(営農困難時貸付農地等が措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合)

70の6-80 措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡し、同条第22項に規定する営農困難時貸付農地等が措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合において、当該営農困難時貸付農地等につき措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けるときには、次に掲げるものを除き、当該営農困難時貸付農地等は、営農困難時貸付けが行われている特例農地等として取り扱う。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)

(1) 当該受贈者に係る贈与者の死亡の日後、措置法第70条の6第1項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該受贈者の農業の用に供された当該営農困難時貸付農地等

(2) 当該贈与者の死亡に係る相続税の申告において措置法第70条の6の3第4項の規定により読み替えて適用する措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受ける当該営農困難時貸付農地等

(3) 当該贈与者の死亡に係る相続税の申告において措置法令第40条の7の5第2項の規定により読み替えて適用する措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受ける当該営農困難時貸付農地等

(措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付農地等に耕作の放棄又は権利消滅があった後に贈与者が死亡した場合)

70の6-81 措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けようとする特例農地等が措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となった贈与者の死亡の日前1年以内に、当該特例農地等のうち措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付けを行っていた同項に規定する営農困難時貸付農地等につき同条第23項の耕作の放棄又は権利消滅があったとき(当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人が当該営農困難時貸付農地等について同項第3号の税務署長の承認を受けているとき、又は当該税務署長の承認を受けていない場合で当該贈与者の死亡の日前2月以内に同項の耕作の放棄又は権利消滅があったときに限る。)における当該営農困難時貸付農地等(既に同項の規定により同項第2号又は第4号の届出書が提出されたものを除く。)に係る措置法第70条の6の規定の適用については、措置法令第40条の7第58項に定めるところによることに留意する。
 この場合において、同項第1号ロに規定する書類を同項に規定する相続税の申告書に添付して提出した農業相続人が当該耕作の放棄又は権利消滅があった日の翌日から1年を経過する日までに新たな措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けを行っていないとき又は当該農業相続人の農業の用に供していないときは、同日において同項において準用する措置法第70条の4第23項第4号の規定により権利設定があったものとみなされ、当該耕作の放棄又は権利消滅があった営農困難時貸付農地等のうち同日までに新たな措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けを行っていない部分又は当該農業相続人の農業の用に供していない部分について相続税の納税猶予の期限が確定することに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)

(贈与者の死亡後に耕作の放棄又は権利消滅があった場合)

70の6-82 措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けようとする特例農地等が措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となった贈与者の死亡の日から当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限までの間に、当該特例農地等のうち措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付けを行っていた同項に規定する営農困難時貸付農地等につき同条第23項の耕作の放棄(以下70の6-82において「耕作の放棄」という。)又は同項の権利消滅(以下70の6-82において「権利消滅」という。)があったときにおける当該営農困難時貸付農地等に係る措置法第70条の6の規定の適用については、当該贈与者の死亡に係る同条第1項に規定する相続税の申告書に次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める書類を添付したときに限り、当該営農困難時貸付農地等は同条第28項において準用する措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付農地等と、当該耕作の放棄又は権利消滅は措置法第70条の6第28項において準用する措置法第70条の4第23項の耕作の放棄又は権利消滅と、当該農業相続人は措置法第70条の6第28項において準用する措置法第70条の4第23項第3号の税務署長の承認を受けたものとして取り扱う。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 当該営農困難時貸付農地等について、当該相続税の申告書の提出期限までに新たな措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けを行った場合 同項において準用する措置法第70条の4第23項第4号の届出書(当該提出期限前2月以内に措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けを行った場合で、当該提出期限までに当該届出書を提出できないときは、当該営農困難時貸付けを行った日その他措置法規則第23条の8第29項第1号に掲げる事項を記載した書類)

(2) 当該営農困難時貸付農地等について、耕作の放棄又は権利消滅があった日から1年を経過する日までに新たな措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けを行う見込みである場合 当該新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他措置法規則第23条の8第30項に掲げる事項を記載した書類

(営農困難時貸付けに係る権利設定に関する届出書)

70の6-83 措置法第70条の6第28項において準用する措置法第70条の4第22項に規定する届出書については、70の4-85((営農困難時貸付けに係る権利設定に関する届出書))を準用する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10改正、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

70の6-84 (削除)(令5課資2-12)

(措置法第70条の6第28項の営農困難時貸付けがあった場合の同条第1項の担保)

70の6-85 特例農地等が措置法第70条の6第1項に規定する担保に供されている場合において、その特例農地等につき同条第28項に規定する地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。)があったときの同条第1項の担保については、70の4-87((措置法第70条の4第22項の権利設定があった場合の同条第1項の担保))を準用する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10改正、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9改正)

(新たな営農困難時貸付けを行うときの特定貸付けの申込みを継続して行う期間)

70の6-86 営農困難時貸付けを行っている特例農地等について耕作の放棄又は権利消滅があった場合において、当該特例農地等につき新たな営農困難時貸付けを行うときの措置法令第40条の7第56項において準用する措置法令第40条の6第52項第2号に規定する「措置法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けの申込み」を継続して行う期間については、70の4−88((新たな営農困難時貸付けを行うときの特定貸付けの申込みを継続して行う期間))を準用する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19、令5課資2-12改正)

(新たな営農困難時貸付けを措置法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けで行った場合)

70の6-87 営農困難時貸付けを行っている特例農地等に耕作の放棄又は権利消滅があった場合において、当該特例農地等に係る新たな営農困難時貸付けを措置法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けにより行ったときでも、当該貸付けは措置法第70条の6第28項の規定が適用される営農困難時貸付けであることに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令5課資2-12改正)

70の6-88 (削除)(令5課資2-12)

(営農困難時貸付けを適用した後に営農困難な状態が解消した場合)

70の6-89 措置法第70条の6第28項の規定の適用を受ける農業相続人について、営農困難時貸付けを行っている特例農地等につき耕作の放棄又は権利消滅の前に、当該特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態が解消した場合については、70の4-90((営農困難時貸付けを適用した後に営農困難な状態が解消した場合))を準用する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)


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