(環境大臣の収納確認書の取扱い)

70の12-1 税務署長は、物納申請書に添付された収納確認書に基づき、当該物納申請に係る土地が相続税法第42条の物納に充てることができる財産に該当するかどうかの判断及び当該財産の状況に著しい変化が生じていないかどうかの判断を行うのであるから留意する。
 なお、この場合には、相続税法基本通達第42-4(管理官庁との協議)に関わらず、当該土地の管理又は処分に関する意見を物納財産の管理官庁に求める必要がないものとして取り扱うことに留意する。(平23課資2-8追加)


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