(特例事業用資産の取得の意義等)

70の6の10-1 措置法第70条の6の10第1項の適用対象となる同条第1項に規定する被相続人(以下70の6の10-58までにおいて「被相続人」という。)からの相続又は遺贈による同条第2項第1号に規定する特定事業用資産(以下70の6の10-48までにおいて「特定事業用資産」という。)の全ての取得は、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間の相続又は遺贈による取得で、次に掲げるものに限られることに留意する。(令元課資2-10追加)

(1) 最初の同項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得

(2) (1)の取得の日から1年を経過する日までの相続又は遺贈による取得

(注)

  1. 1 被相続人が2以上の事業を営んでいる場合における特定事業用資産の全ての取得をしたかどうかの判定は、その事業ごとに行うことに留意する。
  2. 2 措置法第70条の6の10第1項に規定する相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある特定事業用資産が同項に規定する特例事業用資産(以下70の6の10-64までにおいて「特例事業用資産」という。)に該当することに留意する。
  3. 3 措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定の適用に係る相続の開始前に贈与により取得をした同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、70の6の10-1(2)中「(1)の取得の日」とあるのは「最初の措置法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日」となることに留意する。
  4. 4 被相続人からの相続又は遺贈が「最初の措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈」に該当するかどうかの判定は、当該相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続又は遺贈に係る特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産につき既に同項の規定の適用に係る相続若しくは遺贈又は措置法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与を受けていないかどうかにより行うことに留意する。
  5. 5 措置法第70条の6の9第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈事業用資産に係る当該取得については、上記の期間内の相続又は遺贈による取得に限られないことに留意する。

(相続税の納税猶予及び免除の対象とならない資産)

70の6の10-2 措置法第70条の6の10第1項の適用対象となる特定事業用資産には、次に掲げる資産は含まれないことに留意する。(令元課資2-10追加)

(1) 相続税法第19条の規定の適用を受ける資産(措置法令第40条の7の10第3項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるものを除く。)

(2) 相続時精算課税の適用を受ける資産(措置法令第40条の7の10第3項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるものを除く。)

(3) 措置法令第40条の7の8第42項の規定の適用を受ける資産

(代償分割により取得をした資産についての相続税の納税猶予及び免除の不適用)

70の6の10-3 遺産の分割に当たり、遺産の代償として取得した他の共同相続人の所有に属する資産は、被相続人が相続の開始の直前に有していたものではないので、措置法第70条の6の10第1項の規定による納税猶予の対象となる特定事業用資産に該当しないことに留意する。(令元課資2-10追加)

(特例対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)

70の6の10-4 特例対象贈与により取得をした特定事業用資産の受贈者が、70の6の8-4((特例対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合))の(1)イ(イ)又はロに該当し措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けることができない場合であっても、当該特例対象贈与により取得をした特定事業用資産は措置法令第40条の7の10第3項の規定により当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る要件を満たすときには、当該受贈者は当該贈与者の死亡に係る相続税について同項の規定の適用を受けることができることに留意する。(令元課資2-10追加)

(注) 措置法令第40条の7の8第42項の規定の適用を受ける特定事業用資産については、措置法令第40条の7の8第3項の規定の適用がないことに留意する。

(第2次特例事業相続人がある場合の第1次特例事業相続人に係る相続税の納税猶予及び免除の適用要件)

70の6の10-5 措置法令第40条の7の10第4項に規定する第2次特例事業相続人等(以下70の6の10-5において「第2次特例事業相続人等」という。)がある場合の同項に規定する第1次特例事業相続人等(以下70の6の10-5において「第1次特例事業相続人等」という。)に係る措置法第70条の6の10第1項の規定の適用については、次に掲げることに留意する。(令元課資2-10追加)

(1) 措置法第70条の6の10第1項の適用対象となる特定事業用資産は、第2次特例事業相続人等が第1次特例事業相続人等からの相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をしたものに限られること。

(2) 担保は、第2次特例事業相続人等が第1次特例事業相続人等からの相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、第2次特例事業相続人等に係る納税猶予分の相続税の額に相当するものの提供をすればよいこと。

(申告期限前に全部確定事由が生じた場合)

70の6の10-6 相続の開始の日の翌日から相続税の申告書の提出期限までの間に、措置法第70条の6の10第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、当該相続に係る特定事業用資産について同条第1項の規定の適用を受けることができないことに留意する。(令元課資2-10追加)

(相次相続控除の算式)

70の6の10-7 第2次相続に係る被相続人が措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けていた場合又は第2次相続により財産を取得した者のうちに同項の規定の適用を受ける者がある場合における相次相続控除額は、相続税法基本通達20-3((相次相続控除の算式))に準じて算出することに留意する。
 この場合において、相続税法基本通達20-3中のAは、当該被相続人が当該納税猶予の適用を受けていた場合には、同条第15項又は第17項から第19項までの規定により免除された相続税額以外の税額に限ることに留意する。(令元課資2-10追加、令2課資2-10改正)

(修正申告等に係る相続税額の納税猶予)

70の6の10-8 措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告について特例事業用資産の評価又は税額計算の誤りがあり、その誤りのみに基づいて修正申告又は更正があった場合における当該修正申告又は更正により納付すべき相続税額(附帯税を除く。)については、70の6の8-9((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))を準用する。(令元課資2-10追加)

(担保の提供等)

70の6の10-9 措置法第70条の6の10第1項の規定による担保の提供については、国税通則法第50条から第54条までの規定の適用があることに留意する。(令元課資2-10追加)

(相続税の額に相当する担保)

70の6の10-10 措置法第70条の6の10第1項に規定する「当該納税猶予分の相続税額に相当する担保」とは、納税猶予に係る相続税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに留意する。
 なお、この場合の当該本税に係る猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る相続税の申告書の提出期限における特例事業相続人等の平均余命年数を納税猶予期間として計算した額によるものとして取り扱うことに留意する。(令元課資2-10追加)

(被相続人の事業の意義等)

