙に記載して添付してください。

    (注) 道府県民税利子割額は、この表には記載しません。

  4. (4) 根拠条文 法68、令140の2、措置法41の94、41の124、措置法令26の103、26の11、措置法規則19の42

2 みなし配当金額の一部の控除に関する明細書

 この明細書は、内国法人が昭和42年改正前の法第69条第1項«みなし配当金額の一部の控除»の規定の適用を受ける場合に使用します。

法人税申告書の記載の手引