70の7の2-1 措置法第70条の7の2第1項の適用対象となる非上場株式等の意義については、70の7-1((贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義))を準用する。(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)
70の7の2-2 対象非上場株式等とは、次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる株式の数又は出資の金額に達するまでの部分をいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
(注)
70の7の2-3 措置法第70条の7の2第1項の適用対象となる非上場株式等には、次に掲げる株式等は含まれないことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
(注)
1 上記(4)イの対象受贈非上場株式等については、措置法第70条の7の4第1項の適用に係る要件を満たせば、同項の規定の適用の対象となることに留意する。
2 上記(5)の特例対象受贈非上場株式等については、措置法第70条の7の8第1項((非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例))の適用に係る要件を満たせば、同項の規定の適用の対象となることに留意する。
70の7の2-4 遺産の分割に当たり、遺産の代償として取得した他の共同相続人の所有に属する非上場株式等は、被相続人が相続の開始の直前に有していたものではないので、措置法第70条の7の2第1項の規定による納税猶予の対象となる非上場株式等に該当しないことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平30課資2-9改正)
70の7の2-5 対象贈与により取得をした認定承継会社の非上場株式等の受贈者が、70の7-3((対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合))の(1)イ(イ)又はロに該当し措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けることができない場合であっても、当該対象贈与により取得をした認定承継会社の非上場株式等は措置法令第40条の8の2第2項の規定により当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、同項の規定により読み替えられた措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る要件を満たすときには、当該受贈者は当該贈与者の死亡に係る相続税について同項の規定の適用を受けることができることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
(注) 措置法令第40条の8第64項(措置法令第40条の8の5第38項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける非上場株式等については、措置法令第40条の8の2第2項の規定の適用がないことに留意する。
70の7の2-6 措置法令第40条の8の2第3項に規定する第2次経営承継相続人等(以下70の7の2-6において「第2次経営承継相続人等」という。)がある場合の同項に規定する第1次経営承継相続人等(以下70の7の2-6において「第1次経営承継相続人等」という。)に係る措置法第70条の7の2第1項の規定の適用については、次に掲げることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)
70の7の2-7 相続の開始の日の翌日から相続税の申告書の提出期限までの間に、措置法第70条の7の2第3項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、当該相続に係る認定承継会社の非上場株式等について同条第1項の規定の適用を受けることができないことに留意する。(平21課資2-7追加)
70の7の2-8 第2次相続に係る被相続人が措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けていた場合又は第2次相続により財産を取得した者のうちに同項の規定の適用を受ける者がある場合における相次相続控除額は、相続税法基本通達20-3((相次相続控除の算式))に準じて算出することに留意する。
この場合において、相続税法基本通達20-3中のAは、当該被相続人が当該納税猶予の適用を受けていた場合には、同条第16項、第17項又は第22項の規定により免除された相続税額以外の税額に限ることに留意する。(平21課資2-7追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
70の7の2-9 措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告について対象非上場株式等の評価又は税額計算の誤りがあり、その誤りのみに基づいて修正申告又は更正があった場合における当該修正申告又は更正により納付すべき相続税額(附帯税を除く。)については、70の7-6((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))を準用する。(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)
70の7の2-10 措置法第70条の7の2第1項の規定による担保の提供については、国税通則法第50条から第54条までの規定の適用があることに留意する。(平21課資2-7追加)
70の7の2-11 措置法第70条の7の2第1項に規定する「当該納税猶予分の相続税額に相当する担保」とは、納税猶予に係る相続税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに留意する。
なお、この場合の当該本税に係る猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る相続税の申告書の提出期限における経営承継相続人等の平均余命年数を納税猶予期間として計算した額によるものとして取り扱うことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8改正)
70の7の2-12 措置法第70条の7の2第6項本文により認定承継会社(持分会社又は株券不発行会社に限る。)の持分又は株式を担保として提供を受け質権を設定した場合には、納税猶予期間中においては、当該持分又は株式から生じる配当その他の利益処分については、税務署長はその支払又は引渡し等を受けないことに留意する。(平21課資2-7追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
70の7の2-13 措置法第70条の7の2第2項第1号イに規定する常時使用従業員の意義については、70の7-10((常時使用従業員の意義))を準用する。(平21課資2-7追加)