70の6の10-11 被相続人(生計一親族等を含む。)の事業の意義等については、70の6の8-12((贈与者の事業の意義等))を準用する。(令元課資2-10追加)

(注) 「生計一親族等」とは、当該被相続人と生計を一にする配偶者その他の親族及び措置法令第40条の7の10第5項に規定する者をいう(以下70の6の10-15までにおいて同じ。)。

(被相続人の事業の用に供されていた資産)

70の6の10-12 措置法第70条の6の10第2項第1号イからハまでに定める資産が被相続人(生計一親族等を含む。)の事業の用に供されていた資産に該当するかどうかは、当該資産が同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前において現実に事業の用に供されていたかどうかで判定するのであるが、当該事業の用に供されていた資産には、災害、疾病等のため、当該相続の開始の直前において一時的に当該事業の用に供されていないものが含まれることに留意する。(令元課資2-10追加)

(注) 被相続人が措置法令第40条の7の10第1項第2号に定める者に該当する場合における上記の判定は、当該被相続人に係る生計一親族等(同項第1号に定める者に限る。)の措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始(当該被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産について措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする者が、当該相続の開始の時前に生計一親族等(措置法令第40条の7の8第1項第1号に定める者に限る。)から特例対象贈与により取得をした当該特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、当該生計一親族等に係る特例対象贈与。以下70の6の10-13において同じ。)の直前における現況により行うことに留意する。

(特定事業用資産の基準となる貸借対照表)

70の6の10-13 措置法第70条の6の10第1項の規定の対象となる特定事業用資産は、次に掲げる被相続人の区分に応じ、それぞれに定める貸借対照表に計上されているものに限られることに留意する。(令元課資2-10追加)

(1) 措置法令第40条の7の10第1項第1号に定める被相続人 当該被相続人の措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得(所得税法第27条第1項((事業所得))に規定する事業所得をいう。以下70の6の10-56までにおいて同じ。)に係る青色申告書(同法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいい、措置法第25条の2第3項の規定の適用に係るものに限る。以下70の6の10-13において同じ。)の貸借対照表

(2) 措置法令第40条の7の10第1項第2号に定める被相続人 当該被相続人に係る生計一親族等(同項第1号に定める者に限る。)の措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表

(注) (1)に掲げる被相続人又は(2)に定める生計一親族等の措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前において事業の用に供されていた措置法第70条の6の8第2項第1号イからハまでに規定する資産であっても、当該相続の開始の日の属する年中に取得をした資産など(1)又は(2)に定める貸借対照表に計上されていない資産については、特定事業用資産に該当しないことに留意する。

(特定事業用資産に該当する宅地等の範囲)

70の6の10-14 70の6の8-15((贈与者の事業の用に供されていた宅地等の範囲))及び70の6の8-15の2((宅地等が配偶者居住権の目的となっている建物等の敷地である場合の贈与者の事業の用に供されていた宅地等の範囲))並びに70の6の8-16((使用人の寄宿舎等の敷地等))は、措置法第70条の6の10第2項第1号イに掲げる宅地等(以下70の6の10-48までにおいて「宅地等」という。)及び同号ロに掲げる建物(以下70の6の10-48までにおいて「建物」という。)が特定事業用資産に該当するかどうかの判定について準用する。(令元課資2-10追加、令2課資2-10改正)

(店舗兼住宅等の敷地の持分の贈与について贈与税の配偶者控除等の適用を受けたものの事業の用に供されていた部分の範囲)

70の6の10-15 店舗兼住宅等(被相続人(生計一親族等を含む。)の事業の用に供されていた建物のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分のある建物及び当該建物の敷地の用に供されていた宅地等をいう。)で、措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年以前にされたその持分の贈与につき相続税法第21条の6第1項の規定による贈与税の配偶者控除の適用を受け若しくは受けようとするもの(相続税法基本通達21の6-3のただし書の取扱いを適用して贈与税の申告がされたもの若しくはされるものに限る。)又は当該相続の開始の日の属する年に被相続人からのその持分の贈与につき相続税法第19条第2項第2号の規定により特定贈与財産に該当することとなったもの(相続税法基本通達19-10の後段の取扱いを適用して相続税の申告がされたものに限る。)であっても、措置法令第40条の7の10第6項及び第8項に規定する当該被相続人の当該事業の用に供されていた部分の判定は、当該相続の開始の直前における現況によって行うことに留意する。(令元課資2-10追加)

(措置法第70条の6の9の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈事業用資産がある場合の限度面積要件)

70の6の10-16 特例事業受贈者が措置法第70条の6の9第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下70の6の10-16において同じ。)の規定により贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈事業用資産について措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第2項第1号イに定める宅地等に係る限度面積は400m2から当該特例事業受贈者が措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けるものとして贈与税の申告書に記載した同条第2項第1号イの宅地等(以下70の6の10-17までにおいて「受贈宅地等」という。)の面積を控除した面積となり、措置法第70条の6の10第2項第1号ロに定める建物に係る限度面積は800m2から当該特例事業受贈者が措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けるものとして贈与税の申告書に記載した同条第2項第1号ロの建物(以下70の6の10-16において「受贈建物」という。)の床面積を控除した面積となるのであるが、この場合には、次の取扱いに留意する。(令元課資2-10追加、令2課資2-10改正)

(1) 当該特例事業受贈者が当該受贈宅地等又は当該受贈建物の全部又は一部について措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けない場合(当該贈与者の死亡の日前に当該受贈宅地等又は当該受贈建物に係る贈与税の全部又は一部について納税猶予の期限が確定している場合を含む。)であっても、当該特例事業受贈者が措置法第70条の6の9第1項の規定により当該贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた他の特例受贈事業用資産について措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける場合には、当該受贈宅地等の面積又は当該受贈建物の床面積については、上記により控除される。

(2) 当該特例事業受贈者が当該受贈宅地等又は当該受贈建物につき行った措置法第70条の6の8第5項の譲渡又は第6項の移転につき同条第5項又は第6項の承認を受けている場合における上記の控除すべき面積又は床面積は、当該譲渡又は移転をした当該受贈宅地等の面積又は当該受贈建物の床面積による。

