附則(平20課資2-12)

(経過的取扱い)

  • (1) この法令解釈通達による改正後の70-1-5((「相続又は遺贈により取得した財産」の範囲))から70-1-13((「公益を目的とする事業の用に供する」ことの意義))までの取扱いは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から適用し、同日前については、なお従前の例による。
  • (2) 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第88条((相続税の特例に関する経過措置))の規定により、なおその効力を有する同法第8条((租税特別措置法の一部改正))の規定による改正前の租税特別措置法第70条第11項の規定の取扱いについては、「〔措置法第70条第1項((国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等))関係〕」に準じて取り扱う。なお、この場合において同通達中「措置法第70条第1項又は第10項」とあるのは「措置法第70条第1項、第10項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第88条((相続税の特例に関する経過措置))の規定により、なおその効力を有する同法第8条((租税特別措置法の一部改正))の規定による改正前の租税特別措置法第70条第11項」と、「同条第1項又は第10項」とあるのは「同条第1項、第10項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第88条((相続税の特例に関する経過措置))の規定により、なおその効力を有する同法第8条((租税特別措置法の一部改正))の規定による改正前の租税特別措置法第70条第11項」と、「措置法第70条第2項又は第10項の規定により準用する同条第2項」とあるのは「措置法第70条第2項又は第10項の規定により準用する同条第2項(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第88条((相続税の特例に関する経過措置))の規定により、なおその効力を有する同法第8条((租税特別措置法の一部改正))の規定による改正前の租税特別措置法第70条第11項の規定により準用する同条第2項を含む。)」と読み替えるものとする。
  • (3) 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号)附則第57条((相続税の特例に関する経過措置))第4項(同条第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、70-1-14((「同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合」の意義))の取扱いについては、同通達中「2年を経過した日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第124条((公益目的支出計画の実施が完了したことの確認))の確認を受けた日」と読み替えるものとする。

附則(平24課資2-10)

 この法令解釈通達による改正後の70の4-17((「納税猶予分の贈与税額に相当する担保」))、70の6-17((「納税猶予分の相続税額に相当する担保」))、70の7-8((「贈与税の額に相当する担保」))、70の7の2-11((「相続税の額に相当する担保」))の取扱いについては、平成25年2月1日以降に提出される担保関係書類から適用する。


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