(第2次農業相続人がある場合の第1次農業相続人に係る相続税の納税猶予の適用要件)

70の6-20 措置法令第40条の7第7項の規定による第2次農業相続人がある場合の第1次農業相続人に係る措置法第70条の6第1項の規定による相続税の納税猶予の適用要件については、次に掲げるところによることに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 被相続人(第1次農業相続人に該当する者を除く。)は、措置法令第40条の7第1項第1号又は第2号に該当する者であること。

(2) 相続人が農業経営を開始することの要件は、第1次農業相続人が自ら農業経営を開始することは必要でなく、第1農業相続人の相続人のうちに措置法令第40条の7第2項本文に規定する第2次農業相続人があればよいこと。

(3) 特例農地等は、第2次農業相続人が第1次農業相続人からの相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書に措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける旨の記載をしたものに限られること。

(4) 担保は、第2次農業相続人が第1次農業相続人からの相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、第2次農業相続人に係る納税猶予分の相続税の額に相当するものの提供をすればよいこと。

(特例農地等の一部につき生前一括贈与があった場合)

70の6-21 措置法第70条の6第1項に規定する「当該特例農地等の一部につき当該贈与があった場合」とは、次に掲げる場合をいうことに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)

(1) 農業相続人の有する採草放牧地の面積のうち当該採草放牧地及び措置法令第40条の6第3項に規定する従前採草放牧地の面積の合計の3分の1未満の面積のもの並びに農業相続人の有する準農地の面積のうち当該準農地及び同条第5項に規定する従前準農地の面積の合計の3分の1未満の面積を残す農地等の贈与があった場合で、贈与されなかった採草放牧地及び準農地のうちに特例農地等があるとき

(2) 当該特例農地等のうちに措置法令第40条の7第71項第2号若しくは第3号に掲げる敷地若しくは用地又は当該敷地若しくは用地を同項第1号に規定する一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地若しくは用地がある場合において農地等の贈与があったとき

(3) 当該特例農地等が平成3年改正前の措置法第70条の6第1項の規定による相続税の納税猶予の適用を受けているものであり、かつ、当該特例農地等のうちに当該贈与があった時において特定市街化区域農地等に該当するものがある場合において農地等の贈与があったとき

(注) 上記の場合には、贈与された特例農地等の価額に対応する部分の相続税の額は免除され、贈与されなかった特例農地等、措置法令第40条の7第71項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地、当該敷地又は用地を同項第1号に規定する一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地及び特定市街化区域農地等に該当する特例農地等の価額に対応する部分の相続税の額(当該相続税の額に係る利子税の額を含む。)は、その贈与があった日から2月を経過する日までに納付することになることに留意する。

(申告書の提出前に農地等の譲渡等をした場合)

70の6-22 相続又は遺贈により農地等を取得した措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人が、同項の規定による相続税の納税猶予の適用を受ける旨の相続税の申告書の提出前に当該農地等につき同項第1号に規定する譲渡等(以下「譲渡等」という。)をしている場合における同項の規定による当該相続税の納税猶予の適用については、次による。(平17課資2-7、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)

(1) 当該譲渡等に係る対価の全部又は一部をもって、当該相続税の申告書の提出期限までに農地若しくは採草放牧地(当該譲渡等が同法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の同法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当する見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得しているとき又は当該譲渡等があった日から1年以内に取得する見込みであるときは、当該農地等の取得に係る相続税の申告書の提出期限までに措置法令第40条の7第29項の規定による申請書の提出があった場合に限り、当該農地等の譲渡等について措置法第70条の6第19項の規定の適用があるものとする。

(2) 当該譲渡等が措置法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の同法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡であり、同法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農地等以外の当該区域内に所在する農地若しくは採草放牧地(同項本文の規定の適用を受ける農業相続人が当該譲渡があった日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る農地等の相続の開始があった日前に取得したものを除く。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部に相当するものを当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供しているとき又は当該譲渡等があった日から1年以内に、同項の規定の適用を受ける農地等以外の当該区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地又は採草放牧地に該当する見込みのある当該区域内に所在する土地(同条第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が当該譲渡があった日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る農地等の相続の開始があった日前に取得したものを除く。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部に相当するものを当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する見込みであるときは、当該農地等の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに措置法令第40条の7第33項の規定による申請書の提出があった場合に限り、当該農地等の譲渡等について措置法第70条の6第20項の規定の適用があるものとする。