(個人の事業用資産についての納税猶予及び免除と小規模宅地等の特例を重複適用する場合)

70の6の10-17 被相続人から相続又は遺贈により取得をした措置法第69条の4第1項に規定する小規模宅地等(以下70の6の10-18までにおいて「小規模宅地等」という。)について同項の規定の適用を受ける者がいる場合の措置法第70条の6の10第1項の規定の適用については、その者が適用を受ける措置法第69条の4第1項に規定する選択特例対象宅地等(以下70の6の10-17において「選択特例対象宅地等」という。)の次の区分に応じ、それぞれに定めるところによることに留意する。(令元課資2-10追加、令2課資2-10改正)

(1) 措置法第69条の4第3項第1号に規定する特定事業用宅地等である選択特例対象宅地等である場合 当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産については、措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けることはできない。

(2) 措置法第69条の4第3項第3号に規定する特定同族会社事業用宅地等(以下70の6の10-17において「特定同族会社事業用宅地等」という。)である選択特例対象宅地等である場合((3)に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次の算式により計算した面積が限度面積となる。

(算式)
 400m2−当該特定同族会社事業用宅地等の面積の合計

(3) 措置法第69条の4第3項第4号に規定する貸付事業用宅地等(以下70の6の10-17において「貸付事業用宅地等」という。)である選択特例対象宅地等である場合 次の算式により計算した面積が限度面積となる。

(算式)
 400u−2×(A×200 /330 +B×200 /400 +C)

(注)

  1. 1 措置法第70条の6の10第2項第1号イに定める限度面積要件を満たす特例事業用資産である宅地等又は選択特例対象宅地等について、同条第1項又は措置法第69条の4第1項の適用を受ける場合において、上記の計算に該当するときを算式で示せば次のとおりとなる。
    (算式)
    A×200 /330 +(B+D)×200 /400 +C≦200u     
  2. 2 上記算式中の符号は次のとおり。
    1. A=措置法第69条の4第3項第2号に規定する特定居住用宅地等(以下70の6の10-17において「特定居住用宅地等」という。)である選択特例対象宅地等の面積の合計
    2. B=特定同族会社事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積の合計
    3. C=貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積の合計
    4. D=特例事業用資産である宅地等の面積の合計

(4) 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等である場合((3)に掲げる場合に該当する場合を除く。) 400m2が限度面積となる。

(注)

  1.  特例事業受贈者が措置法第70条の6の9第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下70の6の10-17において同じ。)の規定により贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈事業用資産について措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける場合において、当該特例事業受贈者が贈与により取得した特定事業用資産のうちに受贈宅地等があるときは、当該特例受贈事業用資産のうち次に掲げる資産については、それぞれに定める面積の合計に基づき、上記(2)ら(4)までの限度面積の計算を行うことに留意する。
  2. (1) 受贈宅地等 措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする部分の面積
  3. (2) 受贈宅地等の譲渡につき措置法第70条の6の8第5項の承認があった場合における同項第3号の規定により特例受贈事業用資産とみなされた資産(以下(2)において「受贈買換資産」という。) 次の算式により計算した面積
  4. 算式
  5. ※ 当該特例受贈事業用資産に係る措置法第70条の6の8第2項第3号に規定する納税猶予分の贈与税額の計算において同号の債務の金額が控除された場合には、当該価額に次の割合を乗じて計算した金額となる。(3)において同じ。
  6. 算式
  7. (3) (1)又は(2)に掲げるものの現物出資による移転につき措置法第70条の6の8第6項の承認があった場合における同項の規定により特例受贈事業用資産とみなされた株式等(以下(3)において「受贈株式等」という。) 次の算式により計算した面積
  8. 算式
  9. ※1 受贈宅地等の譲渡につき措置法第70条の6の8第5項の承認があった場合における同項第3号の規定により特例受贈事業用資産とみなされた資産を含む。
  10. ※2 ※1の特例受贈事業用資産とみなされた資産については、措置法規則第23条の8の8第22項の規定により計算した金額による。
  11. ※3 当該特例受贈事業用資産のうちに※1の特例受贈事業用資産とみなされた資産がある場合には、当該みなされた資産については措置法規則第23条の8の8第22項の規定により計算した金額による。

(個人の事業用資産についての納税猶予及び免除、小規模宅地等の特例又は特定計画山林の特例を重複適用する場合に限度面積要件等を満たさないとき)

70の6の10-18 小規模宅地等、措置法第69条の5第1項に規定する選択特定計画山林(以下70の6の10-18において「選択特定計画山林」という。)又は特例事業用資産のうち宅地等(以下70の6の10-18において「猶予対象宅地等」という。)について、措置法第69条の4第1項、第69条の5第1項又は第70条の6の10第1項の規定の適用を重複して受けようとする場合において、その猶予対象宅地等の面積が同条第2項第1号イに規定する限度面積(70の6の10-17参照)を超えるとき又はその選択特定計画山林の価額が措置法第69条の5第5項(措置法令第40条の2の2第9項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する限度額(69の5-12参照)を超えるときは、その猶予対象宅地等の全てについて措置法第70条の6の10第1項の規定の適用はないことに留意する。(令元課資2-10追加、令2課資2-10改正)

(注)

  1. 1 上記の限度面積を超える場合における当該小規模宅地等又は上記の限度額を超える場合における当該小規模宅地等及び当該選択特定計画山林は、その全てについて措置法第69条の4第1項及び第69条の5第1項の適用もないことに留意する(69の4-12及び69の5-13参照)。
     なお、この場合、その小規模宅地等又は選択特定計画山林については、その後の国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及び同法第19条第3項に規定する修正申告書において、当該限度面積又は当該限度額を超えないこととなったときは、措置法第69条の4第1項又は第69条の5第1項の規定の適用があることに留意する。
  2. 2 上記の「猶予対象宅地等」には、措置法第70条の6の9第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈事業用資産のうち同条第2項第1号イに掲げるものを含むことに留意する。

