課総10−7
課個8−17
課資6−36
課法5−32
査調2−21
令和3年6月24日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、改正後の1−9の取扱いについては、令和3年7月1日以後に法人税等に関する調査に係る納税義務者等に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている法人税等に関する調査(同日前に法人税等の納税義務者に対して質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行っていたものに限る。)に係るものを除く。)について適用することに留意する。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。

(趣旨)

所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正され、納税地の異動があった場合の質問検査権の行使主体が整備されたことに伴い、所要の改正を行うものである。

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