(対象相続非上場株式等の意義)

70の7の4-1 措置法第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等(以下70の7の4-6までにおいて「対象相続非上場株式等」という。)とは、同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者(以下70の7の4-12までにおいて「経営相続承継受贈者」という。)が同条第1項に係る相続の開始の時に有していた措置法第70条の7第3項に規定する対象受贈非上場株式等(措置法第70条の7の3第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下70の7の4-2までにおいて同じ。)の規定の適用がある部分に限る。(70の7の3-1参照。))のうち、次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる算式により算出した株式の数又は出資の金額に達するまでの部分をいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)

  • (1) 当該対象受贈非上場株式等の対象贈与の直前において、当該経営相続承継受贈者が有していた措置法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社(以下70の7の4-9までにおいて「認定相続承継会社」という。)の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下70の7の4-1において同じ。)がある場合
    A×(2/3)-B
  • (2) 当該対象受贈非上場株式等の対象贈与の直前において、当該経営相続承継受贈者が有していた認定相続承継会社の非上場株式等がない場合
    A×(2/3)

(注)

  • 1 上記算式中の符号は次のとおり。
    • Aは、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額
    • Bは、当該経営相続承継受贈者が当該対象贈与の直前において有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額(当該対象贈与があった時から当該相続の開始の直前までの間に当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があったことその他の措置法規則第23条の12第1項((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除))に定める事由により対象受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
  • 2 複数の認定相続承継会社に係る対象受贈非上場株式等を措置法第70条の7の3第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた場合の対象相続非上場株式等に該当するかどうかの判定は、それぞれの認定相続承継会社ごとに行うことに留意する。
  • 3 上記(1)又は(2)により計算された株式の数又は出資の金額のうち、措置法第70条の7の2第1項に規定する相続税の申告書に措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける旨の記載がある部分が対象相続非上場株式等に該当することに留意する。
  • 4 上記の(1)又は(2)により計算されたA×2/3 の数又は金額に1株又は1円未満の端数がある場合には、措置法令第40条の8の4第1項((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除))の規定により、その端数は切り上げることに留意する。

(対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)

70の7の4-2 対象贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等の受贈者が、70の7-3((対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合))の(1)のイ(ロ)又は(2)に該当し措置法第70条の7第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等は措置法第70条の7の3第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、措置法第70条の7の4第1項の適用に係る要件を満たすときには、当該受贈者は当該贈与者の死亡に係る相続税について同項の規定の適用を受けることができることに留意する。
 この場合において、当該贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書の提出期限が、当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限より後であるため、当該贈与税の申告書の提出があったことにより当該相続税について期限後申告書又は修正申告書(以下70の7の4-2の2までにおいて「期限後申告書等」という。)の提出を要する場合において、当該期限後申告書等の提出があったときにおける相続税の取扱いについては、次に掲げるところによる。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)

  • (1) 当該贈与者の死亡に係る相続についての相続人又は受遺者の提出した当該期限後申告書等は、相続税法第30条又は第31条第1項に規定する期限後申告書又は修正申告書に該当するものとし、当該期限後申告書等の提出により納付すべき相続税については、同法第51条第2項第1号ハの規定に該当するものとして同項の規定を適用する。
  • (2) 当該受贈者から措置法第70条の7の4第1項の規定による相続税の納税猶予の適用を受ける旨の当該期限後申告書等の提出があった場合における同項の規定の適用については、当該期限後申告書等が当該対象受贈非上場株式等の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに提出された場合に限り、当該期限後申告書等は、相続税の申告書の提出期限内に提出されたものとする。

(注) 上記の場合、受贈者による贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書の提出前において、当該対象受贈非上場株式等について措置法第70条の7の4第1項の規定の適用があるものとする相続税の申告書の提出及び担保の提供があった場合には、当該相続税の申告書は、これらの規定の適用のある相続税の申告書として取り扱い、当該贈与税の申告書の提出期限までに当該贈与税の申告書の提出がなされないときは、これらの規定の適用を受けない相続税の申告書として取り扱うことに留意する。

(対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)

70の7の4-2の2 対象贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等の受贈者が、70の7-3の2((対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合))に該当し、措置法第70条の7第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等は措置法第70条の7の3第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、措置法第70条の7の4第1項の適用に係る要件を満たすときには、当該受贈者は当該受贈者に係る前の贈与者の死亡に係る相続税について同項の規定の適用を受けることができることに留意する。
 この場合において、当該贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書の提出期限が、当該前の贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限より後であるため、当該贈与税の申告書の提出があったことにより当該相続税について期限後申告書等の提出を要する場合において、当該期限後申告書等の提出があったときにおける相続税の取扱いについては、次に掲げるところによる。(平27課資2-9追加、平30課資2-9改正)

