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国税庁メールマガジン(第179号) 2020/5/1

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▽ 本号の内容(目次)

 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について、関連した情報を 集約したページを掲載しています。
 また、こちらのページには、新型コロナウイルス感染症に伴う 申告手続や納付手続などに関するよくあるお問合せとそれについての 一般的な回答を取りまとめたFAQを掲載しています。

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
(全般的なお問合せ)
○国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(PDF/1,689KB))
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
(申告・納付期限の期限延長手続)
○申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/708KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
○法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
○相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/817KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
(酒類事業者等の方へ)
○在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha
○「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造・販売したい酒類事業者の方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#a0020004-076

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況におかれている納税者に対して講ずる緊急に必要な税制上の措置のうち、国税に関する措置の情報を掲載しています。

  • ・納税の猶予制度の特例
  • ・欠損金の繰戻しによる還付制度の特例
  • ・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  • ・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
  • ・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • ・消費税の課税事業者選択等届出書等の提出に係る特例
  • ・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm

 令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、 感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に 申告することが困難であった方につきましては、期限を区切らずに、 4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。
 申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ 申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
 また、4月17日(金)以降の申告相談につきましては、確定申告会場の ように先着順に申告相談をお受けする方式ではなく、納税者の皆さまに お待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、 事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で 行うことといたします。
 なお、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行するID・パスワードがあれば、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネット(e-Tax)により 申告していただくことが可能です。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが 困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。
 猶予に関する一般的な質問等については、国税庁ホームページに FAQが掲載されておりますので参考としてください。
 猶予についてご相談のある方は、まずは、各国税局に設置している 「国税局猶予相談センター」にお電話でご相談ください。

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
○国税の納税の猶予制度に関するFAQ(PDF/284KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf
○国税局猶予相談センターのご案内
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
【受付時間】9:00〜17:00(土日祝日を除く。)

 申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用で 令和2年4月16日(木)までに申告された方の口座からの振替日は 次のとおりです。

  • ・申告所得税及び復興特別所得税
    令和2年5月15日(金)
  • ・消費税及び地方消費税(個人事業者)
    令和2年5月19日(火)

 なお、個別指定による期限延長により4月17日以降に申告される方の 口座からの振替日は、個別に連絡いたします。

 振替納税の手続等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

○(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm
○(4月17日以降に申告される方新型コロナウイルス感染症に関する対応等についてまとめましたへ)4月17日以降に申告される方の口座からの振替日は、個別に連絡いたします(PDF/101KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_04.pdf
○申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の 振替納税手続による納付
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

 融資の申込み等に必要な納税証明書の取得のために来署される方が増えており、 発行までにお時間をいただく場合があります。納税証明書の請求は、 来署いただかなくても、インターネットや郵送ですることができます。
 インターネットでの請求(オンライン請求)をご利用いただきますと、 指定された日時に税務署窓口で証明書を受け取ることができ、待ち時間が短縮できます。また発行手数料が割安となります(400 円→370 円)。
 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、オンライン請求を、 是非、ご利用ください。

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○(納税証明書を取得される方へ)オンライン請求により納税証明書の取得が可能です(PDF/84KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-098.pdf

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 動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。

○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel

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 国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を行っています。

○ツイッター
https://twitter.com/NTA_Japan

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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)

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