70の6の9-1 措置法第70条の6の9第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈事業用資産の価額の計算については、次の取扱いに留意する。(令元課資2-10追加、令2課資2-10、令5課資2-21改正)
(注)
(注)
70の6の9-2 措置法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与者が死亡した場合(70の6の9-3に掲げる場合を除く。)において、当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定しているときの当該死亡に係る相続税の課税関係は、次の区分に応じ、それぞれに定めるところによることに留意する。(令元課資2-10追加、令5課資2-21改正)
(1) 納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第70条の6の8第2項第3号イ(暦年課税)の規定により計算している場合
当該適用に係る特例対象贈与が当該贈与者の死亡に係る相続税の加算対象期間内にあった場合において、当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定しており、かつ、特例事業受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しているときにおける当該期限の確定に係る特例受贈事業用資産は、相続税法第19条第1項の規定により、特例対象贈与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。
なお、当該特例受贈事業用資産は、措置法第70条の6の10第1項の規定の適用対象とならないことに留意する。
(2) 納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第70条の6の8第2項第3号ロ(相続時精算課税)の規定により計算している場合
当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定している場合における当該期限の確定に係る特例受贈事業用資産は、相続税法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定により、特例対象贈与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。
なお、当該特例受贈事業用資産は、措置法第70条の6の10第1項の規定の適用対象とならないことに留意する。
(注)
70の6の9-3 措置法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与者(同項の規定の適用を受けている特例事業受贈者に限る。)が死亡した場合において、当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定しているときの当該死亡に係る相続税の課税関係は、次の区分に応じ、それぞれに定めるところによることに留意する。(令元課資2-10追加、令5課資2-21改正)
(1) 当該納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第70条の6の8第2項第3号イの規定(暦年課税)により計算している場合
当該適用に係る特例対象贈与が当該贈与者の死亡に係る相続税の加算対象期間内にあった場合において、当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定しており、かつ、特例事業受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しているときにおける当該期限の確定に係る特例受贈事業用資産は、相続税法第19条第1項の規定により、特例対象贈与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。
なお、当該特例受贈事業用資産は、措置法第70条の6の10第1項の規定の適用対象とならないことに留意する。
(2) 当該納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第70条の6の8第2項第3号ロの規定(相続時精算課税)により計算している場合
当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定している場合における当該期限の確定に係る特例受贈事業用資産は、相続税法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定により、特例対象贈与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。
なお、当該特例受贈事業用資産は、措置法第70条の6の8第10項の規定の適用対象とならないことに留意する。
(注) 当該特例受贈事業用資産のうち、措置法第70条の6の8第14項又は第16項から第18項までの規定により免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、上記(1)及び(2)の規定の適用はないことに留意する。なお、「免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分」の意義については、70の6の8-57を参照。
70の6の9-4 特例受贈事業用資産の譲渡につき措置法第70条の6の8第5項の規定による買換えの承認を受けている場合において、同項の特例事業受贈者の事業の用に供される資産(以下70の6の9-4において「買換資産」という。)を取得する前に贈与者(前の贈与者を含む。)が死亡したときにおける当該承認に係る譲渡をした特例受贈事業用資産に係る相続税の課税に当たっては、当該特例受贈事業用資産は、同項の規定により譲渡がなかったものとみなされることから、措置法第70条の6の9第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該特例事業受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の贈与(前の贈与者にあっては前の贈与)の時(措置法第70条の6の8第18項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日)の価額を基礎として計算した価額が相続税の課税価格の計算の基礎に算入されることに留意する。(令元課資2-10追加、令2課資2-10改正)
(注) 上記の譲渡に係る特例受贈事業用資産について、措置法第70条の6の10第1項の規定による相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、同条第30項において読み替えて適用する同条第1項の規定により当該特例受贈事業用資産は、相続又は遺贈により取得をした同条第2項第1号に規定する特定事業用資産に含まれることから相続税の納税猶予の適用を受けることができることとなる。
なお、この場合において、当該譲渡があった日から1年以内に買換資産を取得しなかったときには、その譲渡があった日から1年を経過する日において譲渡があったものとみなされ、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の価額に対応する部分の相続税の納税猶予税額は、納付を要することに留意する。