70の7-1 措置法第70条の7第1項((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除))の適用対象となる同条第2項第2号に規定する非上場株式等(以下70の7の8-6までにおいて「非上場株式等」という。)は、議決権に制限のない株式等に限られていることから、次に掲げる株式等は含まれないことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平26課資2-12、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
70の7-2 措置法第70条の7第1項の適用対象となる非上場株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下70の7-2において同じ。)の贈与及び同項に規定する対象受贈非上場株式等(以下70の7の4-10までにおいて「対象受贈非上場株式等」という。)とは、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ、中欄に掲げる贈与(同条第2項第6号に規定する経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書(相続税法第28条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下70の7の8-6までにおいて同じ。)の提出期限(措置法第69条の8第3項((相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例))の規定又は国税通則法第10条((期間の計算及び期限の特例))若しくは第11条((災害等による期限の延長))の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。以下70の7の4-10までにおいて「対象贈与」という。)及び右欄に掲げる株式の数又は出資の金額に達するまでの部分をいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平30課資2-9、令元課資2-10 改正)
区分 | 対象贈与 | 対象受贈非上場株式等 |
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Aの全部の贈与 | A |
(注)
70の7-3 対象贈与に係る贈与者が、当該対象贈与に係る贈与税の申告書の提出期限前に、かつ、受贈者による当該申告書の提出前に死亡した場合(70の7-3の2及び70の7-3の3に掲げる場合を除く。)における措置法第70条の7第1項の規定の適用については、次に掲げることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
(注) 上記の場合、贈与者の死亡に係る相続税については、当該非上場株式等は、措置法令第40条の8の2第2項の規定により受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、同項の規定により読み替えられた措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る要件を満たしている場合には、同項の規定の適用を受けることができることに留意する。
(注) 上記の場合、贈与者の死亡に係る相続税については、当該非上場株式等は、措置法令第40条の8の2第2項の規定により受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、同項の規定により読み替えられた措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る要件を満たしている場合には、同項の規定の適用を受けることができることに留意する。
70の7-3の2 措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者に係る贈与者の前の贈与者が、対象贈与に係る贈与税の申告書の提出期限前に、かつ、経営承継受贈者による当該申告書の提出前に死亡した場合における同項の規定の適用については、当該経営承継受贈者が、当該対象贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等について同項の規定の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出したとき(同項の規定の適用に係る要件を満たしている場合に限る。)は、当該申告書は、同項の規定の適用のある申告書となることに留意する。
この場合において、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件のうち担保の提供については、その提供を要しないものとし、同条第15項(第3号に係る部分に限り、措置法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定による贈与税の免除の規定の適用に当たっては、当該申告書の提出があった時に免除の効果が生ずるものとして取り扱う。(平27課資2-9追加、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
(注) 「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう(以下70の7-13の2において同じ。)。
イ 贈与者に対する措置法第70条の7第1項又は措置法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の措置法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、措置法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るもの(以下このイ及び70の7-37の4において「免除対象贈与」という。)である場合 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の免除対象贈与をした者のうち最初に措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けた者
ロ イに掲げる場合以外の場合 贈与者
70の7-3の3 贈与者(措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けている経営承継受贈者又は措置法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者に限る。)が、当該贈与者に係る対象受贈非上場株式等又は同条第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等の贈与(当該贈与者の措置法第70条の7第15項第3号(措置法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与に限る。)の日の属する年に死亡した場合において、当該贈与に係る経営承継受贈者が措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けるためには、同項に規定する贈与税の申告書の提出を要することに留意する。
なお、当該贈与者の相続の開始に係る相続税については、同項の規定の適用を受けた当該対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等には、措置法令第40条の8第64項(措置法令第40条の8の5第38項において準用する場合を含む。)の規定により、相続税法第19条、第21条の15及び第21条の16の規定の適用がないことに留意する。(平27課資2-9追加、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
70の7-4 対象贈与に係る受贈者が、当該対象贈与を受けた日の属する年の中途において死亡した場合又は当該対象贈与に係る贈与税の申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)が当該受贈者の当該対象贈与に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について措置法第70条の7第1項の規定の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出したとき(同項の規定の適用に係る要件を満たしている場合に限る。)は、当該申告書は、同項の規定の適用のある申告書として取り扱って差し支えない。
