(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っている者の範囲)

70の6の5-1 措置法第70条の6の5第1項に規定する「認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っている者」(以下70の6の5-1において「都市農地貸付者」という。)とは、これらの貸付け(以下70の6の5-6までにおいて「認定都市農地貸付け等」という。)を死亡の日まで行っていた者をいうのであるが、次の(1)から(3)までに掲げる者が死亡の日までに、それぞれに掲げる規定に係る貸付けを行っていた場合には、当該者は都市農地貸付者に含まれることに留意する。(平30課資2-19追加)

(1) 措置法第70条の6第28項の規定の適用を受ける農業相続人(当該農業相続人の死亡の日まで行われていた貸付けが認定都市農地貸付け等により行われていた場合に限る。)

(2) 措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける受贈者(当該受贈者の死亡の日まで行われていた貸付けが認定都市農地貸付け等により行われていた場合に限る。)

(3) 措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受ける農業相続人

(措置法第70条の6の5第1項に規定する認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っていた農地)

70の6の5-2 措置法第70条の6の5第1項に規定する「認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っていた農地」とは、認定都市農地貸付け等を行っていた者の死亡の日において、当該認定都市農地貸付け等を行っていた者により認定都市農地貸付け等が行われていた農地をいい、当該認定都市農地貸付け等を行っていた者が当該農地について措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けているかどうかは問わないことに留意する。(平30課資2-19追加)

(「相続又は遺贈により取得」の意義)

70の6の5-3 措置法第70条の6の5第1項及び第2項に規定する「相続又は遺贈により取得」については、70の6の3-3((「相続又は遺贈により取得」の意義))を準用する。(平30課資2-19追加)

(相続税の申告期限までに行われた認定都市農地貸付け等)

70の6の5-4 措置法第70条の6の5第2項の規定の適用については、70の6の3-4((相続税の申告期限までに行われた特定貸付け))を準用する。(平30課資2-19追加)

(認定都市農地貸付け等が行われた特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)

70の6の5-5 措置法第70条の6の5の規定の適用を受ける農地に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額については、70の6の3-5((特定貸付けが行われた特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額))を準用する。(平30課資2-19追加)

(認定都市農地貸付け等に係る権利設定に関する届出書が提出されない場合)

70の6の5-6 措置法第70条の6の5の規定は、措置法令第40条の7の5第2項の規定により読み替えて適用する措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けようとする者が同項の届出書(以下70の6の5-6において「届出書」という。)を提出することにより適用があるが、当該届出書が提出されない場合の措置法第70条の6の規定の適用は、次に掲げるところによることに留意する。(平30課資2-19追加)

(1) 認定都市農地貸付け等を行った日の翌日から2月を経過する日が同条第1項に規定する相続税の申告書(70の6の5-6において「相続税の申告書」という。)の提出期限以前となる場合において、当該相続税の申告書に届出書が添付されていないとき 措置法第70条の6の規定の適用はないことに留意する。

(2) 認定都市農地貸付け等を行った日の翌日から2月を経過する日が相続税の申告書の提出期限後となる場合において、当該相続税の申告書に措置法令第40条の7の5第4項に規定する書類を添付して当該相続税の申告書が提出され、認定都市農地貸付け等を行った日から2月以内に届出書が提出されないとき 措置法第70条の6の規定の適用はないものとして取り扱う。

(注) 上記の場合において、相続税の申告書に認定都市農地貸付け等を行った農地につき措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合、同条第31項に規定する書類又は措置法令第40条の7の5第4項に規定する書類の添付がない場合には、措置法第70条の6の規定の適用はないことに留意する。


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