(申告書の提出前に農地等の買取りの申出等があった場合)

70の6-23 相続又は遺贈により取得した農地又は採草放牧地につき措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人が、同項の規定による相続税の納税猶予の適用を受ける旨の相続税の申告書を提出する前に同条第8項に規定する買取りの申出等(以下「買取りの申出等」という。)があった場合において、次のいずれかの場合に該当するときは、当該農地又は採草放牧地の取得に係る相続税の申告書の提出期限までに措置法令第40条の7第38項の規定による申請書の提出があった場合に限り、当該農地又は採草放牧地の買取りの申出等について措置法第70条の6第21項の規定の適用が受けられるものとして取り扱う。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)

(1) 当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下「特定農地等」という。)の譲渡等をし、かつ、当該譲渡等に係る対価の全部若しくは一部をもって、当該相続税の申告書の提出期限までに農地若しくは採草放牧地を取得している場合又は当該買取りの申出等があった日から1年以内に譲渡等をする見込み(当該相続税の申告書の提出期限までに譲渡等をしている場合を含む。)であり、かつ、当該譲渡等があった日から1年以内に農地若しくは採草放牧地を取得する見込みである場合。

(2) 措置法第70条の6第8項に規定する告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が当該相続税の申告書の提出期限までに都市営農農地等に該当することとなった場合又は当該告示があった日若しくは当該事由が生じた日から1年以内に都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合。

(譲渡の時期)

70の6-24 特例農地等の譲渡があった場合における措置法第70条の6第1項第1号に規定する「その事実が生じた日」及び同条第7項又は第19項から第21項までに規定する「譲渡等があった日」については、70の4-23((譲渡の時期))を準用する。(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(使用人の範囲)

70の6-25 措置法令第40条の7第8項に規定する「使用人」については、70の4-24((使用人の範囲))を準用する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(準農地に区分地上権が設定された場合)

70の6-25の2 措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する準農地につき民法第269条の2第1項の地上権の設定(以下70の6−25の2において「区分地上権の設定」という。)があった場合において、当該準農地が措置法第70条の6第1項の相続税の申告書の提出期限後10年を経過する日までに、同項に規定する農地又は採草放牧地として同項の規定の適用を受ける農業相続人の農業の用に供される見込みであるときには、当該区分地上権の設定は、同条第1項第1号又は第7項に規定する譲渡等には該当しないことに留意する。(平28課資2-13、課審7-9追加)

(国又は地方公共団体等の行う事業のため特例農地等が一時的に農業の用に供することができないこととなった場合)

70の6-26 特例農地等が70の6-13の3((農業相続人の農業の用に供している農地又は採草放牧地))により準用する70の4-12((贈与者等の農業の用に供している農地又は採草放牧地))の(3)に掲げる土地に該当することとなった場合は、措置法第70条の6第1項第1号又は第7項に規定する譲渡等には当たらないものとして取り扱う。(平21課資2-9改正)

(譲渡等をした特例農地等の面積が100分の20を超えるかどうかの計算)

70の6-27 措置法第70条の6第1項第1号に規定する100分の20を超えるかどうかの計算は、次に掲げる場合に応じ、次に掲げる算式により行うことに留意する。
 なお、同条第39項第4号に定める相続税について同項の規定により免除があった場合には、70の6-30の2((市街化区域内農地等に係る納税猶予税額について申告書の提出期限の翌日から20年を経過して免除があった場合の100分の20の計算))に留意する。(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 既往において同条第19項若しくは第21項において準用する措置法第70条の4第15項第3号若しくは第17項第3号の規定に該当する農地又は採草放牧地(以下70の6-41までにおいて「代替取得農地等」という。)を取得していない場合又は措置法第70条の6第20項に規定する代替特例農地等(以下70の6−64の2までにおいて「代替特例農地等」という。)で、同項第3号の規定に該当する農地若しくは採草放牧地(以下70の6―41までにおいて「付替特例農地等」という。)を農業の用に供していない場合
(B+C)÷A

