1 この「源泉徴収のあらまし」は平成24年10月1日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含みます。)の規定に基づいて作成してあります。

2 文中で用いている略語は、次のとおりです。

  • 所法…………所得税法(昭40法律第33号)
  • 所令…………所得税法施行令(昭40政令第96号)
  • 所規…………所得税法施行規則(昭40大蔵省令第11号)
  • 措法…………租税特別措置法(昭32法律第26号)
  • 措令…………租税特別措置法施行令(昭32政令第43号)
  • 措規…………租税特別措置法施行規則(昭32大蔵省令第15号)
  • 法法…………法人税法(昭40法律第34号)
  • 法令…………法人税法施行令(昭40政令第97号)
  • 平◯改正法附則…………所得税法等の一部を改正する法律(平◯法律第△号)附則
  • 復興財確法…………東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平23法律第117号)
  • 復興特別所得税政令…………復興特別所得税に関する政令(平成24政令第16号)
  • 復興特別所得税省令…………復興特別所得税に関する省令(平成24財務省令第6号)
  • 震災特例法…………東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平23法律第29号)
  • 財形法…………勤労者財産形成促進法(昭46法律第92号)
  • 財形法令…………勤労者財産形成促進法施行令(昭46政令第332号)
  • 実施特例法…………租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭44法律第46号)
  • 実施省令…………租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭44大蔵・自治省令第1号)
  • 災免法…………災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭22法律第175号)
  • 災免令…………災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭22政令第268号)
  • 所基通…………所得税基本通達(昭45直審(所)30、最終改正 平24課個2-32)
  • 措通…………昭63. 3.31付直法6-8「租税特別措置法に係る所得税の取扱い((源泉所得税関係))について」通達(最終改正 平22課法9-3)
  • 措通(譲)…………平14. 6.24付課資3-1「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」通達(最終改正 平23課資3-2)

3 文中、例えば「所法9丸1三イ」とあるのは、所得税法第9条第1項第3号イの条項を示します。
 また、平成25年1月1日において未施行の条項については、略語の前に「新」と表示します。