(特定事業用資産である減価償却資産に該当するリース資産)

70の6の10-19 70の6の8-19((特定事業用資産である減価償却資産に該当するリース資産))は、リース資産(所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産をいう。)が措置法第70条の6の10第2項第1号ハに定める減価償却資産に該当するかどうかの判定について準用する。(令元課資2-10追加、令2課資2-10改正)

(相続の開始の直前において事業に従事していたこと)

70の6の10-20 70の6の8-20((3年以上事業に従事していたこと))は、被相続人から相続又は遺贈により特定事業用資産を取得した者が、措置法第70条の6の10第2項第2号ロに規定する当該特定事業用資産に係る事業に従事していたかどうかの判定について準用する。(令元課資2-10追加)

(注) 被相続人が60歳未満で死亡した場合には、上記の要件は不要とされることに留意する。

(納税猶予の対象とならない資産保有型事業の意義)

70の6の10-21 措置法第70条の6の10第2項第2号ホの要件を判定する場合において、特定事業用資産に係る事業が同項第4号に規定する資産保有型事業に該当するかどうかの判定は、同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年1月1日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日において次の算式を満たすかどうかにより行うことに留意する。(令元課資2-10追加)

(算式)
 B+C /(  A+C) ≧ 70 /100

(注)

  1. 1 上記算式中の符号は次のとおり。
    1. A=当該いずれかの日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の総額
    2. B=当該いずれかの日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている特定資産(現金、預貯金その他の資産であって措置法規則第23条の8の8第8項に規定するものをいう。以下70の6の10-21において同じ。)の帳簿価額の合計額
    3. C=当該いずれかの日以前5年以内において特別関係者(特例事業相続人等と措置法令第40条の7の8第15項に規定する特別の関係がある者をいう。以下70の6の10-21において同じ。)が当該特例事業相続人等から受けた措置法第70条の6の8第4号ハに規定する必要経費不算入対価等(以下70の6の10-21において「必要経費不算入対価等」という。)の合計額
  2. 2 上記算式中の金額の算定については、次の取扱いに留意する。
    1. (1) 上記Cの金額の算定に当たり、特定事業用資産に係る事業に従事したことその他の事由により特別関係者が支払を受けた対価又は給与の金額がある場合で、当該対価又は給与の金額が、最初の措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時(当該相続の開始の時前に措置法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした当該事業と同一の事業に係る他の資産について同項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。以下70の6の10-21において同じ。)前又は当該相続の開始の時以後のいずれに属するものか区分することができないときは、当該区分することができない金額を当該相続の開始の日の属する年の1月1日から当該相続の開始の日の前日までの日数と当該相続の開始の日からその年の12月31日までの日数がそれぞれその年の日数に占める割合によりあん分する。この場合において、あん分後の金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて差し支えない。なお、必要経費不算入対価等の意義については、70の6の8-23((必要経費不算入対価等の意義))を参照。
    2. (2) 上記算式による判定は特定事業用資産に係る事業について行うことから、特例事業相続人等が特定事業用資産に係る事業以外の事業(以下70の6の10-21において「特例対象外事業」という。)を行っている場合には、当該特例対象外事業の用に供される資産及び当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例対象外事業に従事したことその他の事由により支払を受けた対価又は給与の金額は、上記の算式に算入されない。
    3. (3) 特例事業相続人等が被相続人から措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産に係る事業が2以上ある場合における上記算式中の各金額は、その2以上の事業の合計による。
  3. 3 特例事業相続人等の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他の措置法規則第23条の8の9第5項において準用する措置法規則第23条の8の8第7項に規定する事由が生じたことにより、当該いずれかの日において当該特定事業用資産に係る事業が上記算式を満たした場合には、当該いずれかの日から同日以後6月を経過する日までの期間は、資産保有型事業の判定に係る上記の期間から除かれることに留意する。

(納税猶予の対象とならない資産運用型事業の意義)

70の6の10-22 措置法第70条の6の10第2項第2号ホの要件を判定する場合において、特定事業用資産に係る事業が同項第5号に規定する資産運用型事業に該当するかどうかの判定は、相続の開始の日の属する年の前年1月1日から当該相続の開始の日の属する年の12月31日までの間のいずれかの年において次の算式を満たすかどうかにより行うことに留意する。(令元課資2-10追加)

(算式)
B /A ≧ 75/100

(注)

  1. 1 上記算式中の符号は次のとおり。
    1. A=当該いずれかの年における総収入金額
    2. B=当該いずれかの年における特定資産の運用収入の合計額
  2. 2 特例事業相続人等の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の措置法規則第23条の8の9第6項において準用する措置法規則第23条の8の8第9項に規定する事由が生じたことにより、当該いずれかの年において当該特定事業用資産に係る事業が上記算式を満たした場合には、当該いずれかの年の1月1日からその翌年12月31日までの期間は、資産運用型事業の判定に係る上記の期間から除かれることに留意する。
  3. 3 70の6の10-21(注)2は、資産運用型事業の判定を行う場合について準用する。

(特例事業用資産に係る事業に関するものと認められる債務の意義)

70の6の10-23 措置法第70条の6の10第2項第3号に規定する納税猶予分の相続税額(以下70の6の10-64までにおいて「納税猶予分の相続税額」という。)の計算をする場合における措置法令第40条の7の10第10項第3号の「特例事業用資産に係る事業に関する債務」の意義については、70の6の8-25((特例受贈事業用資産に係る事業に関するものと認められる債務の意義))を準用する。(令元課資2-10追加)

(注) 70の6の8-25(注)(1)から(3)までに掲げるもののほか、被相続人に係る葬式費用も同号の「特例事業用資産に係る事業に関する債務」に該当しないことに留意する。

(事業を廃止した場合の意義)

70の6の10-24 措置法第70条の6の10第3項第1号の「事業を廃止した場合」の意義については、70の6の8-28((事業を廃止した場合の意義))を準用する。(令元課資2-10追加)

