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国税庁メールマガジン(第231号) 2024/9/2
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税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の時代背景などをご紹介します。
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「薬の税―売薬印紙の時代―」
薬の税は、明治10年に制定された売薬規則から始まります。売薬税の対象は、様々な生薬を配合し調剤した薬です。売薬の販売者に売薬営業税と鑑札料が課されました。
明治15年に売薬印紙税規則が制定されました。ここから売薬印紙税は始まります。税率に関しては、定価1銭までは印紙1厘、2銭までは印紙2厘、3銭までは印紙3厘、5銭までは印紙5厘、10銭までは印紙1銭と規定されました。つまり、必ずしも税率は10%ではなく、定価6銭の場合は1銭の印紙が必要でした。その場合の税率は約16.7%に相当します。
明治38年、売薬税法が制定されました。この時に、売薬印紙税の不均衡な税率は改められ、一律10%になりました。
明治43年、売薬税法の改正により、売薬営業税と売薬印紙税は一つの税法にまとめられました。その後、大正12年に売薬営業税が廃止され、続いて大正15年に売薬税法の廃止により、売薬印紙税も終了し、売薬税の歴史は終わりを迎えます。
詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「NETWORK租税史料2024年9月 薬の税―売薬印紙の時代―」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/network/288.htm
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また、マイナポータル連携を行うことで、従業員の方は控除証明書等をデータでまとめて取得することが可能になります。詳しくは、次のリンクにある動画やリーフレットをご覧ください。
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