この場合において、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件のうち担保の提供については、その提供を要しないものとし、同条第15項の規定による贈与税の免除の規定の適用に当たっては、当該申告書の提出があった時に免除の効果が生ずるものとして取り扱う。(平21課資2-7追加、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
70の7-5 対象贈与があった日の翌日から贈与税の申告書の提出期限までの間に、措置法第70条の7第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、当該対象贈与に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について同条第1項の規定の適用を受けることができないことに留意する。(平21課資2-7追加、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
70の7-6 措置法第70条の7第1項の規定は、対象受贈非上場株式等の贈与に係る贈与税についての期限後申告、修正申告又は更正に係る税額について適用がないことに留意する。
ただし、修正申告又は更正があった場合で、当該修正申告又は更正が期限内申告において同項の規定の適用を受けた対象受贈非上場株式等の評価又は税額計算の誤りのみに基づいてされるときにおける当該修正申告又は更正により納付すべき贈与税額(附帯税を除く。)については、当初から同項の規定の適用があることとして取り扱う。
この場合において、当該修正申告又は更正により納税猶予を受ける贈与税の本税の額と当該本税に係る利子税の額に相当する担保については、当該修正申告書の提出の日又は当該更正に係る通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに提供しなければならないこととして取り扱う。(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)
70の7-7 措置法第70条の7第1項の規定による担保の提供については、国税通則法第50条から第54条までの規定の適用があることに留意する。(平21課資2-7追加)
70の7-8 措置法第70条の7第1項に規定する「当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保」とは、納税猶予に係る贈与税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに留意する。
なお、この場合の当該本税に係る猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る贈与税の申告書の提出期限における贈与者の平均余命年数を納税猶予期間として計算した額によるものとして取り扱うことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平24課資2-10、令2課資2-10改正)
(注) 上記平均余命年数は、相続税法施行規則第12条の6((定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命))に定める平均余命によることに留意する(以下70の7の2-11において同じ。)。
70の7-9 措置法第70条の7第6項本文により認定贈与承継会社(持分会社又は株券不発行会社(会社法第117条第6項((株式の価格の決定等))に規定する株券発行会社(以下「株券発行会社」という。)以外の株式会社をいう。以下同じ。)に限る。)の持分又は株式を担保として提供を受け質権を設定した場合には、納税猶予期間中においては、当該持分又は株式から生じる配当その他の利益処分については、税務署長はその支払又は引渡し等を受けないことに留意する。(平21課資2-7追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14改正)
70の7-10 経営承継受贈者の親族であっても、措置法規則第23条の9第4項((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除))に規定する者に該当すれば、当該親族は、措置法第70条の7第2項第1号イに規定する常時使用従業員に該当することに留意する。(平21課資2-7追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
70の7-11 措置法第70条の7第2項第1号ロの要件を判定する場合において、同項第8号に規定する資産保有型会社に該当するかどうかの判定は、対象贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該対象贈与に係る贈与税の申告期限までの間のいずれかの日において次の(1)に掲げる算式を満たすかどうかにより行い、同項第9号に規定する資産運用型会社に該当するかどうかの判定は、対象贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該対象贈与に係る贈与税の申告期限までの間に終了するいずれかの事業年度において次の(2)に掲げる算式を満たすかどうかにより行うのであるが、これらの会社のうち措置法令第40条の8第6項第1号及び第2号の要件の全てに該当するものに係る非上場株式等が、措置法第70条の7第1項の適用対象とならないことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
(注)
(注)
70の7-11の2 措置法令第40条の8第21項第2号に規定する「給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(以下70の7-11の2において「当該認定贈与承継会社」という。)から対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と特別の関係がある者(措置法令第40条の8第11項に規定する者をいう。)(以下70の7-11の2において「当該経営承継受贈者等」という。)に対し支給された給与(当該認定贈与承継会社の使用人としての給与を含む。)及び当該経営承継受贈者等に対しもたらされた経済的な利益(所得税法上経済的な利益として課税されないものを除き、当該認定贈与承継会社が例えば次に掲げる行為をした場合のように、その行為をしたことにより当該認定贈与承継会社から当該経営承継受贈者等に対し実質的に給与が支給されたと同様の経済的効果がもたらされる利益をいう。)をいい、明らかに株主等の地位に基づいて取得したと認められるもの及び香典又は災害等の見舞金など社交上の必要によるもので、その金額が社会的地位、当該認定贈与承継会社と当該経営承継受贈者等との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものは除かれることに留意する。(平22課資2-14追加、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)
(1) 当該経営承継受贈者等に対して有する債権の放棄をし又は免除をした場合(貸倒れに該当する場合を除く。)
(2) 当該経営承継受贈者等に対して物品その他の資産の贈与をした場合
(3) 当該経営承継受贈者等に対して資産を低い価額で譲渡した場合
(4) 当該経営承継受贈者等から高い価額で資産を買い入れた場合
(5) 当該経営承継受贈者等から債務を無償で引き受けた場合
(6) 当該経営承継受贈者等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合
(7) 当該経営承継受贈者等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合
(8) 当該経営承継受贈者等に対して無償又は低い対価で上記(6)及び(7)に掲げるもの以外の用役の提供をした場合
(9) 当該経営承継受贈者等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、当該認定贈与承継会社の業務のために使用したことが明らかでないものがある場合
