(措置法第70条の6の2の適用の対象となる特例農地等の範囲)

70の6の2-1 措置法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付け(以下70の6の2-8までにおいて「特定貸付け」という。)の対象となる農地又は採草放牧地とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地以外の措置法令第40条の7第56項において準用する措置法令第40条の6第52項第1号に規定する地域に所在する農地又は採草放牧地であり、措置法第70条の6の2第1項の規定の適用がある農地又は採草放牧地は特例農地等に限られるのであるが、この場合において、次に掲げる特例農地等は特定貸付けの対象とならないことに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、平30課資2-19、令2課資2-10、令5課資2-12改正)

(1) 措置法第70条の6第1項に規定する準農地である特例農地等

(2) 措置法令第40条の7第71項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地である特例農地等

(3) 措置法第70条の6第9項の規定の適用を受ける特例農地等

(4) 措置法第70条の6第10項に規定する貸付特例適用農地等

(5) 措置法第70条の6第22項に規定する一時的道路用地等の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下70の6の2-1において「地上権等の設定」という。)に基づく貸付けの対象となっている特例農地等(農業相続人が特定貸付けを行っていた特例農地等の全部又は一部について一時的道路用地等の用に供するために特定貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、一時的道路用地等の用に供するため地上権等の設定に基づく貸付けを行っている特例農地等で同項に規定する貸付期限が到来したものを除く。)

(6) 措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けの対象となっている特例農地等

(7) 措置法第70条の6の4第1項に規定する認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けの対象となっている特例農地等

(特定貸付けに該当しない貸付け)

70の6の2-2 措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けを行っている特例農地等に同項において準用する措置法第70条の4第23項に規定する耕作の放棄又は同項に規定する権利消滅があった場合において、当該特例農地等に係る新たな貸付けを特定貸付けにより行ったときの当該特定貸付けについての措置法第70条の6の2の規定の適用については、70の4の2-2((特定貸付けに該当しない貸付け))を準用する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(特定貸付けが行われている特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額)

70の6の2-3 措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人(以下70の6の2-8までにおいて「猶予適用者」という。)が死亡した場合において、特定貸付けが行われている特例農地等の相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額は、当該猶予適用者の死亡の日における貸付けの態様に応じた当該特例農地等の時価によることに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10改正)

(注) 特定貸付けが行われていた特例農地等について、猶予適用者の死亡の日前までに措置法第70条の6の2第3項において準用する措置法第70条の4の2第3項に規定する貸付期限(当該貸付期限の到来前に同条第1項に規定する賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、当該賃借権等が消滅した日。以下70の6の2-8までにおいて「貸付期限」という。)が到来した場合又は同条第8項に規定する耕作の放棄(以下70の6の2-8までにおいて「耕作の放棄」という。)があった場合において、当該猶予適用者の死亡の日において新たな特定貸付けが行われていないときにおける当該特例農地等の相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額は、当該猶予適用者の死亡の日における当該特例農地等の時価によることに留意する。

(特定貸付けに係る権利設定に関する届出書)

70の6の2-4 措置法第70条の6の2第1項に規定する届出書の提出については、70の4の2-3((特定貸付けに係る権利設定に関する届出書))を準用する。(平21課資2-9追加、平22課資2-14、平24課資2-10改正)

(注) 措置法第70条の6の2第3項において準用する措置法第70条の4の2第3項及び第5項の届出書の提出も同様であることに留意する。

(措置法第70条の6の2第1項の賃借権等の設定があった場合の措置法第70条の6第1項の担保)

70の6の2-5 特例農地等が措置法第70条の6第1項に規定する担保に提供されている場合において、その特例農地等につき措置法第70条の6の2第1項に規定する賃借権等の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。)があったときの担保については、70の4の2-4((措置法第70条の4の2第1項の賃借権等の設定があった場合の措置法第70条の4第1項の担保))を準用する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平28課資2-13、課審7-9改正)

(貸付期限の更新があった場合)

70の6の2-6 特定貸付けを行った農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下70の6の2-7までにおいて「特定貸付農地等」という。)の貸付けに係る期限の到来前に、当該貸付けに係る期限を延長したときの当該延長前の貸付けに係る期限については、70の4の2-5((貸付期限の更新があった場合))を準用する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、令5課資2-12改正)

70の6の2-7 (削除)(令5課資2-12)

(特定貸付けを行っている特例農地等につき貸付期限の到来又は耕作の放棄があった後に猶予適用者が死亡した場合)

70の6の2-8 措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受ける特例農地等につき貸付期限の到来又は耕作の放棄があったときにおいて、次の(1)又は(2)に掲げる場合には、当該貸付期限の到来又は耕作の放棄があった当該特例農地等に係る納税猶予期限は確定せず、措置法第70条の6第39項の規定により相続税は免除されることに留意する。
 なお、(2)の場合において、当該猶予適用者の死亡の日前に新たな特定貸付けを行った部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分に係る措置法第70条の6の2第3項において準用する措置法第70条の4の2第5項の届出書がその提出期限(当該猶予適用者の死亡の日前に提出期限が到来しているものに限る。)までに提出されていない部分については猶予期限は確定していることに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 貸付期限の到来又は耕作の放棄があった日から2月以内に当該特例農地等に係る猶予適用者が死亡した場合

(2) 措置法第70条の6の2第3項において準用する措置法第70条の4の2第4項の税務署長の承認を受け、貸付期限の到来又は耕作の放棄があった日から1年を経過する日までに、当該特例農地等に係る猶予適用者が死亡した場合

(注) 上記(1)又は(2)の場合において、貸付期限の到来又は耕作の放棄があったときから猶予適用者の死亡の日までの間に、当該貸付期限の到来又は耕作の放棄があった特例農地等について新たな特定貸付けを行ったとき又は当該猶予適用者の農業の用に供したときであっても、措置法第70条の6の2第3項で準用する措置法第70条の4の2第3項又は第5項の届出書の提出は要しないことに留意する。

(旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い)

70の6の2-9 措置法第70条の6の2第2項各号に掲げる農業相続人(以下70の6の2-12において「旧法猶予適用者」という。)が同条第1項の規定の適用を受けた場合には、同条第3項において準用する措置法第70条の4の2第10項の規定により当該旧法猶予適用者は措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして同条の規定が適用され、措置法第70条の6の2第2項各号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の6の規定は適用がないことに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平28課資2-13、課審7-9改正)


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