70の7の2-14 措置法第70条の7の2第2項第1号ロの要件を判定する場合において、同項第8号に規定する資産保有型会社に該当するかどうかの判定は、相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日において次の(1)に掲げる算式を満たすかどうかにより行い、同項第9号に規定する資産運用型会社に該当するかどうかの判定は、相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間に終了するいずれかの事業年度において次の(2)に掲げる算式を満たすかどうかにより行うのであるが、これらの会社のうち措置法令第40条の8の2第7項第1号及び第2号の要件の全てに該当するものに係る非上場株式等が、措置法第70条の7の2第1項の適用対象とならないことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
(注)
1 上記算式中の符号は次のとおり。
2 認定承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他の措置法規則第23条の10第13項において準用する措置法規則第23条の9第14項に規定する事由が生じたことにより、当該いずれかの日において当該認定承継会社が上記算式を満たした場合には、当該事由が生じた日から同日以後6月を経過する日までの期間は、資産保有型会社の判定に係る上記の期間から除かれることに留意する。
(2)(注)
1 上記算式中の符号は次のとおり。
2 認定承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の措置法規則第23条の10第14項において準用する措置法規則第23条の9第16項に規定する事由が生じたことにより、当該いずれかの事業年度において当該認定承継会社が上記算式を満たした場合には、当該いずれかの事業年度の開始の日から当該いずれかの事業年度終了の日の翌日以後6月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間は、資産運用型会社の判定に係る上記の期間から除かれることに留意する。
70の7の2-14の2 措置法令第40条の8の2第26項第2号に規定する「給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益)」の意義については、70の7-11の2((認定贈与承継会社から支給された給与等の意義))を準用する。
この場合において、70の7-11の2中「措置法令第40条の8第21項第2号」とあるのは「措置法令第40条の8の2第26項第2号」と、「対象受贈非上場株式等」とあるのは「対象非上場株式等」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と特別の関係がある者(措置法令第40条の8第11項に規定する者をいう。)(以下70の7-11の2において「当該経営承継受贈者等」という。)」とあるのは「経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と特別の関係がある者(措置法令第40条の8の2第11項に規定する者をいう。)(以下70の7の2-14の2において「当該経営承継相続人等その他特別の関係がある者」という。)」となることに留意する。(平22課資2-14追加、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)
70の7の2-14の3 会社が認定承継会社に該当するかを判定する場合の措置法第70条の7の2第2項第1号ハに規定する特定特別関係会社の意義等については、70の7-11の3((特定特別関係会社の意義等))を準用する。
この場合において、70の7-11の3中「70の7-11の3」とあるのは「70の7の2-14の3」と、「第70条の7第2項第1号ハ」とあるのは「第70条の7の2第2項第1号ハ」と、「同号ニ」とあるのは「第70条の7第2項第1号ニ」と、「第40条の8第1項第1号イ」とあるのは「第40条の8の2第1項第1号イ」となることに留意する。(平23課資2-8追加、平30課資2-9改正)
70の7の2-15 措置法第70条の7の2第2項第3号ロ及びハの要件を判定する場合の同号ロの「議決権の数」及び「総株主等議決権数」並びに同号ハの「議決権の数」の意義については、70の7-12((経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義))を準用する。
この場合において、同条第2項第3号ロ及びハの要件の判定は、相続の開始直後の株主等の構成により行うことに留意する。(平21課資2-7追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
70の7の2-15の2 措置法第70条の7の2第2項第6号に規定する経営承継期間とは、同条第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から、次の(1)又は(2)のいずれか早い日までの期間をいうことに留意する。(平30課資2-9追加)
(1) 次のいずれか早い日
イ 経営承継相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
ロ 経営承継相続人等の最初の対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
(2) 経営承継相続人等の死亡の日の前日
70の7の2-16 対象非上場株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合において、相続の開始の時に、対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社(措置法令第40条の8の2第8項の特別の関係がある会社をいう。以下70の7の2-39までにおいて同じ。)であって当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下70の7の2-16の2までにおいて「特別支配関係法人」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)、措置法令第40条の8の2第12項第1号に掲げる法人(当該認定承継会社が資産保有型会社等に該当する場合に限る。)又は同項第2号に掲げる医療法人(以下70の7の2-16の2までにおいて「外国会社等」という。)の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有するときにおける納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該対象非上場株式等の価額は、当該認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係法人の株式等の価額の計算において適用する評価基本通達の定めを基礎とし、次に掲げる場合の区分により計算した価額となることに留意する。
