(平成3年改正前の措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い)

70の6の2-10 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合には、同条第3項において準用する措置法第70条の4の2第10項の規定により措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして同条の規定を適用することとなるが、この場合において当該農業相続人が有する特例農地等のうちに措置法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同項第4号に規定する都市営農農地等以外の措置法第70条の6第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等とみなして、同条の規定の適用をすることに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平30課資2-19改正)

(旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出)

70の6の2-11 旧法猶予適用者(次の(1)から(5)までに掲げる農業相続人である旧法猶予適用者に限る。)が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合には、措置法第70条の6の2第3項において準用する措置法第70条の4の2第10項の規定により措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして同条の規定を適用することとなるが、この場合において(1)から(5)までに掲げる農業相続人の区分に応じ(1)から(5)までに掲げる規定の適用を受けている場合の同条第32項に規定する届出書(以下70の6の2-11において「継続届出書」という。)については、措置法第70条の6の2第1項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに継続届出書を提出しなければならないことに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第14項の規定

(2) 平成12年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第16項の規定

(3) 平成13年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第25項の規定

(4) 平成15年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第31項の規定

(5) 平成17年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第31項の規定

(注) 上記の継続届出書の提出期間については、当該3年を経過するごとの日の属する月の前々月の初日から当該3年を経過するごとの日までの期間として取り扱う。

(旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の利子税の割合)

70の6の2-12 旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合には、当該旧法猶予適用者は措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして同条の規定が適用されることとなるが、同条第40項に規定する利子税の割合については、次に掲げる旧法猶予適用者の区分に応じそれぞれ次の割合となることに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)

(1) 特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有する旧法猶予適用者 年3.6%

(2) 特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない旧法猶予適用者

イ 特例農地等のうち相続又は遺贈により取得をした日において措置法令第40条の7第67項第1号に規定する市街化区域内農地等に対応する部分の金額を基礎とする部分 年6.6%

ロ イ以外の部分 年3.6%

(注)

1 上記の利子税の割合は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日以後の期間に対応する利子税について適用があることに留意する。

2 措置法第93条((利子税の割合の特例))の規定の適用があることに留意する。


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