[平成12年5月19日 課資2-239]
徴管5-7

 この法令解釈通達では、次のことについて定めています。

・ 相続税又は贈与税の納税猶予の適用を受けている農地等について、新たに借換特例が創設されたことに伴う借換特例に関する規定の新設及び適用条項等の変更


1 法令改正の概要

 相続税(贈与税)の納税猶予の適用を受けている農地等(以下「特例適用農地等」といいいます。)について、譲渡、貸付等をした場合には、原則として、納税猶予税額の全部又は一部について猶予期限が確定することとされていますが、平成12年度の税制改正により、農地の集団化等を図り以て農業経営基盤の強化を促進する観点から、特例適用農地等(準農地を除きます。)の全部又は一部を農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた場合において、貸し付けた特例適用農地等(以下「貸付特例適用農地等」といいます。)に代わるものとして農用地利用集積計画により農地等を借り受け(以下「借受代替農地等」といいます。)次に掲げる要件を満たす場合には、その賃借権等の設定はなかったものとみなされ、引き続き納税猶予が継続することとされました(以下本制度を「借換特例」といいます。)

(1) 貸付特例適用農地等の貸付日から2月以内に借換特例の適用を受ける旨の届出書(以下「借換届出書」といいます。)を所轄税務署長に提出していること(以下「届出要件」といいます。)
 なお、二以上の貸付けを行う場合には、貸付期間(始期及び終期)が同一のものを一括りとして届出書を提出する必要があります。

(2) 借受代替農地等の面積が貸付特例適用農地等の面積の80/100 以上であること(以下「割合要件」といいます。)

(3) 借受代替農地等を貸付特例適用農地等の貸付日以前2月以内に借受け、かつ、借受代替農地等の借受期間の終期の日が貸付特例適用農地等の貸付期間の終期の日又はその日よりも遅い日であること(以下「期間要件」といいます。)

2 法令解釈通達のポイント

 借換特例の創設に伴い、次に掲げる事項を留意的に示しました。

(1) 借換特例の適用要件とされている届出要件、割合要件及び期間要件の判定は、借換届出書ごとに行うこと。(32の2、77の2)

(2) 借換特例の適用期間中において、割合要件を満たさなくなった場合又は貸付特例適用農地等の全部又は一部が農業の用に供されなくなった場合には、一定の措置を講じない限り、その貸付特例適用農地の全部について賃借権等の設定があったものとして納税猶予税額の全部又は一部について猶予期限が確定すること。(32の6、77の6)

(3) 貸付特例適用農地等の所有者に相続が開始した場合において、その相続人が貸付特例適用農地等について相続税の納税猶予の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに貸付特例適用農地等に係る賃借権等を消滅させ、かつ、自ら農業の用に供さなければならないこと。(53)

3 適用時期

 平成12年4月1日以後に農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた特例適用農地等について適用します。

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