(10) 当該経営承継受贈者等のために個人的費用を負担した場合
(11) 当該経営承継受贈者等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要する当該社交団体の入会金、経常会費その他当該社交団体の運営のために要する費用で当該経営承継受贈者等が負担すべきものを当該認定贈与承継会社が負担した場合
(12) 当該認定贈与承継会社が当該経営承継受贈者等を被保険者及び保険受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合
70の7-11の3 会社(以下70の7-11の3において「特定会社」という。)の措置法第70条の7第2項第1号ハに規定する特定特別関係会社が同号ニに規定する風俗営業会社に該当する場合若しくは中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第2条に規定する中小企業者に該当しない場合又は当該特定特別関係会社の株式等が非上場株式等に該当しない場合には、当該特定会社は認定贈与承継会社に該当しないことに留意する。(平23課資2-8追加、平30課資2-9改正)
(注) 特定会社の代表権を有する者と生計を一にする親族が措置法令第40条の8第1項第1号イに規定する総株主等議決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当するが、代表権を有する者と生計を一にしない親族が当該総株主等議決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当しないことに留意する。
70の7-12 措置法第70条の7第2項第3号ハ及びニの要件を判定する場合の同号ハの「議決権の数」及び「総株主等議決権数」並びに同号ニの「議決権の数」には、次の(1)及び(2)に掲げる株式等に係る議決権の数が含まれることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
(注)
70の7-13 措置法第70条の7第2項第3号ヘの要件は、同号の個人が対象贈与の日からさかのぼって3年目の応当日から当該対象贈与の日までの間(以下70の7-13において「直近3年間」という。)、継続して、同項第1号の認定贈与承継会社が株式会社の場合にはその役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。)としての地位を、持分会社の場合にはその業務を執行する社員としての地位を有することをいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)
(注)
70の7-13の2 措置法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間とは、対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から、次の(1)又は(2)のいずれか早い日までの期間をいうことに留意する。(平30課資2-9追加)
(1) 次のいずれか早い日
イ 経営承継受贈者の最初の対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
ロ 経営承継受贈者の最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書(相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下70の7の8-6までにおいて同じ。)の提出期限の翌日以後5年を経過する日
(2) 経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者の死亡の日の前日
(注) 上記(2)の「贈与者」は、対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該贈与者の措置法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、措置法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税については「前の贈与者」となることに留意する(70の7-16の2(注)1及び5において同じ。)。
70の7-14 対象受贈非上場株式等について措置法第70条の7第1項の規定の適用を受ける場合において、贈与の時に、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社(措置法令第40条の8第7項の特別の関係がある会社をいう。以下70の7-14の2までにおいて同じ。)であって当該認定贈与承継会社との間に措置法第70条の7第2項第1号ホに規定する支配関係(以下70の7の4-6までにおいて「支配関係」という。)がある法人(以下70の7-14の2までにおいて「特別支配関係法人」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)、措置法令第40条の8第12項第1号に掲げる法人(当該認定贈与承継会社が措置法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下「資産保有型会社等」という。)に該当する場合に限る。)又は措置法令第40条の8第12項第2号に掲げる医療法人(以下70の7-14の2までにおいて「外国会社等」という。)の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有するときにおける措置法第70条の7第2項第5号に規定する納税猶予分の贈与税額(以下70の7の3-1までにおいて「納税猶予分の贈与税額」という。)の計算の基となる当該対象受贈非上場株式等の価額は、当該認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別支配関係法人の株式等の価額の計算において適用する評価基本通達の定めを基礎とし、次に掲げる場合の区分により計算した価額となることに留意する。
この場合において、「当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した」価額とは、当該対象受贈非上場株式等の価額を評価基本通達の定めにより計算した価額を基礎とし、当該認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別支配関係法人が有していなかったものとされる外国会社等の株式等の価額及び当該外国会社等から受けた配当金に相当する金額を除外したところで計算した場合の当該株式等の価額とする。(平22課資2-14追加、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)
(1) 当該認定贈与承継会社が外国会社等の株式等を有する場合
当該認定贈与承継会社が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した価額
(注) 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する必要がないことに留意する。
(2) 当該認定贈与承継会社の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有する場合(当該特別支配関係法人が上記(1)の認定贈与承継会社が有する株式等に係る外国会社等である場合を除く。)
当該特別支配関係法人が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した当該特別支配関係法人の株式等の価額を基に当該認定贈与承継会社の株式等の価額を計算して得た価額
(注) 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する必要がないことに留意する。
70の7-14の2 対象受贈非上場株式等を措置法第70条の7第1項の適用を受ける経営承継受贈者に贈与をした同項に規定する贈与者又は対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が2以上ある場合における納税猶予分の贈与税額の計算は、次の順により行うことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10、令5課資2-21改正)