(確定事由となる資産保有型事業又は資産運用型事業の意義)

70の6の10-25 措置法第70条の6の10第3項第2号の要件を判定する場合には、70の6の10-21((納税猶予の対象とならない資産保有型事業の意義)) 及び70の6の10-22((納税猶予の対象とならない資産運用型事業の意義))を準用する。
 この場合において、70の6の10-21中「相続の開始の日の属する年の前年1月1日」とあるのは「相続税の申告期限の翌日」と、「相続税の申告期限」とあるのは「措置法第70条の6の10第4項に規定する猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、70の6の10-22中「相続の開始の日の属する年の前年1月1日」とあるのは「相続税の申告期限の翌日」と、「の開始の日の属する年の12月31日」とあるのは「に係る措置法第70条の6の10第4項に規定する猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日の属する年の前年12月31日」となることに留意する。(令元課資2-10追加、令2課資2-10改正)

(性風俗関連特殊営業に該当することとなった日の意義)

70の6の10-26 措置法第70条の6の10第3項第2号の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に「該当することとなった日」の意義については、70の6の8-30((性風俗関連特殊営業に該当することとなった日の意義))を準用する。(令元課資2-10追加)

(事業所得の総収入金額が零となった場合)

70の6の10-27 措置法第70条の6の10第3項第3号の「当該事業に係る事業所得の総収入金額が零となった場合」の判定については、70の6の8-31((事業所得の総収入金額が零となった場合))を準用する。(令元課資2-10追加)

(特例事業相続人等が個人の事業用資産についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限)

70の6の10-28 措置法第70条の6の10第3項第6号の規定に該当することによる納税の猶予に係る期限は、同条第1項の規定の適用を受けている特例事業相続人等から同項の規定の適用を受けることをやめる旨の届出書の提出があった日から2月を経過する日(当該届出書の提出があった日から当該2月を経過する日までの間に当該特例事業相続人等が死亡した場合には、当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が当該特例事業相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)となることから、当該納税猶予に係る相続税の額及び当該相続税の額に係る利子税の額の納付の有無に関わらず、当該2月を経過する日に確定することに留意する。(令元課資2-10追加)

(特例事業用資産の譲渡等の判定)

70の6の10-29 措置法第70条の6の10第4項又は第5項の規定を適用する場合における特例事業用資産の譲渡又は贈与(以下70の6の10-60までにおいて「譲渡等」という。)があったかどうかの判定は、措置法令第40条の7の10第37項及び第38項の規定により行うことに留意する。(令元課資2-10追加)

(注) なお、特例事業用資産を措置法第70条の6の10第15項第2号の規定による贈与をしたかどうかの判定についても上記により行うことに留意する。

(納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算)

70の6の10-30 措置法第70条の6の10第4項の規定により納税猶予税額の一部について、納税猶予の期限が確定する場合における相続税の額の計算は、同項の規定に該当する直前の猶予中相続税額(同項に規定する猶予中相続税額をいう。以下70の6の10-66までにおいて同じ。)に、次に定める割合を乗ずることにより行うことに留意する。
 なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。(令元課資2-10追加)

事業の用に供されなくなった特例事業用資産の措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額/当該事業の用に供されなくなった時の直前において当該事業の用に供されていた全ての特例事業用資産の措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額

(注)

  1. 1 「当該事業の用に供されなくなった時の直前において当該事業の用に供されていた全ての特例事業用資産」には、措置法令第40条の7の10第15項の届出に係る特例事業用資産が含まれることに留意する。
  2. 2 「事業の用に供されなくなった特例事業用資産」には、災害、疾病等のためやむを得ず一時的に当該事業の用に供されていない特例事業用資産は含まれないことに留意する。
  3. 3 措置法第70条の6の10第19項の規定の適用を受けた場合における上記算式中の「相続の開始の時における価額」は、同項に規定する認可決定日における価額となることに留意する。

(廃棄に係る届出書が届出期限までに提出されない場合等)

70の6の10-31 70の6の8-36((廃棄に係る届出書が届出期限までに提出されない場合等))は、特例事業相続人等が措置法令第40条の7の10第15項の規定の適用を受けようとする場合に準用する。(令元課資2-10追加)

(特例事業用資産の処分によって得た対価がある場合)

70の6の10-32 70の6の8-37((特例受贈事業用資産の処分によって得た対価がある場合))は、措置法令第40条の7の10第15項の事由による特例事業用資産の処分によって得た対価がある場合について準用する。(令元課資2-10追加)

(買換承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等)

70の6の10-33 70の6の8-38((買換承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等))は、特例事業相続人等が措置法第70条の6の10第5項の規定の適用を受けようとする場合に準用する。(令元課資2-10追加)

(特例事業用資産の譲渡の対価の額の意義)

70の6の10-34 措置法第70条の6の10第5項の納税地の所轄税務署長の承認(以下70の6の10-39までにおいて「買換承認」という。)に係る同項の特例事業用資産の譲渡の対価の額の意義については、70の6の8-39((特例受贈事業用資産の譲渡の対価の額の意義))を準用する。(令元課資2-10追加)

(買換資産の取得の意義等)

70の6の10-35 措置法第70条の6の10第5項に規定する特例事業相続人等の事業の用に供される資産(以下70の6の10-39までにおいて「買換資産」という。)の取得の意義等については、70の6の8-40((買換資産の取得の意義等))を準用する。(令元課資2-10追加)

(仲介料、登記費用等の費用)

70の6の10-36 70の6の8-41((仲介料、登記費用等の費用))は、措置法第70条の6の10第5項の規定による買換承認を受けている場合において同項に規定する特例事業用資産の譲渡又は買換資産の取得に要した仲介料、登記費用等の費用の取扱いについて準用する。(令元課資2-10追加)

(特例事業用資産とみなされる買換資産の意義)

70の6の10-37 措置法第70条の6の10第5項第3号の規定により特例事業用資産とみなされる買換資産の意義については、70の6の8-42((特例受贈事業用資産とみなされる買換資産の意義))を準用する。(令元課資2-10追加)