  • (1) 当該前の贈与者の死亡に係る相続についての相続人又は受遺者の提出した当該期限後申告書等は、相続税法第30条又は第31条第1項に規定する期限後申告書又は修正申告書に該当するものとし、当該期限後申告書等の提出により納付すべき相続税については、同法第51条第2項第1号ハの規定に該当するものとして同項の規定を適用する。
  • (2) 当該受贈者から措置法第70条の7の4第1項の規定による相続税の納税猶予の適用を受ける旨の当該期限後申告書等の提出があった場合における同項の規定の適用については、当該期限後申告書等が当該対象受贈非上場株式等の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに提出された場合に限り、当該期限後申告書等は、相続税の申告書の提出期限内に提出されたものとする。

(注) 上記の場合、受贈者による贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書の提出前において、当該対象受贈非上場株式等について措置法第70条の7の4第1項の規定の適用があるものとする相続税の申告書の提出及び担保の提供があった場合には、当該相続税の申告書は、これらの規定の適用のある相続税の申告書として取り扱い、当該贈与税の申告書の提出期限までに当該贈与税の申告書の提出がなされないときは、これらの規定の適用を受けない相続税の申告書として取り扱うことに留意する。

(修正申告等に係る相続税額の納税猶予)

70の7の4-3 措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告について税額計算の誤りがあり、その誤りのみに基づいて修正申告又は更正があつた場合における当該修正申告又は更正により納付すべき相続税額(附帯税を除く。)については、70の7-6((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))を準用する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14改正)

(納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)

70の7の4-4 措置法第70条の7の4第1項の規定の適用がない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義については、70の7の2-14((納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準用する。
 この場合において、70の7の2-14中「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日」とあるのは「相続の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日」と、また、同通達(1)中「措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「対象贈与」と、「当該相続の開始」とあるのは「当該対象贈与」と、「対象贈与」とあるのは「第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続」となることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平30課資2-9改正)

(経営相続承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義)

70の7の4-5 措置法第70条の7の4第2項第3号ロ及びハの要件を判定する場合の同号ロの「議決権の数」及び「総株主等議決権数」並びに同号ハの「議決権の数」の意義については、70の7-12((経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義))を準用する。
 この場合において、同条第2項第3号ロ及びハの要件の判定は、相続の開始直後の株主等の構成により行うことに留意する。
 なお、同条第1項の適用要件には、措置法令第40条の8第1項第1号又は第2号に定める要件に相当する要件はないことに留意する。(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)

(認定相続承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象相続非上場株式等の価額)

70の7の4-6 対象相続非上場株式等について措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける場合において、相続の開始の時に、対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社(措置法令第40条の8の4第4項において準用する措置法令第40条の8の2第8項の特別の関係がある会社をいう。以下70の7の4-6の2までにおいて同じ。)であって当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下70の7の4-6の2までにおいて「特別支配関係法人」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)、措置法令第40条の8の4第8項において準用する措置法令第40条の8の2第12項第1号に掲げる法人(当該認定相続承継会社が資産保有型会社等に該当する場合に限る。)又は同項第2号に掲げる医療法人(以下70の7の4-6の2までにおいて「外国会社等」という。)の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有するときにおける措置法第70条の7の4第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額(以下70の7の4-6の2までにおいて「納税猶予分の相続税額」という。)の計算の基となる当該対象相続非上場株式等の価額は、措置法規則第23条の12第3項の規定に基づき計算した価額となることに留意する。
 この場合において、措置法規則第23条の12第3項第2号ロ(1)に規定する「当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等の株式等の価額」とは、次に掲げる区分により計算した価額となることに留意する。(平22課資2-14追加、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)

(1) 特別支配関係法人が直接に有する外国会社等の株式等の価額
 当該外国会社等の株式等の価額

(2) 特別支配関係法人が他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等の株式等の価額
 次の算式により計算した価額
(算式)
特別支配関係法人が有する他の特別支配関係法人の株式等の数又は金額×(他の特別支配関係法人の株式等の1単位当たりの価額-他の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した場合の当該他の特別支配関係法人の株式等の1単位当たりの価額)

(注)

1 措置法規則第23条の12第3項第2号の純資産額を算定する場合における各資産及び各負債の価額は、評価基本通達の定めにより算定した価額となることに留意する。

2 上記(2)の算式中、「他の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した場合の当該他の特別支配関係法人の株式等の1単位当たりの価額」とは、他の特別支配関係法人の株式等の価額を評価基本通達の定めにより計算した価額を基礎とし、当該他の特別支配関係法人が有している外国会社等の株式等の価額及び当該外国会社等から受けた配当金に相当する金額を除外したところで計算した場合の当該株式等の価額とする。