70の7-15 (削除)(平29課資2-14)
70の7-16 措置法第70条の7第3項第1号に掲げる「代表権を有しないこととなった場合」とは、次のいずれかをいうことに留意する。
ただし、次のいずれかに該当する場合であっても措置法規則第23条の9第17項に掲げるいずれかの事由に該当するときは、措置法第70条の7第3項第1号に掲げる「代表権を有しないこととなった場合」には該当しないことに留意する。(平21課資2-7追加、平29課資2-14、令元課資2-10改正)
70の7-16の2 措置法第70条の7第3項第2号に規定する「常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となった場合」とは、従業員数確認期間内にある各基準日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、最初の対象贈与の時(対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該対象贈与の時前に法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。以下70の7-16の2において同じ。)における常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数を下回る数となったことをいうことに留意する。(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)
(注)
1 上記の「従業員数確認期間」とは、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について措置法第70条の7第1項又は第70条の7の2第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいうことに留意する。
2 上記の「基準日」とは、上記1の提出期限の翌日から1年を経過するごとの日をいうことに留意する。
3 当該対象贈与の時後に措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときにおける上記の「対象贈与の時における常時使用従業員の数」は、同項に定める数となることに留意する。
4 上記の「常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数」は、その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数となり、当該対象贈与の時における常時使用従業員の数が1人のときは1人となることに留意する。
5 上記1の「最初の贈与税の申告書又は相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日」までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき措置法第70条の7の4第1項((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除))の規定の適用を受けるときは、措置法第70条の7第3項第2号の規定の適用はないことに留意する。
70の7-17 措置法第70条の7第3項第5号若しくは第6号、同条第4項の表の第1号又は同条第5項の表の第1号若しくは第2号の対象受贈非上場株式等の全部又は一部の同条第3項第5号に規定する譲渡等(以下70の7-39までにおいて「譲渡等」という。)があったかどうかの判定は、措置法令第40条の8第62項及び第63項の規定により行うことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
(注) なお、対象受贈非上場株式等を措置法第70条の7第15項第3号の規定による贈与をしたかどうかの判定についても上記により行うことに留意する。
70の7-18 措置法第70条の7第3項第5号、同項第6号及び同条第5項の表の第2号下欄の「当該譲渡等をした日」とは、当該譲渡等の効力が発生した日をいうのであるが、具体的には次に掲げる場合の区分に応じ次に定める日であることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14改正)
(注) ただし、株券不発行会社の株式について書面によらない贈与を行った場合には、株主名簿の名義変更の日とする。
70の7-19 措置法第70条の7第3項第8号の「解散をした場合」とは、会社法第471条各号(同条第4号を除く。)又は第641条各号(同条第5号を除く。)((解散の事由))に掲げるいずれかの事由が生じた場合をいい、「解散をした日」とは、当該事由が生じた日をいうことに留意する。
また、措置法第70条の7第3項第8号の「会社法の規定により解散をしたものとみなされた場合」とは、会社法第472条第1項((休眠会社のみなし解散))の規定に該当する場合をいい、「そのみなされた解散の日」とは、同項の「期間の満了の時」をいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平29課資2-14改正)
70の7-20 措置法第70条の7第3項第9号の要件を判定する場合には、70の7-11((納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義))を準用する。
この場合において、70の7-11中「対象贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日」とあるのは「贈与税の申告期限の翌日」と、「贈与税の申告期限」とあるのは「措置法第70条の7第2項第7号ロに規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、「第40条の8第6項」とあるのは「第40条の8第24項」となることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
70の7-21 措置法第70条の7第3項第11号の「資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日」とは、会社法第449条第6項又は第627条第6項((債権者の異議))に定める日(同法第449条第6項ただし書の規定の適用がある場合には、同条第7項の規定による変更した日)をいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平29課資2-14改正)
70の7-22 措置法第70条の7第3項第12号の規定に該当することによる納税の猶予に係る期限は、同条第1項の規定の適用を受けている経営承継受贈者から同項の規定の適用を受けることをやめる旨の届出書の提出があった日から2月を経過する日(当該届出書の提出があった日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)となることから、当該納税猶予に係る贈与税の額及び当該贈与税の額に係る利子税の額の納付の有無に関わらず、当該2月を経過する日に確定することに留意する。(平21課資2-7追加、平29課資2-14改正)
70の7-23 措置法第70条の7第3項第13号及び第5項の表の第3号下欄並びに同条第4項の表の第2号下欄の「合併がその効力を生じた日」とは、吸収合併の場合には吸収合併契約において定めたその効力を生ずる日をいい、新設合併の場合には新設合併設立会社の成立の日(設立登記の日)をいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平27課資2-9、平29課資2-14改正)
70の7-24 措置法第70条の7第3項第14号及び第5項の表の第4号下欄並びに同条第4項の表の第2号下欄の「株式交換等がその効力を生じた日」とは、株式交換の場合には株式交換契約において定めたその効力を生ずる日をいい、株式移転の場合には株式移転設立完全親会社の成立の日(設立登記の日)をいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平27課資2-9、平29課資2-14改正)
70の7-25 措置法第70条の7第3項第15号の「当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなった場合」とは、次に掲げる場合をいい、「その該当しないこととなった日」とは、当該場合の区分に応じ次に定める日をいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
