(農地又は採草放牧地の意義)

70の6-1 措置法第70条の6第1項の規定による相続税の納税猶予の適用を受けることができる「農地」又は「採草放牧地」の意義については、70の4-1((農地又は採草放牧地の意義))を準用する。(平17課資2-7、平21課資2-9改正)

(措置法第70条の5の適用を受ける特例適用農地等のうち措置法第70条の6第1項の農地等に含まれないもの)

70の6-2 措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人が措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる特例適用農地等のうち、次に掲げるものは、措置法第70条の6第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地には含まれないのであるから留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令5課資2-12改正)

(1) 措置法令第40条の6第66項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地

(2) 措置法令第40条の6第66項の規定により特例適用農地等に該当するものとされる同項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地を措置法第70条の4第18項に規定する一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地

(3) 当該農地等が昭和50年改正前の措置法第70条の4第1項の規定による贈与税の納期限の延長の適用を受けているもの又は平成3年改正前の措置法第70条の4第1項の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けているものであり、かつ、当該農地等のうちに、当該取得したものとみなされた時において特定市街化区域農地等に該当するものがある場合には、当該特定市街化区域農地等に該当するもの

(相続時精算課税適用者が特定贈与者より贈与により取得した農地等に係る措置法第70の6第1項の適用)

70の6-2の2 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した農地等については、当該農地等が措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる特例適用農地等に該当しない場合(措置法令第40条の7第4項に該当する場合を除く。)には、同法第70条の6第1項の規定の適用はないことに留意する。(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(立毛、果樹等)

70の6-3 措置法第70条の6第1項に規定する特例農地等(以下「特例農地等」という。)に栽培されている立毛、果樹等については、70の4-5((立毛、果樹等))と同様とする。

(農業を営んでいた個人)

70の6-4 措置法第70条の6第1項に規定する「農業を営んでいた個人」の意義については、70の4-6((農業を営む個人等))を準用する。

(農業を営んでいた個人の範囲)

70の6-5 措置法第70条の6第1項に規定する「農業を営んでいた個人」には、措置法令第40条の7第1項の規定に該当する者のほか、次の(1)から(6)までに掲げる者を含むものとして取り扱う。(平17課資2-7、平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9、平30課資2-19、令2課資2-10、令5課資2-12改正)

(1) 次に掲げる規定に規定する農地等の贈与に係る受贈者が贈与者の死亡の時まで当該規定による贈与税の納期限延長又は納税猶予の適用を受けていた場合における当該贈与者

イ 昭和50年改正前の措置法第70条の4第1項

ロ 平成3年改正前の措置法第70条の4第1項

ハ 平成7年改正前の措置法第70条の4第1項

ニ 平成12年改正前の措置法第70条の4第1項

ホ 平成13年改正前の措置法第70条の4第1項

へ 平成14年改正前の措置法第70条の4第1項

ト 平成15年改正前の措置法第70条の4第1項

チ 平成17年改正前の措置法第70条の4第1項

リ 平成21年改正前の措置法第70条の4第1項

ヌ 平成26年改正前の措置法第70条の4第1項

ル 平成28年改正前の措置法第70条の4第1項

ヲ 平成30年改正前の措置法第70条の4第1項

ワ 令和2年改正前の措置法第70条の4第1項

カ 所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「令和4年改正前の措置法」という。)第70条の4第1項

(2) 措置法令第40条の7第4項の規定の適用を受ける農地等の贈与に係る贈与者

(3) 措置法第70条の6第28項において準用する措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡の時まで同項の規定の適用を受けていた場合における当該農業相続人

(4) 措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が死亡の時まで同項の規定の適用を受けていた場合における当該受贈者

(5) 措置法第70条の6の3第1項に規定する特定貸付者(以下70の6-13までにおいて「特定貸付者」という。)

(注) 当該特定貸付者には措置法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けを行っている者が含まれることに留意する。

(6) 措置法第70条の6の5第1項に規定する認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っている者(以下70の6-13までにおいて「認定都市農地等貸付者」という。)

(被相続人が死亡の日まで農業を営んでいない場合の取扱い)

70の6-6 措置法第70条の6第1項に規定する「農業を営んでいた個人として政令で定める者」とは、措置法令第40条の7第1項に規定する者をいうのであるが、同項第1号に規定する「その生前において有していた法第70条の6第1項に規定する農地及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人」には、被相続人が、死亡の日まで農業を営んでいなかった場合においても既往において相当の期間農業を営んでおり、かつ、次の(1)又は(2)に掲げる事実があるときは、当該死亡の日前に、当該被相続人の親族に農業経営が移譲されている場合において、当該被相続人が所有する農地のうちに、利用意向調査に係る農地で農地法第36条第1項各号に該当するときにおける当該農地について、措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けようとする場合を除き、当該被相続人もこれに含まれるものとして取り扱う。(平17課資2-7、平17課資2-13、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 被相続人が老齢又は病弱のため、生前において、その者と住居及び生計を一にする親族並びにその者が行っていた耕作又は養畜の事業に従事していたその他の二親等内の親族に農業経営を移譲していたこと。

