(70の7の12関係通達の準用)

70の7の13-1 70の7の12-1((相続人等が相続税の申告期限前に死亡した場合))〜70の7の12-3((修正申告等に係る相続税額の納税猶予))、70の7の12-6((認定医療法人が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算))及び70の7の12-7((申告期限前に払戻し等が行われた場合))については、相続人等が、措置法第70条の7の13の規定の適用を受ける場合について準用する。

(基金拠出型医療法人への移行をする場合の放棄相当相続税額の計算)

70の7の13-2 措置法第70条の7の13第1項の規定の適用に係る認定医療法人(以下70の7の13-2において「認定医療法人」という。)が、基金拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける相続人等が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したときの同条第2項に規定する放棄相当相続税額は、措置法令第40条の8の13第1項の規定により計算した金額に、次に定める割合(当該割合が1を超える場合には1とする。)を乗じて計算することに留意する。 認定医療法人の持分のうち相続人等が放棄した部分に対応する部分の当該放棄の直前における金額/{相続人等による放棄の直前において当該相続人等が有していた認定医療法人の持分の価額に相当する金額×A/(A+B)}

(注) 上記算式中の符号は次のとおり。
 Aは、措置法第70条の7の13第1項の規定の適用に係る被相続人からの相続又は遺贈により取得した持分の価額
 Bは、措置法第70条の7の13第1項の規定の適用に係る被相続人からの相続又は遺贈の直前において当該相続人等が有していた当該認定医療法人の持分の価額


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