(注) 持分会社の出資の場合にも、上記に準ずることに留意する。
70の7-26 措置法第70条の7第3項第16号に規定する「風俗営業会社」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいい、同号の「その該当することとなった日」とは、同法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出した日とする。(平21課資2-7追加、平29課資2-14、令元課資2-10改正)
70の7-27 措置法第70条の7第5項の表の第5号上欄に掲げる場合には、株式等以外のみを配当財産とする剰余金の配当があった場合は含まれないことに留意する。
また、同号下欄の「会社分割がその効力を生じた日」とは、吸収分割の場合には吸収分割契約において定めたその効力を生ずる日をいい、新設分割の場合には新設分割設立会社の成立の日(設立登記の日)をいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平29課資2-14)
70の7-28 措置法第70条の7第5項の表の第6号上欄に掲げる「組織変更」とは、会社法第2条第26号に規定する組織変更をいうのであるから、持分会社の中で会社の種類を変更した場合(例えば、合名会社から合資会社への変更など)は含まれないことに留意する。
また、同号下欄の「組織変更がその効力を生じた日」とは、組織変更計画において定めたその効力を生ずる日をいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平29課資2-14改正)
70の7-29 措置法第70条の7第4項又は第5項の規定により納税猶予税額の一部について、納税猶予の期限が確定する場合における贈与税の額の計算は、これらの項の規定に該当する直前の猶予中贈与税額(同条第2項第7号ロに規定する猶予中贈与税額をいう。以下70の7の4-7までにおいて同じ。)に、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める割合を乗ずることにより行うことに留意する。
なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
(注)
(注)
(注) 上記の「譲渡等」が措置法第70条の7第3項第3号に規定する贈与である場合には、(1)(注)2及び3によることに留意する。
(注)
(注)
70の7-30 措置法令第40条の8第33項第1号の「担保の全部又は一部につき変更があった場合」とは、例えば、次のようなものをいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
70の7-31 措置法第70条の7第6項本文の規定は、同条第1項の規定の適用を受けようとする場合に対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供したときに適用されるものであることから、同条第1項の規定の適用を受けるに当たり対象受贈非上場株式等以外の財産を担保として提供したこと等により同条第6項本文の規定が適用されなかった場合又は同条第6項本文の規定が適用されたものの担保の全部若しくは一部につき変更があったため同条第6項ただし書に該当した場合には、その後に担保財産の変更を行った結果、対象受贈非上場株式等の全てを担保提供している状況が生じても、その時点から同条第6項本文の規定が適用されるものではないことに留意する。
ただし、同条第6項本文の規定が適用されたものの担保の全部又は一部につき変更があったため同条第6項ただし書に該当した場合であっても、担保として提供している対象受贈非上場株式等について措置法令第40条の8第34項に規定する特定事由が生じた又は生じることが確実と認められるため、同項の規定に基づき、当該対象受贈非上場株式等に対応するものとして新たに取得した対象受贈非上場株式等の全部が担保として提供されたときには、同項第1号の規定により当該担保の解除はなかったものとみなすことから、措置法第70条の7第6項本文の規定が継続して適用されることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
70の7-32 対象受贈非上場株式等の全てが担保として提供される場合には、当該対象受贈非上場株式等が会社法第107条第1項第1号((株式の内容についての特別の定め))又は同法第108条第1項第4号((異なる種類の株式))の規定により譲渡に制限が付されているものであっても、措置法第70条の7第6項の規定により、納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなすことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
70の7-33 措置法令第40条の8第34項に規定する「特定事由」とは、70の7-30((みなす充足に該当しないこととなる事由))(1)から(6)に掲げるようなものをいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)
70の7-34 認定贈与承継会社の非上場株式等について、措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとする者以外の者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等について次に掲げるいずれかの規定の適用を現に受けているときは、同項の規定の適用を受けることができないことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
(注)
70の7-35 措置法第70条の7第9項に規定する届出書は、対象贈与に係る同条第2項第7号イに規定する第1種贈与基準日の翌日から5月を経過するごとの日及び同号ロに規定する第2種贈与基準日の翌日から3月を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、それぞれ、当該第1種贈与基準日の翌日から当該5月を経過するごとの日までの期間及び当該第2種贈与基準日の翌日から当該3月を経過するごとの日までの期間として取り扱う。(平21課資2-7追加、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
(注)
1 上記の「第1種贈与基準日」とは、対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(経営承継受贈者が対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について措置法第70条の7の2第1項の適用を受けている場合において、その適用に係る相続税の申告書の提出期限が当該贈与税の申告書の提出期限前であるときは、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日をいうことに留意する。
2 上記の「第2種贈与基準日」とは、経営贈与承継期間の末日の翌日から3年を経過するごとの日をいうことに留意する。
70の7-36 措置法第70条の7第12項の規定により、増担保命令等に応じないため(措置法令第40条の8第34項第2号の規定により増担保命令等に応じなかったものとみなす場合を含む。)納税猶予の期限を繰り上げる場合には、担保不足に対応する納税猶予に係る税額だけでなく、猶予中贈与税額の全額について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
70の7-37 措置法第70条の7第13項第2号の規定は、同条第1項の規定の適用を受けようとする場合に対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供するとき又は措置法令第40条の8第34項の規定により対象受贈非上場株式等を再び担保として提供する場合に適用されることに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
70の7-37の2 措置法第70条の7第15項第2号の規定により免除となる贈与税は、同号の贈与者の死亡の直前における猶予中贈与税額に次の割合を乗じて計算した金額となることに留意する。(平27課資2-9追加、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(注)