(買換承認に係る1年を経過する日までに特例事業相続人等が死亡した場合)

70の6の10-38 措置法第70条の6の10第5項の買換承認を受けた特例事業相続人等が、当該買換承認に係る特例事業用資産の譲渡があった日から1年を経過する日までに死亡した場合には、納税猶予期限は確定せず、同条第15項の規定により相続税は免除されることに留意する。(令元課資2-10追加)

(注)

  1. 1 上記の場合において、当該特例事業相続人等がその死亡の日までに買換資産の取得をし、かつ、措置法規則第23条の8の9第8項において準用する措置法規則第23条の8の8第11項の書類を提出することなく死亡したときであっても、当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)は当該書類の提出を要しないことに留意する。
  2. 2 上記の場合における当該特例事業相続人等に係る相続税の課税に当たっては、当該譲渡をした特例事業用資産は相続財産を構成せず、当該特例事業相続人等が相続開始の時において有していた財産が相続税の課税価格計算の基礎となることに留意する。

(譲渡の対価の額の全部又は一部が買換資産の取得に充てられていない場合における事業の用に供されなくなった部分の計算)

70の6の10-39 措置法第70条の6の10第5項第2号の規定により、同号の「当該譲渡があった日から1年を経過する日」において特例事業相続人等の事業の用に供されなくなったものとみなされる買換承認に係る特例事業用資産の部分は、次の算式により計算した部分によることに留意する。(令元課資2-10追加)

(算式)
A×(B-C)/B

(注)

  1. 1 上記算式中の符号は次のとおり。
    1. A=買換承認に係る特例事業用資産の措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額
    2. B=買換承認に係る特例事業用資産の譲渡の対価の額
    3. C=買換資産の取得価額
  2. 2 措置法第70条の6の10第19項の規定の適用を受けた場合における上記Aの「相続の開始の時における価額」は、同項に規定する認可決定日における価額となることに留意する。
  3. 3 上記Bの「譲渡の対価の額」及びCの「取得価額」については、70の6の10-34及び36の取扱いに留意する。

(現物出資承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等)

70の6の10-40 70の6の8-45((現物出資承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等))は、特例事業相続人等が措置法第70条の6の10第6項の規定の適用を受けようとする場合に準用する。(令元課資2-10追加)

(措置法第70条の6の10第6項の規定の適用を受けるための移転)

70の6の10-41 特例事業相続人等が措置法第70条の6の10第6項の規定の適用を受けようとする場合において、会社の設立に伴う現物出資により同条第1項の規定の適用を受けている特例事業用資産の全ての移転をしたかどうかの判定については、70の6の8-46((措置法第70条の6の8第6項の規定の適用を受けるための移転))を準用する。(令元課資2-10追加)

(現物出資承認を受けた後における確定事由)

70の6の10-42 特例事業相続人等が措置法第70条の6の10第6項の承認(以下70の6の10-43において「現物出資承認」という。)を受けた場合には、当該特例事業相続人等に係る相続税の納税猶予の期限が到来する事由については、同条第3項及び第4項の規定は適用されず、措置法令第40条の7の10第25項において準用する措置法第70条の7の2第5項及び第15項(措置法第70条の7の6第11項において準用する場合を含む。)の規定によることに留意する。(令元課資2-10追加)

(注)

  1. 1 この場合においては、70の7の2-18((対象非上場株式等の譲渡等の判定))〜30((納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算))を準用する。
  2. 2 納税猶予の期限が到来した場合における利子税の納付については、措置法令第40条の7の10第25項第4号において準用する措置法第70条の7の2第28項(同項の表の第3号及び第5号から第9号までに係る部分に限る。)及び第70条の7の6第23項(同項の表の第9号から第13号までに係る部分に限る。)の規定によることに留意する。

(現物出資承認を受けた後における免除事由)

70の6の10-43 特例事業相続人等が現物出資承認を受けた場合における相続税の免除については、次の取扱いに留意する。(令元課資2-10追加、令2課資2-10改正)

(1) 特例事業用資産とみなされた株式等(株式又は出資をいう。以下70の6の10-43において同じ。)の全ての贈与をした場合において、当該贈与により当該株式等を取得した者が措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けたときは、措置法第70条の6の10第15項第2号の規定により相続税が免除される。

(注) 特例事業相続人等から贈与により取得をした当該株式等について、当該贈与に係る受贈者が措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けない部分がある場合には、当該部分に係る猶予中相続税額については免除されず、措置法令第40条の7の10第25項において準用する措置法第70条の7の2第5項の規定により納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。
 なお、特例事業相続人等が当該株式等の全ての贈与をした場合において、当該株式等を取得した受贈者において措置法令第40条の8第2項に規定する部分を超える部分が生じたときは、当該株式等のうちその超える部分については「措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けない部分」に該当しないことに留意する。

(2) 措置法第70条の6の10第15項第3号の規定による免除の適用はない。

(3) 措置法第70条の6の10第17項から第19項までの規定による免除の適用はなく、措置法令第40条の7の10第25項第2号において準用する措置法第70条の7の2第17項から第26項まで及び第70条の7の6第13項から第20項までの規定による免除が適用される。

(注) (3)の場合には、70の7の2-42((破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等))〜46((免除申請があった場合の利子税の計算))及び70の7の2-49((猶予中相続税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等))〜52((対象非上場株式等の認可決定日における価額の意義))並びに70の7の6-25((事業の継続が困難な事由の判定の時期))〜37((差額免除に係る免除申請があった場合の利子税の計算))を準用する。

(既に個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等)

70の6の10-44 特定事業用資産について、措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとする者以外の者が当該特定事業用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について次に掲げるいずれかの規定の適用を受け、又は受けようとしているときは、同項の規定の適用を受けることができないことに留意する。(令元課資2-10追加)

(1) 措置法第70条の6の8第1項

(2) 措置法第70条の6の10第1項

(注)