この場合において、「当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した」価額とは、当該対象非上場株式等の価額を評価基本通達の定めにより計算した価額を基礎とし、当該認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係法人が有していなかったものとされる外国会社等の株式等の価額及び当該外国会社等から受けた配当金に相当する金額を除外したところで計算した場合の当該株式等の価額とする。(平22課資2-14追加、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)
(1) 当該認定承継会社が外国会社等の株式等を有する場合
当該認定承継会社が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した価額
(注) 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する必要がないことに留意する。
(2) 当該認定承継会社の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有する場合(当該特別支配関係法人が上記(1)の認定承継会社が有する株式等に係る外国会社等である場合を除く。)
当該特別支配関係法人が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した当該特別支配関係法人の株式等の価額を基に当該認定承継会社の株式等の価額を計算して得た価額
(注) 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する必要がないことに留意する。
70の7の2-16の2 対象非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算は、次の順により行うことに留意する。
この場合において、経営承継相続人等が2以上あるときにおける当該計算は、それぞれの経営承継相続人等ごとに行うことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)
1 当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が被相続人から措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての認定承継会社の当該対象非上場株式等の価額の合計額(措置法令第40条の8の2第14項に規定する控除未済債務額を控除した金額)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、同条第2項第5号の規定により計算する(措置法令第40条の8の2第16項の規定による100円未満の端数処理は行わない。)。
(注) 相続の開始の時において、対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該対象非上場株式等の価額については、70の7の2-16((認定承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象非上場株式等の価額))の取扱いによることに留意する。
2 措置法令第40条の8の2第18項の規定により、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額を計算する(同項の規定による100円未満の端数処理を行う。)。
3 上記2により算出されたそれぞれの納税猶予分の相続税額の合計額が、当該経営承継相続人等に係る納税猶予分の相続税額となる。
70の7の2-17 措置法第70条の7の2第3項第1号に掲げる「代表権を有しないこととなった場合」の意義については、70の7-16((代表権を有しないこととなった場合の意義))を準用する。(平21課資2-7追加)
70の7の2-17の2 措置法第70条の7の2第3項第2号に規定する「常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となった場合」とは、従業員数確認期間内にある各基準日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に対象贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の対象贈与の時。以下70の7の2-17の2において同じ。)における常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数を下回る数となったことをいうことに留意する。(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)
(注)
1 上記の「従業員数確認期間」とは、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について措置法第70条の7の2第1項又は第70条の7第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいうことに留意する。
2 上記の「基準日」とは、上記1の提出期限の翌日から1年を経過するごとの日をいうことに留意する。
3 当該相続の開始の時後に措置法規則第23条の10第16項において準用する措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときにおける上記の「対象贈与の時における常時使用従業員の数」は、同項に定める数となることに留意する。
4 上記の「常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数」は、その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数となり、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が1人のときは1人となることに留意する。
70の7の2-18 措置法第70条の7の2第3項第5号若しくは第6号、同条第4項の表の第1号又は同条第5項の表の第1号若しくは第2号の対象非上場株式等の全部又は一部の同条第3項第5号に規定する譲渡等(以下70の7の2-43までにおいて「譲渡等」という。)があったかどうかの判定は、措置法令第40条の8の2第70項及び第71項の規定により行うことに留意する。(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
(注) なお、対象非上場株式等を措置法第70条の7の2第16項第2号の規定による贈与をしたかどうかの判定についても上記により行うことに留意する。
70の7の2-19 措置法第70条の7の2第3項第5号、同項第6号及び同条第5項の表の第2号下欄の「当該譲渡等をした日」の意義については、70の7-18((譲渡等をした日の意義))を準用する。(平21課資2-7追加)