70の7-37の3 措置法第70条の7第15項第3号の規定により免除となる贈与税は、同号に規定する贈与の直前における猶予中贈与税額に次の割合を乗じて計算した金額となることに留意する。(平27課資2-9追加、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
この場合において、当該猶予中贈与税額(下記(注)2により期限が到来した部分を除く。)のうち、上記により免除された金額以外の金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。
(注)
70の7-37の4 措置法第70条の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が同条第15項、第16項又は第21項の規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において、同条第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(相続税法第21条の9第3項(措置法第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。70の7-37の5において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)の贈与者の相続が開始したときは、当該対象受贈非上場株式等のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、相続税法第21条の14から第21条の16までの規定は適用されないことに留意する。
この場合において、「当該対象受贈非上場株式等のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分」とは、当該経営承継受贈者が当該免除につき適用を受けた次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれに定める部分をいうことに留意する。(平29課資2-14追加、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
(1) 措置法第70条の7第15項第1号 当該対象受贈非上場株式等のうち当該経営承継受贈者が同号の死亡の直前に有していたもの
(2) 措置法第70条の7第15項第2号 当該対象受贈非上場株式等のうち同号の贈与者が贈与(免除対象贈与を除く。)をしたものであって当該経営承継受贈者が同号の死亡の直前に有していたもの
(3) 措置法第70条の7第15項第3号 当該対象受贈非上場株式等のうち当該経営承継受贈者が同号の規定の適用に係る贈与をしたもの
(4) 措置法第70条の7第16項 当該対象受贈非上場株式等のうち次の算式により計算した金額に相当する部分
(算式)
(注) 上記算式中の符号は次のとおり。
(5) 措置法第70条の7第21項 当該対象受贈非上場株式等のうち次の算式により計算した金額に相当する部分
(算式)
(注) 上記算式中の符号は次のとおり。
(注) 上記(4)又は(5)に掲げる規定の適用前に当該対象受贈非上場株式等について措置法第70条の7第21項の規定の適用を受けている場合には、上記(4)又は(5)の算式中の「贈与の時における価額」は、同項に規定する認可決定日における価額による。
70の7-37の5 措置法第70条の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が同条第15項第3号(措置法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与(相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受ける対象受贈非上場株式等に係る贈与に限る。以下70の7-37の5において「第二贈与」という。)であり、かつ、当該対象受贈非上場株式等が第二贈与者(第二贈与をした者をいう。以下70の7-37の5において同じ。)が第一贈与者(第二贈与前に第二贈与者に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。)からの贈与により取得をしたものである場合の当該第二贈与者が死亡したときにおける当該経営承継受贈者が当該第二贈与により取得をした当該対象受贈非上場株式等については、相続税法第21条の14から第21条の16までの規定は適用されないことに留意する。(令元課資2-10追加)
70の7-38 経営承継受贈者が措置法第70条の7第16項の規定に基づき贈与税の免除を受けようとする場合には、同項に規定する申請期限(以下70の7-38において「免除申請期限」という。)までに同項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ、同項の規定の適用はないことに留意する。
当該申請書を免除申請期限までに提出しない場合には、同項各号に掲げる場合の区分に応じ同条第5項の表の各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。(平21課資2-7追加、平29課資2-14改正)
(注) 免除申請期限までに措置法第70条の7第16項に規定する申請書の提出がなかった場合のゆうじょ規定は設けられていない。
70の7-39 措置法第70条の7第16項第1号の規定の適用を受けようとする場合には、同条第1項の規定の適用を受けている対象受贈非上場株式等のみならず、経営承継受贈者が有する当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等の全てを譲渡等する必要があることに留意する。(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
70の7-40 措置法第70条の7第16項第1号イ、第3号イ及び第4号イの「対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額」は、措置法規則第23条の9第36項に規定する金額をいうのであるが、同項の「1単位当たりの価額」は、同項の規定に基づき評価基本通達の定めにより算定することに留意する。
この場合において、同項の規定により評価基本通達185((純資産価額))のただし書及び評価基本通達188-2((同族株主以外の株主等が取得した株式の評価))に定める評価方法(これらの定めと同様に評価することとされている評価基本通達に定める評価方法を含む。)が適用されることはないことに留意する。(平21課資2-7追加、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
70の7-41 措置法令第40条の8第43項の規定は、措置法第70条の7第16項の規定による免除申請書が提出された場合で、納期限又は当該免除申請書の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から同条第17項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中贈与税額から同条第16項に規定する免除申請贈与税額(以下70の7-43までにおいて「免除申請贈与税額」という。)を控除した残額に相当する贈与税を納付するときに、それと併せて納付すべき延滞税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中贈与税額から同条第17項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する贈与税を基礎金額として、納付すべき延滞税の額を計算することに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
(注) 免除申請贈与税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8第43項の規定により計算した延滞税の額と免除後の贈与税額を基礎金額として計算した納付すべき延滞税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した延滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。