(対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算)

70の7の4-6の2 対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が2以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算は、次の順により行うことに留意する。
 この場合において、経営相続承継受贈者が2以上あるときにおける当該計算は、それぞれの経営相続承継受贈者ごとに行うことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9、令2課資2-10改正)

1 当該対象相続非上場株式等に係る経営相続承継受贈者が被相続人から措置法第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた全ての認定相続承継会社の当該対象相続非上場株式等の価額の合計額(措置法令第40条の8の4第8項において準用する措置法令第40条の8の2第14項に規定する控除未済債務額を控除した金額)を当該経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、同条第2項第4号の規定により計算する(措置法令第40条の8の4第8項において準用する措置法令第40条の8の2第16項の規定による100円未満の端数処理は行わない。)。

(注) 対象相続非上場株式等の価額は、対象贈与により取得をした対象受贈非上場株式等のそれぞれの当該対象贈与の時(措置法第70条の7第21項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日。次の3において同じ。)における価額(措置法第70条の7第2項第5号の対象受贈非上場株式等の価額をいう。)を基礎として計算することに留意する。ただし、相続の開始の時において、対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該対象相続非上場株式等の価額については、70の7の4-6((認定相続承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象相続非上場株式等の価額))の取扱いによることに留意する。

2 措置法令第40条の8の4第8項において準用する措置法令第40条の8の2第18項の規定により、当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額を計算する(同項の規定による100円未満の端数処理を行う。)。

3 上記2により算出されたそれぞれの納税猶予分の相続税額の合計額が、当該経営相続承継受贈者に係る納税猶予分の相続税額となる。

(経営相続承継期間の意義)

70の7の4-7 措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける場合における同条第2項第5号に規定する経営相続承継期間(以下「経営相続承継期間」という。)は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるとおりとなることに留意する。(平21課資2-7追加、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)

  • (1) 措置法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から特定日までの間に当該贈与に係る贈与者(経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が同条第15項第3号(措置法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合には、措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として措置法令第40条の8の4第10項に定める者に対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。以下70の7の4-7及び70の7の4-10において同じ。)が死亡した場合
     当該死亡に係る相続の開始の日から当該特定日又は当該贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までが経営相続承継期間となる。
  • (2) 特定日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間に当該贈与に係る贈与者が死亡した場合
     経営相続承継期間は存在しない。

(注)

1 「特定日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいうことに留意する(以下70の7の4-10において同じ。)。

イ 当該経営相続承継受贈者の最初の措置法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日

ロ 当該経営相続承継受贈者の最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日

2 「措置法令第40条の8の4第10項に定める者」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者をいうことに留意する。

イ 贈与者に対する措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の措置法令第40条の8第5項第1号に規定する免除対象贈与である場合 対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等の当該免除対象贈与をした者のうち最初に措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けた者

ロ イに掲げる場合以外の場合 贈与者

(確定事由となる常時使用従業員の数)

70の7の4-7の2 70の7の4-7((経営相続承継期間の意義))の(1)の場合における、措置法第70条の7の4第3項において準用する措置法第70条の7の2第3項第2号の要件の判定は、従業員数確認期間内に存する各基準日における対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数により行うことに留意する。
 なお、その要件の判定については、70の7の2-17の2((常時使用従業員の雇用が確保されていない場合))を準用する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平30課資2-9改正)

(注)

1 「従業員数確認期間」とは、当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等について措置法第70条の7第1項又は第70条の7の2第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日(経営相続承継受贈者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいうことに留意する。

2 「基準日」とは、上記1の提出期限の翌日から1年を経過するごとの日をいうことに留意する。

(確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義)

70の7の4-8 措置法第70条の7の4第3項において準用する措置法第70条の7の2第3項第9号の要件を判定する場合には、70の7の2-14((納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準用する。
 この場合において、70の7の2-14中「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日」とあるのは「相続税の申告期限の翌日」と、「相続税の申告期限」とあるのは「措置法令第40条の8の4第12項に規定する猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、「第40条の8の2第7項」とあるのは「第40条の8の4第17項において準用する措置法令第40条の8の2第30項」と、また、同通達(1)中「措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「対象贈与」と、「当該相続の開始」とあるのは「当該対象贈与」と、「対象贈与」とあるのは「第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続」となることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平30課資2-9改正)

(既に株式等についての贈与税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等)