70の7の2-20 措置法第70条の7の2第3項第8号の「解散をした場合」、「解散をした日」、「会社法の規定により解散をしたものとみなされた場合」及び「そのみなされた解散の日」の意義については、70の7-19((解散等をした場合等の意義))を準用する。(平21課資2-7追加、平23課資2-8改正)
70の7の2-21 措置法第70条の7の2第3項第9号の要件を判定する場合には、70の7の2-14((納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準用する。
この場合において、70の7の2-14中「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日」とあるのは「相続税の申告期限の翌日」と、「相続税の申告期限」とあるのは「措置法第70条の7の2第2項第7号ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、「第40条の8の2第7項」とあるのは「第40条の8の2第30項」となることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平30課資2-9改正)
70の7の2-22 措置法第70条の7の2第3項第11号の「資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日」の意義については、70の7-21((資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義))を準用する。(平21課資2-7追加)
70の7の2-23 措置法第70条の7の2第3項第12号の規定に該当することによる納税の猶予に係る期限は、同条第1項の規定の適用を受けている経営承継相続人等から同項の規定の適用を受けることをやめる旨の届出書の提出があった日から2月を経過する日(当該届出書の提出があった日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)となることから、当該納税猶予に係る相続税の額及び当該相続税の額に係る利子税の額の納付の有無に関わらず、当該2月を経過する日に確定することに留意する。(平21課資2-7追加)
70の7の2-24 措置法第70条の7の2第3項第13号及び第5項の表の第3号下欄並びに同条第4項の表の第2号下欄の「合併がその効力を生じた日」の意義については、70の7-23((合併がその効力を生じた日の意義))を準用する。(平21課資2-7追加、平27課資2-9改正)
70の7の2-25 措置法第70条の7の2第3項第14号及び第5項の表の第4号下欄並びに同条第4項の表の第2号下欄の「株式交換等がその効力を生じた日」の意義については、70の7-24((株式交換等がその効力を生じた日の意義))を準用する。(平21課資2-7追加、平27課資2-9改正)
70の7の2-26 措置法第70条の7の2第3項第15号の「当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなった場合」及び「その該当しないこととなった日」の意義については、70の7-25((非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義))を準用する。(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)
70の7の2-27 措置法第70条の7の2第3項第16号に規定する「風俗営業会社」の意義及び同号の「その該当することとなった日」の意義については、70の7-26((風俗営業会社に該当することとなった日の意義等))を準用する。(平21課資2-7追加)
70の7の2-28 措置法第70条の7の2第5項の表の第5号上欄に掲げる場合の意義及び同号下欄の「会社分割がその効力を生じた日」の意義については、70の7-27((会社分割をした場合等の意義))を準用する。(平21課資2-7追加)
70の7の2-29 措置法第70条の7の2第5項の表の第6号上欄に掲げる「組織変更」の意義及び同号下欄の「組織変更がその効力を生じた日」の意義については、70の7-28((組織変更をした場合等の意義))を準用する。(平21課資2-7追加)
70の7の2-30 措置法第70条の7の2第4項又は第5項の規定により納税猶予税額の一部について、納税猶予の期限が確定する場合における相続税の額の計算は、これらの項の規定に該当する直前の猶予中相続税額(同条第2項第7号ロに規定する猶予中相続税額をいう。以下70の7の2-47までにおいて同じ。)に、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める割合を乗ずることにより行うことに留意する。
なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平成30課資2-9、令元課資2-10改正)
(注)
(注)
(注) 上記の「譲渡等」が措置法第70条の7の2第3項第3号に規定する贈与である場合には、(1)(注)2及び3によることに留意する。
(注)
(注)
70の7の2-31 措置法令第40条の8の2第39項第1号の「担保の全部又は一部につき変更があった場合」とは、例えば、次のようなものをいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
70の7の2-32 措置法第70条の7の2第6項本文の規定は、同条第1項の規定の適用を受けようとする場合に対象非上場株式等の全てを担保として提供したときに適用されるものであることから、同条第1項の規定の適用を受けるに当たり対象非上場株式等以外の財産を担保として提供したこと等により同条第6項本文の規定が適用されなかった場合又は同条第6項本文の規定が適用されたものの担保の全部若しくは一部につき変更があったため同条第6項ただし書に該当した場合には、その後に担保財産の変更を行った結果、対象非上場株式等の全てを担保提供している状況が生じても、その時点から同条第6項本文の規定が適用されるものではないことに留意する。
ただし、同条第6項本文の規定が適用されたものの担保の全部又は一部につき変更があったため同条第7項ただし書に該当した場合であっても、担保として提供している対象非上場株式等について措置法令第40条の8の2第40項に規定する特定事由が生じた又は生じることが確実と認められるため、同項の規定に基づき、当該対象非上場株式等に対応するものとして新たに取得した対象非上場株式等の全部が担保として提供されたときには、同項第1号の規定により当該担保の解除はなかったものとみなすことから、措置法第70条の7の2第6項本文の規定が継続して適用されることに留意する。(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平27課資2-9、平30課資2-9改正)
70の7の2-33 対象非上場株式等の全てが担保として提供される場合には、当該対象非上場株式等が会社法第107条第1項第1号又は同法第108条第1項第4号の規定により譲渡に制限が付されているものであっても、措置法第70条の7の2第6項の規定により、納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなすことに留意する。(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平30課資2-9改正)