70の7-42 措置法令第40条の8第44項の規定は、措置法第70条の7第16項の規定による免除申請書が提出された場合で、当該免除申請書の提出があった日から同条第17項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中贈与税額から免除申請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税を納付するときに、それと併せて納付すべき利子税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中贈与税額から同条第17項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する贈与税を基礎金額として、納付すべき利子税の額を計算することに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
(注) 免除申請贈与税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8第44項の規定により計算した利子税の額と免除後の贈与税額を基礎金額として計算した納付すべき利子税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した利子税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。
70の7-43 措置法令第40条の8第45項に規定する「同項各号の猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税」とは、措置法第70条の7第16項各号の猶予中贈与税額から免除申請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税の額と、措置法令第40条の8第44項の規定により計算した当該贈与税の額に係る納税猶予期間中の利子税の額の合計額をいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
70の7-44 対象受贈非上場株式等に係る贈与者又は認定贈与承継会社が2以上ある場合、措置法第70条の7第1項に係る担保の提供手続き、同条第6項に係るみなす充足の取扱い、同条第12項に係る納税猶予の期限の繰り上げの取扱いに当たっては、贈与者又は認定贈与承継会社の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額にそれぞれの規定を適用することに留意する。(平21課資2-7追加、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
70の7-45 経営承継受贈者が措置法第70条の7第21項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第23項に規定する申請期限(以下70の7-45において「申請期限」という。)までに同項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ、同条第21項の規定の適用はないことに留意する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平29課資2-14改正)
(注) 申請期限までに措置法第70条の7第23項に規定する申請書の提出がなかった場合のゆうじょ規定は設けられていない。
70の7-46 措置法第70条の7第21項に規定する「債務処理計画が成立した日」とは、産業競争力強化法第135条第1項に規定する中小企業再生支援協議会が、措置法第70条の7第16項第1号に規定する債務処理計画の策定の支援を含む認定贈与承継会社の事業の再生を支援する場合において、対象となる債権者全員が再生計画に同意する旨の書面を提出した日をいうことに留意する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
70の7-47 措置法第70条の7第21項に規定する認可決定日以後同条第24項の規定による通知が発せられた日(以下70の7-47において「通知日」という。)前に、同条第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合及び同条第11項の規定の適用があった場合並びに当該通知日前に同条第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合には、同条第21項の規定の適用がないことに留意する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14改正追加)
70の7-48 措置法第70条の7第22項の「対象受贈非上場株式等の認可決定日における価額として財務省令で定める金額」の意義については、70の7-40((対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義))を準用する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
70の7-49 措置法第70条の7第27項の表の第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合における同条第28項に規定する「経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった場合」とは、税務署長が納税猶予期限の繰上通知書を発した日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合をいうことに留意する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平29課資2-14改正)
70の7-50 措置法第70条の7第29項第1号の「認定贈与承継会社の資産の価額」及び同項第2号の「現物出資等資産の価額」は、対象贈与があった時における評価基本通達の定めにより算定した価額をいうことに留意する。(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14、平30課資2-9改正)
(注) 対象贈与があった時に措置法第70条の7第29項に規定する現物出資等資産(以下70の7-50において「現物出資等資産」という。)を認定贈与承継会社が有していない場合でも、当該現物出資等資産を有しているものとして上記により措置法第70条の7第29項第2号の価額を算定することに留意する。
70の7-51 措置法第70条の7第30項の規定の適用に当たり、同項に規定する「贈与特定期間」(以下70の7-61までにおいて「贈与特定期間」という。)とは、次の(1)及び(2)の区分に応じて、それぞれに掲げる期間をいうことに留意する。(平29課資2-14追加)
(注)
70の7-52 措置法第70条の7第30項第1号に規定する「災害によって甚大な被害を受けた場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。(平29課資2-14追加)
(注) 上記算式における「滅失」には、通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊が含まれることに留意する(以下70の7の4-10の2までにおいて同じ。)。
70の7-53 措置法令第40条の8第50項に規定する「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、同項に規定する災害によって被害を受けた同項に規定する資産につき、今後取壊し若しくは除去せざるを得ないと認められる場合又は相当の修繕を行わなければ使用することができないと認められる場合の当該資産に係る損壊をいうことに留意する。(平29課資2-14追加、平30課資2-9改正)
70の7-54 措置法第70条の7第30項第2号に規定する「事業所が災害によって被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。(平29課資2-14追加)
(注) 上記算式における「被災常時使用従業員」とは、当該認定贈与承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するもので、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいうことに留意する。