70の7の4-9 認定相続承継会社の株式等について、措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとする者以外の者が当該認定相続承継会社の株式等について次に掲げるいずれかの規定の適用を現に受けているときは、同項の規定の適用を受けることができないことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平29課資2-14、平30課資2-9改正)

  • (1) 措置法第70条の7第1項
  • (2) 措置法第70条の7の2第1項
  • (3) 措置法第70条の7の4第1項

(注)

  • 1 措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けようとする者が当該認定相続承継会社の株式等について上記(1)から(3)までのいずれかの規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けることができることに留意する。
  • 2 上記の措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けることができるかどうかの判定は、認定相続承継会社ごとに行うことに留意する。

(継続届出書の提出期間)

70の7の4-10 措置法第70条の7の4第8項の規定により読み替えて適用する措置法第70条の7の2第10項に規定する届出書は、措置法第70条の7の4第1項の相続に係る同条第2項第6号イに規定する第1種相続基準日の翌日から5月を経過するごとの日及び同号ロに規定する第2種相続基準日の翌日から3月を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、それぞれ、当該第1種相続基準日の翌日から当該5月を経過するごとの日までの期間及び当該第2種相続基準日の翌日から当該3月を経過するごとの日までの期間として取り扱う。(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)

(注)

1 上記の「第1種相続基準日」とは、対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(経営相続承継受贈者が対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている場合において、その適用に係る相続税の申告書の提出期限が当該贈与税の申告書の提出期限前であるときは、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日をいうことに留意する。

2 上記の「第2種相続基準日」とは、経営相続承継期間(経営相続承継受贈者に係る贈与者が特定日の翌日以後に死亡した場合には、当該経営相続承継受贈者に係る経営贈与承継期間)の末日の翌日から3年を経過するごとの日をいうことに留意する。

(措置法第70条の7の4第18項各号に掲げる場合)

70の7の4-10の2 措置法第70条の7の4第18項各号に掲げる場合とは、次の(1)から(3)までの区分に応じ、それぞれに掲げる算式を満たす場合((3)にあっては、当該算式を満たし、かつ、措置法規則第23条の12第9項において準用する同規則第23条の10第49項に定めるところにより証明がされた場合)をいうことに留意する。(平29課資2-14追加、令元課資2-10改正)

(1) 措置法第70条の7の4第18項第1号に規定する「資産が災害によって甚大な被害を受けた場合」

(算式) 会社の災害により滅失をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額÷災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額≧30÷100

(2) 同項第2号に規定する「当該会社における雇用の確保が困難となった場合」

(算式) 会社の被災常時使用従業員の数÷会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数≧20÷100

(注) 上記算式における「被災常時使用従業員」とは、会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するもので、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいうことに留意する。

(3) 同項第3号に規定する「当該会社の売上金額が大幅に減少した場合」

(算式) 特定日から特定日以後6月を経過する日までの間における売上金額÷特定日の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額≧70÷100

(注)

1 上記算式における「特定日」とは、中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいうことに留意する。

2 中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日については、70の7の2-65参照。

(平成22年4月1日前に贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の措置法第70条の7の4第2項第1号ヘの要件)

70の7の4-11 平成22年4月1日前に贈与により取得をした平成22年改正前措置法第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等について同条第1項の規定の適用を受けている経営承継受贈者が、当該非上場株式等の贈与をした者の死亡に伴い当該非上場株式等について措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける場合の同条第2項第1号ヘの規定の適用については、平成22年改正措令附則第49条第1項第1号((相続税及び贈与税の特例に関する経過措置))の規定により、当該非上場株式等に係る会社は常時使用従業員(措置法規則第23条の12第2項において準用する措置法規則第23条の9第4項に規定する常時使用する従業員をいう。)の数が5人以上であるとみなされることに留意する。(平22課資2-14追加)

(70の7の2関係通達の準用)

70の7の4-12 70の7の2-7((申告期限前に全部確定事由が生じた場合))、70の7の2-8((相次相続控除の算式))、70の7の2-10((担保の提供等))〜13((常時使用従業員の意義))、70の7の2-14の2((認定承継会社から支給された給与等の意義))、70の7の2-14の3((特定特別関係会社の意義等))、70の7の2-17((代表権を有しないこととなった場合の意義))、70の7の2-18((対象非上場株式等の譲渡等の判定))〜20((解散等をした場合等の意義))、70の7の2-22((資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義))〜34((特定事由))及び70の7の2-37((増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ))〜67((措置法第70条の7の2第17項に関する通達の準用))については、経営相続承継受贈者が措置法第70条の7の4の規定の適用を受ける場合について準用する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14、平30課資2-9改正)


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