70の7の2-34 措置法令第40条の8の2第40項に規定する「特定事由」とは、70の7の2-31((みなす充足に該当しないこととなる事由))(1)から(6)に掲げるようなものをいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平27課資2-9改正)
70の7の2-35 認定承継会社の非上場株式等について、措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとする者以外の者が当該認定承継会社の非上場株式等について次に掲げるいずれかの規定の適用を現に受けているときは、同項の規定の適用を受けることができないことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
(注)
70の7の2-36 措置法第70条の7の2第10項に規定する届出書は、同条第1項の相続に係る同条第2項第7号イに規定する第1種基準日の翌日から5月を経過するごとの日及び同号ロに規定する第2種基準日の翌日から3月を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、それぞれ、当該第1種基準日の翌日から当該5月を経過するごとの日までの期間及び当該第2種基準日の翌日から当該3月を経過するごとの日までの期間として取り扱う。(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)
(注)
1 上記の「第1種基準日」とは、措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続税の申告書の提出期限(経営承継相続人等が対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けている場合において、その適用に係る贈与税の申告書の提出期限が当該相続税の申告書の提出期限前であるときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日をいうことに留意する。
2 上記の「第2種基準日」とは、経営承継期間の末日の翌日から3年を経過するごとの日をいうことに留意する。
70の7の2-37 措置法第70条の7の2第13項の規定により、増担保命令等に応じないため(措置法令第40条の8の2第40項第2号の規定により増担保命令等に応じなかったものとみなす場合を含む。)納税猶予の期限を繰り上げる場合には、担保不足に対応する納税猶予に係る税額だけでなく、猶予中相続税額の全額について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平27課資2-9改正)
70の7の2-38 措置法第70条の7の2第14項第2号の規定は、同条第1項の規定の適用を受けようとする場合に対象非上場株式等の全てを担保として提供するとき又は措置法令第40条の8の2第40項の規定により対象非上場株式等を再び担保として提供する場合に適用されることに留意する。(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平27課資2-9、平30課資2-9改正)
70の7の2-39 措置法第70条の7の2第14項第11号の適用に当たり、認定承継会社ごとの対象非上場株式等の価額(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であって当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下70の7の2-39において「認定承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)、措置法令第40条の8の2第12項第1号に掲げる法人(当該認定承継会社が資産保有型会社等に該当する場合に限る。)又は同項第2号に掲げる医療法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかったものとして計算した価額)に100分の20を乗じた価額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)
70の7の2-40 (削除)(平27課資2-9)
70の7の2-41 措置法第70条の7の2第16項第2号の規定により免除となる相続税は、同号の贈与の直前の猶予中相続税額に次の割合を乗じて計算した金額となることに留意する。
なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
この場合において、当該猶予中相続税額(下記(注)2により期限が到来した部分を除く。)のうち、上記により免除された金額以外の金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平27課資2-9、平30課資2-9改正)
(注)
70の7の2-42 70の7-38((破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等))は、経営承継相続人等が措置法第70条の7の2第17項の規定に基づき相続税の免除を受けようとする場合に準用する。(平21課資2-7追加)
70の7の2-43 措置法第70条の7の2第17項第1号の規定の適用を受けようとする場合には、同条第1項の規定の適用を受けている対象非上場株式等のみならず、経営承継相続人等が有する当該対象非上場株式等に係る会社の株式等の全てを譲渡等する必要があることに留意する。(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平30課資2-9改正)
70の7の2-44 措置法第70条の7の2第17項第1号イ、第3号イ及び第4号イの「対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額」の意義については、70の7-40((対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義))を準用する。(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)
70の7の2-45 措置法令第40条の8の2第48項の規定は、措置法第70条の7の2第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、納期限又は当該免除申請書の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から同条第18項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中相続税額から同条第17項に規定する免除申請相続税額(以下70の7の2-47までにおいて「免除申請相続税額」という。)を控除した残額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき延滞税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額から同条第18項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき延滞税の額を計算することに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)