  1. 1 措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする者が当該特定事業用資産について上記(1)又は(2)のいずれかの規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けることができることに留意する。
  2. 2 上記の措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けることができるかどうかの判定は、特定事業用資産に係る事業ごとに行うことに留意する。

(継続届出書の提出期間)

70の6の10-45 措置法第70条の6の10第10項に規定する届出書は、同項に規定する特例相続報告基準日の翌日から3月を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、当該特例相続報告基準日の翌日から当該3月を経過するごとの日までの期間として取り扱う。(令元課資2-10追加)

(注) 上記の「特例相続報告基準日」とは、特定申告期限(特例事業相続人等の最初の措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限又は最初の措置法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限のいずれか早い日をいう。)の翌日から3年を経過するごとの日をいうことに留意する。

(特例事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合に継続届出書に添付する貸借対照表等の意義)

70の6の10-46 70の6の8-51((特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合に継続届出書に添付する貸借対照表等の意義))は、措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が同項の規定の適用を受ける特例事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合において、同条第10項の規定により提出する届出書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の意義について準用する。(令元課資2-10追加)

(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)

70の6の10-47 措置法第70条の6の10第13項の規定により、増担保命令等に応じないため納税猶予の期限を繰り上げる場合には、担保不足に対応する納税猶予に係る税額だけでなく、猶予中相続税額の全額について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。(令元課資2-10追加)

(措置法第70条の6の8第1項の適用に係る贈与をした場合の免除)

70の6の10-48 措置法第70条の6の10第15項第2号の規定による免除については、次によることに留意する。(令元課資2-10追加、令2課資2-10改正)

  • (1) 特例事業相続人等が措置法第70条の6の10第15項第2号の規定による免除を受けるためには、同項の規定の適用を受けている特例事業用資産の全ての贈与をする必要があるのであるが、全ての贈与をしたかどうかの判定については次による。
    • イ 特例事業用資産に係る事業が2以上ある場合には、その2以上の事業に係る全ての特例事業用資産の贈与を行う必要がある。
      • (注) 上記の場合において特例事業相続人等がその2以上の事業のうち一部の事業に係る特例事業用資産のみ贈与をしたときは、当該贈与をした特例事業用資産に係る猶予中相続税額については免除されず同条第4項の規定により納税の猶予に係る期限が到来するのであるが、当該贈与を受けた受贈者については、措置法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る要件を満たした場合には、同項の規定の適用を受けることができることに留意する。
    • ロ 当該特例事業相続人等が同一年中に2人以上の受贈者に特例事業用資産の贈与をした場合において、その贈与が異なる時期に行われたときには、当該贈与のうち最後に行われた贈与直後において特例事業用資産の全ての贈与が行われたかどうかの判定を行う。
  • (2) 特例事業相続人等から贈与を受けた者が措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けるためには、当該特例事業相続人等の事業に係る特定事業用資産の全ての贈与を受ける必要があることから、当該特例事業相続人等が措置法第70条の6の10第15項第2号の規定による免除を受けるには、特例事業用資産の全てに加え、当該事業に係る特例事業用資産以外の特定事業用資産の全ての贈与が必要となる。
    • (注) 上記の要件を満たさない場合には、贈与をした特例事業用資産に係る猶予中相続税額については免除されず、同条第4項の規定により納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。
  • (3) 特例事業相続人等から贈与により取得をした当該特例事業用資産について、当該贈与に係る受贈者が措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けない部分がある場合には、当該部分に係る猶予中相続税額については免除されず措置法第70条の6の10第4項の規定により納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。
    • (注) 当該受贈者が取得をした当該特例事業用資産のうちに宅地等又は建物がある場合において、当該宅地等の面積の合計又は建物の床面積の合計が措置法第70条の6の8第2項第1号イ又はロに定める限度面積を超えるときにおけるその超える部分については、上記の「措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けない部分」に該当しないことに留意する。
  • (4) 措置法第70条の6の10第15項第2号の規定の適用に係る贈与をした特例事業用資産が、宅地等又は建物である場合において、当該宅地等又は建物のうちに特例事業用資産に該当しない部分があるときは、当該贈与を受けた受贈者は、当該宅地等又は建物のうち、当該特例事業用資産に係る部分から先に同条第1項の規定の適用を受けるものとする。

(事業を継続することができなくなった場合に該当することとなった日)

70の6の10-49 措置法第70条の6の10第15項第3号に掲げる場合に該当することとなった日の意義については、70の6の8-55((事業を継続することができなくなった場合に該当することとなった日))を準用する。(令元課資2-10追加)

(特例事業用資産に係る事業を継続することができなくなったやむを得ない理由)

70の6の10-50 措置法第70条の6の10第15項第3号に規定する特例事業相続人等が特例事業用資産に係る事業を継続することができなくなったことについてのやむを得ない理由の意義については、70の6の8-56((特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなったやむを得ない理由))を準用する。(令元課資2-10追加)

(破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等)

70の6の10-51 70の6の8-59((破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等))は、特例事業相続人等が措置法第70条の6の10第17項の規定に基づき相続税の免除を受けようとする場合に準用する。(令元課資2-10追加)

(措置法第70条の6の10第17項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等)

70の6の10-52 措置法第70条の6の10第17項第1号の規定の適用を受けようとする場合には、同条第1項の規定の適用を受けている特例事業用資産の全ての譲渡等をする必要があるのであるが、当該特例事業用資産に係る事業の用に供されている資産であっても、同項の規定の適用を受けていない資産については譲渡等を要しないことに留意する。(令元課資2-10追加)

(特例事業用資産の時価に相当する金額の意義)

70の6の10-53 措置法第70条の6の10第17項第1号イの「特例事業用資産の時価に相当する金額」は、評価基本通達の定めにより算定することに留意する。(令元課資2-10追加)

(特例事業用資産の譲渡等の対価の額の意義)

70の6の10-54 措置法第70条の6の10第17項第1号イの「特例事業用資産の譲渡等の対価の額」の意義については、70の6の10-34((特例事業用資産の譲渡の対価の額の意義))を準用する。(令元課資2-10追加)