70の7-55 措置法第70条の7第30項第2号イに規定する「当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと」とは、従業員数確認期間内にある各基準日における被災事業所(同号イに規定する「被災事業所」をいう。以下70の7-55において同じ。)の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所に係る特例対象贈与(最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与をいう。以下70の7-59までにおいて同じ。)の時(対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該特例対象贈与の時前に措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。以下70の7-59までにおいて同じ。)における常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数を下回る数となったことをいうことに留意する。
なお、当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所に係る特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数以上である場合に限られることに留意する。(平29課資2-14追加、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
(注)
70の7-56 措置法第70条の7第30項第3号に規定する「当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。
なお、次の算式を満たす場合であっても当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第1号又は第2号((定義))に該当することにつき措置法規則第23条の9第43項に定めるところにより証明がされた場合に限られることに留意する。(平29課資2-14追加、令元課資2-10改正)
(注)
70の7-57 措置法第70条の7第30項第3号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」とは、売上割合の平均値の次表の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、雇用割合の平均値がそれぞれ(1)から(3)までに掲げる割合以上であるときをいうことに留意する。(平29課資2-14追加、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
売上割合の平均値 | 雇用割合の平均値 | |
---|---|---|
(1) | 100分の100以上の場合 | 100分の80 |
(2) | 100分の70以上100分の100未満の場合 | 100分の40 |
(3) | 100分の70未満の場合 | 零(0) |
(注)
(注) 上記算式における「贈与特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。
(注)
(注)
(注) 上記算式における「特例対象贈与の時における常時使用従業員の数」については、特例対象贈与の時後に措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときには、特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に相当するものとして同条第42項で定める数となることに留意する。
70の7-58 措置法第70条の7第30項第4号に規定する「当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。
なお、次の算式を満たす場合であっても当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当することにつき措置法規則第23条の9第44項に定めるところにより証明がされた場合に限られることに留意する。(平29課資2-14追加、令元課資2-10改正)
(注)
70の7-59 措置法第70条の7第30項第4号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」とは、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、(1)及び(2)に掲げるときをいうことに留意する。(平29課資2-14追加、平30課資2-9、令元課資2-10改正)
売上割合の平均値 | 雇用割合の平均値 | |
---|---|---|
![]() | 100分の100以上の場合 | 100分の80 |
![]() | 100分の70以上100分の100未満の場合 | 100分の40 |
![]() | 100分の70未満の場合 | 零(0) |
(注)
(注) 上記算式における「贈与特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。
(注)
(注)
(注) 上記算式における「特例対象贈与の時における常時使用従業員の数」については、特例対象贈与の時後に措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときには、特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に相当するものとして同条第42項で定める数となることに留意する。
売上割合 | 雇用割合 | |
---|---|---|
![]() | 100分の100以上の場合 | 100分の80 |
![]() | 100分の70以上100分の100未満の場合 | 100分の40 |
![]() | 100分の70未満の場合 | 零(0) |
(注)
(注) 上記算式における「贈与特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。
(注)
(注) 上記算式における「特例対象贈与の時における常時使用従業員の数」については、特例対象贈与の時後に措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときには、特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に相当するものとして同条第42項で定める数となることに留意する。
70の7-60 措置法第70条の7第31項に規定する「当該災害等が発生した日」のうち中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までの事由の発生した日とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる日となることに留意する。(平29課資2-14追加、平30課資2-9改正)
70の7-61 措置法令第40条の8第60項に規定する届出書は、基準日が経営贈与承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から5月を経過するごとの日、基準日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から3月を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、それぞれ、当該基準日の翌日から5月を経過する日ごとの日までの期間及び当該基準日の翌日から3月を経過するごとの日までの期間として取り扱う。
なお、当該届出書は、贈与特定期間終了後に初めて到来する同項に規定する届出期限が当該届出書の最終の提出期限となり、その後は当該届出書の提出は要しないことに留意する。(平29課資2-14追加、平30課資2-9改正)
70の7-62 70の7-38から70の7-43までについては、措置法第70条の7第32項の規定により、同条第16項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなし、この条の規定を適用する場合について準用する。(平29課資2-14追加)