(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8の2第48項の規定により計算した延滞税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき延滞税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した延滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。
70の7の2-46 措置法令第40条の8の2第49項の規定は、措置法第70条の7の2第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、当該免除申請書の提出があった日から同条第18項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき利子税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額から同条第18項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき利子税の額を計算することに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)
(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8の2第49項の規定により計算した利子税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき利子税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した利子税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。
70の7の2-47 措置法令第40条の8の2第50項に規定する「同項各号の猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税」とは、措置法第70条の7の2第17項各号の猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の額と、措置法令第40条の8の2第49項の規定により計算した当該相続税の額に係る納税猶予期間中の利子税の額の合計額をいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平30課資2-9改正)
70の7の2-48 対象非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合、措置法第70条の7の2第1項に係る担保の提供手続き、同条第6項に係るみなす充足の取扱い、同条第13項に係る納税猶予の期限の繰り上げの取扱いに当たっては、認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額にそれぞれの規定を適用することに留意する。(平21課資2-7追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)
70の7の2-49 70の7-45((猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等))は、経営承継相続人等が措置法第70条の7の2第22項の規定の適用を受けようとする場合に準用する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平30課資2-9改正)
70の7の2-50 措置法第70条の7の2第22項に規定する「債務処理計画が成立した日」の意義については、70の7-46((債務処理計画が成立した日の意義))を準用する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加)
70の7の2-51 措置法第70条の7の2第22項に規定する認可決定日以後同条第25項の規定による通知が発せられた日(以下70の7の2-51において「通知日」という。)前に、同条第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合及び同条第12項の規定の適用があった場合並びに当該通知日前に同条第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合には、同条第22項の規定の適用がないことに留意する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加)
70の7の2-52 措置法第70の7の2第23項の「対象非上場株式等の認可決定日における価額として財務省令で定める金額」の意義については、70の7-48((対象受贈非上場株式等の認可決定日における価額の意義))を準用する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平30課資2-9改正)
70の7の2-53 措置法第70条の7の2第28項の表の第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合における同条第29項に規定する「経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった場合」とは、税務署長が納税猶予期限の繰上通知書を発した日が当該経営承継期間の末日の翌日以後である場合をいうことに留意する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平30課資2-9改正)
70の7の2-54 措置法第70条の7の2第30項各号の価額の意義については、70の7-50((措置法第70条の7第29項各号の価額の意義))を準用する。
この場合において、70の7-50中「措置法第70条の7第29項」とあるのは「措置法第70条の7の2第30項」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「対象贈与」とあるのは「相続の開始」となることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
70の7の2-55 措置法第70条の7の2第31項の規定の適用に当たり、同項に規定する「特定期間」(以下70の7の2-66までにおいて「特定期間」という。)とは、次の(1)及び(2)の区分に応じて、それぞれに掲げる期間をいうことに留意する。(平29課資2-14追加)
