(営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に農業相続人が死亡した場合)

70の6-90 措置法第70条の6第28項の規定の適用を受ける特例農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があり、その後、当該特例農地等に係る農業相続人が死亡した場合については、70の4-91((営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に受贈者が死亡した場合))を準用する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(営農困難時貸付けを行った準農地)

70の6-91 措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する準農地について営農困難時貸付けが行われた場合については、70の4-93((営農困難時貸付けを行った準農地))を準用する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10改正)

(旧法猶予適用者が営農困難時貸付けを行う場合の措置法第70条の6の適用関係)

70の6-92 旧法猶予適用者(次の(1)から(6)までに掲げる農業相続人をいう。)が平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合には、同条第5項(納税猶予期限及び農業投資価格に関する規定)及び第38項(猶予税額の免除に関する規定)を除き同条の規定が適用されることに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人

(2) 平成12年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人

(3) 平成13年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人

(4) 平成15年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人

(5) 平成17年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人

(6) 平成21年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人

(注) 旧法適用者が、平成26年4月1日以後に特例農地等について営農困難時貸付けを行うときは、平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定が適用されることに留意する(以下70の6-98までにおいて同じ。)。

(平成3年改正前の措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い)

70の6-93 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合には、同条(同条第5項及び第38項を除く。)の規定を適用することとなるが、この場合において平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が有する特例農地等のうちに平成26年改正前の措置法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同項第4号に規定する都市営農農地等以外の平成26年改正前の措置法第70条の6第5項に規定する市街化区域内農地等とみなして同条の規定を適用することに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(旧法猶予適用者が平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出)

70の6-94 旧法猶予適用者(次の(1)から(5)までに掲げる農業相続人をいう。)が平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合には、同条(同条第5項及び第38項を除く。)の規定を適用することとなるが、この場合において(1)から(5)までに掲げる農業相続人の区分に応じそれぞれに掲げる規定の適用を受けている場合の同条第31項に規定する届出書(以下70の6-94において「継続届出書」という。)の提出については、同条第27項において準用する平成26年改正前の措置法第70条の4第21項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに継続届出書を提出しなければならないことに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第14項の規定

(2) 平成12年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第16項の規定

(3) 平成13年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第25項の規定

(4) 平成15年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第31項の規定

(5) 平成17年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 同条第31項の規定

(注) 上記の継続届出書の提出期間については、当該3年を経過するごとの日の属する月の前々月の初日から当該3年を経過するごとの日までの期間として取り扱う。

(旧法猶予適用者が平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の同条第39項に規定する利子税の割合)

70の6-95 旧法猶予適用者(次表の1から6までに掲げる農業相続人をいう。)が平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合には、同条(同条第5項及び第38項を除く。)の規定を適用することとなるが、この場合において同条第39項に規定する利子税の割合については、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)附則第44条第14項第3号の規定により、次の表に掲げる農業相続人の区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合となることに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

農業相続人の区分 利子税の割合
1 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人   年6.6%
2 平成12年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 左に掲げる農業相続人のうち特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有する農業相続人 年3.6%
3 平成13年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
4 平成15年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
5 平成17年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人
6 平成21年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人 左に掲げる農業相続人のうち特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人 年6.6%

(注)

1 上記の利子税の割合は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日以後の期間に対応する利子税について適用があることに留意する。

2 措置法第93条((利子税の割合の特例))の規定の適用があることに留意する。

(継続届出書の提出期間)

70の6-96 措置法第70条の6第32項に規定する相続税の申告期限から3年目ごとの継続届出書の提出については、70の4-96((継続届出書の提出期間))を準用する。(平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(市街化区域内農地等に対応する納税猶予税額の免除)