(2) 既往において、措置法第70条の6第19項において準用する措置法第70条の4第15項第3号の規定に該当する代替取得農地等を取得している場合
(B+C)÷A+(F-D+E)

(3) 既往において、付替特例農地等を農業の用に供している場合
(B+C)÷A+(F'-D'+E')

(4) 既往において、措置法第70条の6第21項において準用する措置法第70条の4第17項第3号の規定に該当する代替取得農地等を取得している場合
(B+C)÷A+(F-D''+E'')

(注) 算式中の符号は、次のとおりである。

Aは、相続又は遺贈により取得した特例農地等の当該取得時の面積をいう。

Bは、今回譲渡等をした特例農地等の面積をいう。この場合の譲渡等には、措置法第70条の6第1項第1号に規定する収用交換等による譲渡その他措置法令第40条の7第10項に規定する譲渡又は設定(以下70の6-27において「収用交換等による譲渡等」という。)を含まない。

Cは、既往において譲渡等(収用交換等による譲渡等を除く。)をした特例農地等の面積をいい、この面積は、措置法第70条の6第19項において準用する措置法第70条の4第15項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされるものの面積を除き、同項第2号の規定により譲渡等がされたものとみなされるものの面積を含む。

Dは、既往において措置法第70条の6第19項において準用する措置法第70条の4第15項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特例農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
措置法第70条の6第19項において準用する措置法第70条の4第15項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特例農地等の面積の計算式

Eは、Dの面積のうち、措置法第70条の6第19項において準用する措置法第70条の4第15項第2号の規定によりその後譲渡等がされたものとみなされた特例農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
特例農地等の面積(D)のうち、措置法第70条の6第19項において準用する措置法第70条の4第15項第2号の規定によりその後譲渡等がされたものとみなされた特例農地等の面積の計算式

Fは、代替取得農地等又は付替特例農地等の面積をいう。

(注)

D'は、既往において措置法70条の6第20項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特例農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
既往において措置法70条の6第20項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特例農地等の面積の計算式

E'は、D'の面積のうち、同項第2号の規定により譲渡等されたものとみなされた特例農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
D'の面積のうち、同項第2号の規定により譲渡等されたものとみなされた特例農地等の面積計算式

D"は、既往において措置法第70条の6第21項において準用する措置法第70条の4第17項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特定農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
既往において措置法第70条の6第21項において準用する措置法第70条の4第17項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特定農地等の面積の面積の計算式

E"は、D"の面積のうち、措置法第70条の6第21項において準用する措置法第70条の4第17項第2号ハの規定によりその後買取りの申出等があったものとみなされた特定農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
D''の面積のうち、措置法第70条の6第21項において準用する措置法第70条の4第17項第2号ハの規定によりその後買取りの申出等があったものとみなされた特定農地等の面積の計算式

(100分の20の計算から除外される耕作又は養畜の事業に係る施設)

70の6-28 措置法第70条の6第1項第1号の規定による100分の20を超えるかどうかの計算をする場合における同号に規定する特例農地等の転用から除外される措置法令第40条の7第8項に規定する「その他の施設」については、70の4-27((100分の20の計算から除外される耕作又は養畜の事業に係る施設))を準用する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(100分の20の計算から除外される作業場の敷地等に転用された特例農地等)

70の6-29 措置法第70条の6第1項第1号の規定による特例農地等の転用から除外される措置法令第40条の7第8項に規定する「転用」が行われた土地(70の6-28により同項に規定する施設に含むものとして取り扱う施設の敷地を含む。)については、70の4-28((100分の20の計算から除外される作業場の敷地等に転用された特例適用農地等))を準用する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)


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