(1) 災害が同項第1号に規定する経営承継期間(以下70の7の2-66までにおいて「経営承継期間」という。)の末日までに発生した場合
経営承継期間の末日の翌日から、当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日(同号に規定する経営報告基準日をいう。以下70の7の2-55において同じ。)の翌日以後10年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)
(2) 災害が経営承継期間の末日の翌日以後に発生した場合
当該災害が発生した日の直前の特定基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間(最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、経営承継期間の末日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)であって、当該災害が発生した日以後の期間
(注) 上記の「特定基準日」とは、経営承継期間の末日から1年を経過するごとの日をいうことに留意する。
70の7の2-56 措置法第70条の7の2第31項第1号に規定する「災害によって甚大な被害を受けた場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。(平29課資2-14追加)
(算式)
70の7の2-57 措置法令第40条の8の2第54項に規定する「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」については、70の7-53((通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊))を準用する。(平29課資2-14追加)
70の7の2-58 措置法第70条の7の2第31項第2号に規定する「事業所が災害によって被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。(平29課資2-14追加)
(算式)
(注) 上記算式における「被災常時使用従業員」とは、当該認定承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するもので、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいうことに留意する。
70の7の2-59 措置法第70条の7の2第31項第2号イに規定する「当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと」とは、従業員数確認期間内にある各基準日における被災事業所(同号イに規定する「被災事業所」をいう。以下70の7の2-59において同じ。)の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に対象贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の対象贈与の時。以下70の7の2-63までにおいて同じ。)における常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数を下回る数となったことをいうことに留意する。
なお、当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数以上である場合に限られることに留意する。(平29課資2-14追加、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
(注)
70の7の2-60 措置法第70条の7の2第31項第3号に規定する「当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。
なお、次の算式を満たす場合であっても当該認定承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第1号又は第2号に該当することにつき措置法規則第23条の10第41項において準用する同規則第23条の9第43項に定めるところにより証明がされた場合に限られることに留意する。(平29課資2-14追加、令元課資2-10改正)
(算式)
(注)
70の7の2-61 措置法第70条の7の2第31項第3号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」とは、売上割合の平均値の次表の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、雇用割合の平均値がそれぞれ(1)から(3)までに掲げる割合以上であるときをいうことに留意する。(平29課資2-14追加、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
売上割合の平均値 | 雇用割合の平均値 | |
---|---|---|
(1) | 100分の100以上の場合 | 100分の80 |
(2) | 100分の70以上100分の100未満の場合 | 100分の40 |
(3) | 100分の70未満の場合 | 零(0) |
(注)
(算式)
(算式)
(算式)
70の7の2-62 措置法第70条の7の2第31項第4号に規定する「当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。
なお、次の算式を満たす場合であっても当該認定承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当することにつき措置法規則第23条の10第41項で準用する同規則第23条の9第44項に定めるところにより証明がされた場合に限られることに留意する。(平29課資2-14追加、令元課資2-10改正)
(算式)
(注)
70の7の2-63 措置法第70条の7の2第31項第4号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」とは、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、(1)及び(2)に掲げるときをいうことに留意する。(平29課資2-14追加、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
(1) 経営承継期間内に措置法第70条の7の2第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合
売上割合の平均値の次表のから
までに掲げる区分に応じ、雇用割合の平均値がそれぞれ
から
までに掲げる割合以上であるとき。
売上割合の平均値 | 雇用割合の平均値 | |
---|---|---|
![]() |
100分の100以上の場合 | 100分の80 |
![]() |
100分の70以上100分の100未満の場合 | 100分の40 |
![]() |
100分の70未満の場合 | 零(0) |