70の6-97 措置法第70条の6第39項の規定により納税猶予税額のうち同項第4号に規定する市街化区域内農地等(措置法第70条の4第2項第4号ロ又はハに掲げる農地であって同項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び措置法第70条の6第6項第2号に規定する生産緑地等を除く。以下70の6-97において「市街化区域内農地等」という。)に係る納税猶予税額が免除される場合の当該納税猶予税額は、次の(1)又は(2)によることに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19、令2課資2-10改正)

(1) 同条第39項第4号の相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日において農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等である特例農地等を有していないものに限る。)が有する特例農地等の全てが当該取得をした日において市街化区域内農地等に係るものである場合 同条第1項に規定する相続税に相当する金額(既に同条第7項又は第8項の規定の適用があった場合には、同条第7項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第8項に規定する特定農地等に係る相続税を除く。)

(2) (1)に掲げる場合以外の場合 次の算式により計算した金額
納税猶予分の相続税額(A)×農業相続人が相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である特農地等である特例農地等の取得時における農業投資価格の控除後の価格÷農業相続人が取得した全ての特濃地等の取得時における農業投資価格控除後の価格の合計額

(注) 上記算式中の(A)の金額は、措置法第70条の6第1項の規定による納税猶予の適用を受けた当初の納税猶予税額をいう。したがって、その後当該納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定している場合であっても、当初の納税猶予税額によることとなる。

 なお、当該取得の日において市街化区域内農地等である特例農地等について同条第7項又は第8項の規定の適用があった場合には、当該市街化区域内農地等である特例農地等の同条第7項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第8項に規定する特定農地等に係る相続税に相当する金額を上記により計算した金額から控除した残額が免除される猶予税額となり、その計算した金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。

(注) 措置法第70条の6第39項の規定は、旧法猶予適用者(70の6-92((旧法猶予適用者が平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の平成26年改正前の措置法第70条の6の適用関係))の(1)から(6)までに掲げる農業相続人をいう。以下70の6-97において同じ。)には適用がないことに留意する。
 なお、旧法猶予適用者が平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定の適用を受ける場合も同様に、同条第38項の規定の適用がないことに留意する。
 また、旧法猶予適用者が措置法第70条の6の2第1項又は第70条の6の4第1項の規定の適用を受ける場合には、措置法第70条の6第39項の規定の適用があることに留意する。

(旧法猶予適用者の利子税の割合)

70の6-98 平成26年改正前の措置法第70条の6第39項の規定は、旧法猶予適用者(70の6-92((旧法猶予適用者が平成26年改正前の措置法第70条の6第27項の規定の適用を受けた場合の平成26年改正前の措置法第70条の6の適用関係))の(2)から(6)までに掲げる農業相続人に限り、同条第27項の規定の適用を受けた農業相続人を除く。以下70の6-98において同じ。)にも適用されるが、旧法猶予適用者に適用される同条第39項に規定する利子税の割合は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)の附則第44条第12項第2号から第6号までの規定により次に掲げる農業相続人の区分に応じそれぞれ次の割合となることに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有する農業相続人 年3.6%

(2) 上記(1)に掲げる農業相続人以外の農業相続人 年6.6%

(注)

1 上記の利子税の割合は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日以後の期間に対応する利子税について適用があることに留意する。

2 措置法第93条((利子税の割合の特例))の規定の適用があることに留意する。

3 平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人に適用される利子税の割合は、平成3年改正前の措置法第70条の6第19項の規定により年6.6%であることに留意する。

(昭和50年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納期限延長についての取扱い)

70の6-99 昭和50年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納期限延長の適用を受けたものに係る租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)の附則第20条第2項、第4項及び第5項((相続税及び贈与税に関する経過措置))の規定の適用については、平成3年12月18日付課資2-48ほか1課共同「『農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予等の適用に関する取扱いについて』通達の一部改正について」通達による改正前の「農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予等の適用に関する取扱いについて」通達(以下「平成3年改正前の通達」という。)の1((農地又は採草放牧地の意義))から81((特例農地等の全部担保の要件に該当しなくなった場合の継続届出書の提出))を準用する。(平21課資2-9改正)


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