(差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等)

70の6の10-55 70の6の8-63((差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等))は、特例事業相続人等が措置法第70条の6の10第18項の規定の適用を受けようとする場合に準用する。(令元課資2-10追加)

(事業の継続が困難な事由の意義)

70の6の10-56 措置法第70条の6の10第18項に規定する特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由とは、次に掲げる事由をいうことに留意する。(令元課資2-10追加)

  • (1) 直前3年内の各年(特例事業相続人等が措置法第70条の6の10第18項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった日の属する年の前年以前3年内の各年をいう((2)において同じ。)のうち2以上の年において、当該事業に係る事業所得の金額が零未満であること。
  • (2) 直前3年内の各年のうち2以上の年において、当該事業に係る各年の事業所得に係る総収入金額が当該各年の前年の総収入金額を下回ること。
  • (3) 特例事業相続人等が心身の故障その他の事由により当該特例事業用資産に係る事業に従事することができなくなったこと。
    • (注) 上記(1)及び(2)の判定については、次の取扱いに留意する。
      • (1) 特例事業相続人等が一の被相続人から措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした特例事業用資産に係る事業が2以上ある場合には、その2以上の事業の合計額により行うこと。
      • (2) 特例事業相続人等が特例事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合における当該別の事業に係る金額は、上記の判定に含まれないこと。

(措置法第70条の6の10第18項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等)

70の6の10-57 措置法第70条の6の8第18項第1号の「特例事業用資産の全ての譲渡等」の意義については、70の6の10-52((措置法第70条の6の10第17項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等))を準用する。(令元課資2-10追加)

(特例事業用資産に係る事業の廃止の意義)

70の6の10-58 措置法第70条の6の10第18項第2号の「事業の廃止をした場合」とは、特例事業用資産に係る事業の全てを廃止した場合をいうのであるから、特例事業相続人等が被相続人から同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした特例事業用資産に係る事業が2以上ある場合において、その一部の事業を廃止したときは、同項の規定の適用はないことに留意する。(令元課資2-10追加)

(免除申請相続税額の基礎となる金額の計算)

70の6の10-59 措置法第70条の6の10第18項に規定する免除申請相続税額の基礎となる同項各号イの金額の計算については、次の取扱いに留意する。(令元課資2-10追加)

(1) 同項各号イの「特例事業用資産の時価に相当する金額」は、評価基本通達の定めにより算定する。

(2) 同項第1号イの「譲渡等の対価の額」の意義については、70の6の10-34((特例事業用資産の譲渡の対価の額の意義))を準用する。

(3) 納税猶予分の相続税額の計算に当たり控除した措置法令第40条の7の10第9項に規定する特定債務額がある場合には、当該特定債務額を措置法第70条の6の10第18項第1号イに規定する譲渡等の対価の額又は同項第2号イの特例事業用資産の時価に相当する金額から控除する。

(措置法第70条の6の10第18項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限)

70の6の10-60 特例事業相続人等が措置法第70条の6の10第18項の規定の適用を受ける場合には、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、中欄に掲げる金額に相当する相続税については右欄に掲げる日から2月を経過する日(当該右欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該特例事業相続人等が死亡した場合には、当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が当該特例事業相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日。)に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。(令元課資2-10追加)

場合 金額
(1) 措置法第70条の6の10第18項第1号に掲げる場合 同号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日
(2) 措置法第70条の6の10第18項第2号に掲げる場合 同号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の事業を廃止した日

(猶予中相続税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等)

70の6の10-61 70の6の8-69((猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等))は、特例事業相続人等が措置法第70条の7の2第19項の規定の適用を受けようとする場合に準用する。(令元課資2-10追加)

(債務処理計画が成立した日の意義)

70の6の10-62 措置法第70条の6の10第19項に規定する「債務処理計画が成立した日」の意義については、70の6の8-70((債務処理計画が成立した日の意義))を準用する。(令元課資2-10追加)

(認可決定日後に確定事由が生じた場合)

70の6の10-63 措置法第70条の6の10第19項に規定する認可決定日以後同条第22項の規定による通知が発せられた日(以下70の6の10-63において「通知日」という。)前に、同条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合、同条第4項の場合に該当することとなった場合及び同条第12項の規定の適用があった場合並びに当該通知日前に同条第13項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合には、同条第19項の規定の適用がないことに留意する。(令元課資2-10追加)

(再計算猶予中相続税額の計算)

70の6の10-64 措置法第70条の6の10第20項に規定する再計算猶予中相続税額の計算については、次の取扱いに留意する。(令元課資2-10追加)

(1) 同項の「特例事業用資産の許可決定日における価額」は、評価基本通達の定めにより算定する。

(2) 納税猶予分の相続税額の計算に当たり控除した措置法令第40条の7の10第9項に規定する特定債務額がある場合には、当該特定債務額を措置法第70条の6の10第20項の特例事業用資産の認可決定日における価額から控除する。

(免除申請があった場合の延滞税の計算)

70の6の10-65 措置法令第40条の7の10第33項の規定は、措置法第70条の6の10第17項又は第18項の規定による免除申請書が提出された場合で、納期限又は当該免除申請書の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から同条第22項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中相続税額から同条第17項又は第18項に規定する免除申請相続税額(以下70の6の10-66までにおいて「免除申請相続税額」という。)を控除した残額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき延滞税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額から同条第22項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき延滞税の額を計算することに留意する。(令元課資2-10追加)

(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の7の10第33項の規定により計算した延滞税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき延滞税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した延滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。

(免除申請があった場合の利子税の計算)

70の6の10-66 措置法令第40条の7の10第34項の規定は、措置法第70条の6の10第17項又は第18項の規定による免除申請書が提出された場合で、当該免除申請書の提出があった日から同条第22項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき利子税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額から同条第22項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき利子税の額を計算することに留意する。(令元課資2-10追加)

(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の7の10第34項の規定により計算した利子税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき利子税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した利子税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。