(注)1 上記表の「売上割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。
なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、措置法令第40条の8の2第60項に規定する割合をいうことに留意する。
(算式)
(算式)
(注) 上記算式における「特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。
(算式)
(注)
2 「雇用割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。
なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合をいうことに留意する。
(算式)
(注)
(算式)
(注) 上記算式における「相続の開始の時における常時使用従業員の数」については、最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第23条の10第40項において準用する措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときには、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数に相当するものとして同条第42項で定める数となることに留意する。
(2) 経営承継期間内に措置法第70条の7の2第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合
売上判定事業年度(同条第31項第4号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度)における売上割合の次表のから
までに掲げる区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内にある場合には、特定基準日)における雇用割合がそれぞれ
から
までに掲げる割合以上であるとき。
売上割合 | 雇用割合 | |
---|---|---|
![]() |
100分の100以上の場合 | 100分の80 |
![]() |
100分の70以上100分の100未満の場合 | 100分の40 |
![]() |
100分の70未満の場合 | 零(0) |
(注)
(算式)
(注) 上記算式における「特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。
(算式)
(注)
(算式)
(注) 上記算式における「相続の開始の時における常時使用従業員の数」については、最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第23条の10第40項において準用する措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときには、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数に相当するものとして同条第42項で定める数となることに留意する。
70の7の2-64 措置法第70条の7の2第31項の規定は、同条第32項に規定する災害等の発生した日から1年を経過する日の前日までに同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により非上場株式等の取得をしていた者に適用があることから、当該災害等の発生した日前に同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により非上場株式等の取得をしていた者にも適用があることに留意する。(平29課資2-14追加)
70の7の2-65 措置法第70条の7の2第32項の災害等が発生した日のうち中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までの事由の発生した日とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる日となることに留意する。(平29課資2-14追加)
(1) 同項第1号の事由
同号の規定に基づき経済産業大臣が指定した事業者に係る市町村長又は特別区長に対して特定中小企業者の認定を申請することができる期間の初日
(2) 同項第2号の事由
同号の規定に基づき経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の初日
(3) 同項第3号又は第4号の事由
同項第3号又は第4号の規定に基づき経済産業大臣が指定した災害その他の突発的に生じた事由に係る指定の期間の初日
(注) 措置法令第40条の8の2第58項第1号に規定する「中小企業信用保険法第2条第5項第1号の事由が発生した日又は同項第2号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日」及び同条第60項第1号に規定する「中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日」についても同様であることに留意する。
70の7の2-66 措置法令第40条の8の2第64項に規定する届出書は、基準日が経営承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から5月を経過するごとの日、基準日が経営承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から3月を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、それぞれ、当該基準日の翌日から5月を経過する日ごとの日までの期間及び当該基準日の翌日から3月を経過するごとの日までの期間として取り扱う。
なお、当該届出書は、特定期間終了後に初めて到来する同項に規定する届出期限が、当該届出書の最終の提出期限となり、その後は当該届出書の提出は要しないことに留意する。(平29課資2-14追加)
70の7の2-67 70の7の2-42から70の7の2-47までについては、措置法第70条の7の2第33項の規定により、同条第17項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなし、この条の規定を適用する場合について準用する。(平29課資2-14追加)
70の7の2-68 措置法第70条の7の2第35項各号に掲げる場合とは、次の(1)から(3)までの区分に応じ、それぞれに掲げる算式を満たす場合((3)にあっては、当該算式を満たし、かつ、措置法規則第23条の10第49項に定めるところにより証明がされた場合)をいうことに留意する。(平29課資2-14追加、令元課資2-10改正)
(注) 上記算式における「被災常時使用従業員」とは、事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するもので、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいうことに留意する。
(注)