(70の7の9関係通達の準用)

70の7の10-1 70の7の9-1((持分の放棄があった日の意義))、70の7の9-2((経済的利益の価額))、70の7の9-5((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))及び70の7の9-9((贈与者又は認定医療法人が2以上ある場合の納税猶予分の贈与税額の計算))〜70の7の9-11((申告期限前に払戻し等が行われた場合))については、措置法第70条の7の10第1項に規定する受贈者(以下70の7の10-4までにおいて「受贈者」という。)が同条の規定の適用を受ける場合について準用する。

(贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)

70の7の10-2 租税特別措置法第70条の7の10第1項に規定する認定医療法人の持分を有する個人(以下70の7の10-4までにおいて「贈与者」という。)が、経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限前に、かつ、受贈者による当該申告書の提出前に死亡した場合における同条の規定の適用については、次に掲げることに留意する。

  • (1) 贈与者が認定医療法人の持分の放棄をした日の属する年に死亡した場合
     受贈者が贈与者の死亡に係る相続又は遺贈により財産を取得した場合であっても、当該受贈者が当該贈与者による持分の放棄により受けた経済的利益について同項の規定の適用を受けるときには、当該経済的利益については措置法令第40条の8の10第3項の規定により相続税法第19条第1項の規定の適用がないことから、同法第21条の2第4項の規定の適用もないことに留意する。
  • (2) 贈与者が認定医療法人の持分の放棄をした日の属する年の翌年に死亡した場合
     受贈者が贈与者の死亡に係る相続又は遺贈により財産を取得した場合であっても、当該受贈者が当該贈与者による持分の放棄により受けた経済的利益について措置法第70条の7の10第1項の規定の適用を受けるときには、当該経済的利益については措置法令第40条の8の10第3項の規定により相続税法第19条第1項の規定の適用がないことから、当該経済的利益の価額は相続税の課税価格に加算されないことに留意する。

(注) 受贈者が、贈与者による持分の放棄により受けた経済的利益について措置法第70条の7の10第1項の規定の適用を受ける場合には、当該贈与者の死亡に係る相続税法第27条の規定による相続税の申告書の提出期限において、当該経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限が到来していないときであっても、当該経済的利益の価額は当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されないことに留意する。

(受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)

70の7の10-3 贈与者が認定医療法人の持分の全部又は一部の放棄をしたことにより経済的利益を受けた受贈者が、当該認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄した後、当該経済的利益を受けた日の属する年の中途において死亡した場合又は当該経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下70の7の10-3において同じ。)が当該経済的利益について措置法第70条の7の10第1項の規定の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出したとき(同項の規定の適用に係る要件を満たしている場合に限る。)は、当該申告書は、同項の規定の適用のある申告書であることに留意する。
 この場合において、受贈者の相続人が2人以上あるときには、当該相続人は相続税法第27条第5項の規定により贈与税の申告書を共同して提出することができる。
 なお、当該相続人が2人以上ある場合には、各相続人はそれぞれ措置法第70条の7の10第1項の規定の適用を選択することができることに留意する。

(基金拠出型医療法人への移行をする場合の放棄相当贈与税額の計算)

70の7の10-4 認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、措置法第70条の7の10第1項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したときの同条第2項に規定する放棄相当贈与税額は、措置法令第40条の8の10第1項の規定により計算した金額に、次に掲げる割合(当該割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算することに留意する。 認定医療法人の持分のうち受贈者が放棄した部分に対応する部分の当該放棄の直前における金額/{受贈者による放棄の直前において当該受贈者が有していた認定医療法人の持分の価額に相当する金額×A/(A+B)}

(注) 上記算式中の符号は次のとおり。
 Aは、措置法第70条の7の10第1項の規定の適用に係る贈与者による放棄により受けた経済的利益の価額
 Bは、措置法第70条の7の10第1項の規定の適用に係る贈与者による放棄の直前において当該受贈者が有していた当該認定医療法人の持分の価額


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