(注) 被相続人とその親族が住居又は生計を一にしない場合であっても、その住居又は生計を一にしない理由が農地法第2条第2項に掲げる事由に該当するときには、当該事由に基づき住居又は生計を一にしない期間は、なお、住居又は生計を一にしているものとして取り扱うものとする。

(2) 被相続人が独立行政法人農業者年金基金法第18条第2号に規定する特例付加年金又は同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第8条第1項に規定する経営移譲年金の支給を受けるため、相続開始の日前に、その者の親族に農業経営を移譲していたこと。

(相続人として取り扱う相続放棄者)

70の6-7 相続の放棄をしたため相続人に該当しない者であつても、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、措置法第70条の6第1項に規定する「相続人」に該当するものとして取り扱う。(平21課資2-9改正)

(1) 特例適用農地等の贈与者の死亡の時まで措置法第70条の4第1項の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けていた当該特例適用農地等の受贈者

(2) 相続開始の年に当該相続に係る被相続人から措置法第70条の4第1項に規定する農地等の贈与を受けた者で、当該被相続人から遺贈により財産を取得したもの

(3) 相続開始の年に当該相続に係る被相続人から措置法第70条の4第1項に規定する農地等の贈与を受けた者で、相続税法第21条の15第1項の規定により当該農地等の価額が相続税の課税価格に加算されること(当該農地等について同法第21条の16第1項の規定の適用がある場合を含む。)となるもの

(農業相続人の範囲)

70の6-7の2 措置法第70条の6第1項に規定する「農業相続人」には、次の(1)から(6)までに掲げる者が含まれることに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19、令5課資2-12改正)

(1) 措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る同項に規定する贈与者が死亡し、特例適用農地等の受贈者が措置法第70条の5第1項の規定の適用により当該特例適用農地等を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合において、措置法第70条の6第1項に規定する相続税の申告書の提出期限(以下70の6-7の2において「相続税の申告期限」という。)まで当該特例適用農地等に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる受贈者

(2) 措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、当該受贈者が同条第22項に規定する営農困難時貸付けを行っている特例適用農地等が措置法第70条の5第1項の規定により当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合の当該受贈者

(3) 措置法第70条の6の3第2項に規定する農業経営者又は農業相続人が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得した農地又は採草放牧地について相続税の申告期限までに措置法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けを行ったときの当該農業経営者又は農業相続人の相続人

(4) 措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が特例適用農地等のうち農地又は採草放牧地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において措置法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付け又は措置法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けを行っているときの当該受贈者

(5) 措置法第70条の6の5第2項に規定する農業経営者又は農業相続人が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得した農地について相続税の申告期限までに措置法第70条の6の4第2項第2号又は第3号に規定する認定都市農地貸付け又は農園用地貸付け(以下70の6-72までにおいて「認定都市農地貸付け等」という。)を行ったときの当該農業経営者又は農業相続人の相続人

(6) 措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が特例適用農地等のうち農地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において認定都市農地貸付け等を行っているときの当該受贈者

(農業経営を行う者)

70の6-8 措置法令第40条の7第2項第1号に規定する「農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者」(以下「農業経営を行う者」という。)に該当するかどうかを判定する場合における農業経営を行う者の意義については、70の4-6((農業を営む個人等))を準用する。
 この場合において、相続又は遺贈により農地又は採草放牧地を取得した相続人が、未成年者(成年に達した後、引き続き就学している者を含む。)に該当し、かつ、当該未成年者と住居及び生計を一にする親族が当該未成年者の取得した農地又は採草放牧地につき農業経営を行うときは、当該未成年者は農業経営を行う者に該当するものとして取り扱う。(平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)

(注) 上記の農業経営を行う者には、70の6-7の2((農業相続人の範囲))の(2)から(6)までに掲げる者で相続又は遺贈により取得(措置法第70条の5の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合の取得を含む。)をした農地又は採草放牧地を措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付けにより貸し付けている者、特定貸付者又は認定都市農地等貸付者が含まれることに留意する。

(未成年者に係る農業の廃止)

70の6-9 70の6-8((農業経営を行う者))により農業経営を行う者に該当するものとして取り扱われた未成年者について、その後(1)から(4)までに掲げるいずれかの事実が生じた場合には、当該未成年者は、その者が自ら農業経営を行うときを除き、その事実が生じた日において農業経営を廃止したものとして取り扱う。

(1) 当該未成年者が成年に達したこと(引き続き就学している場合を除く。)。

(2) 当該未成年者が成年に達した後、就学を了したこと。

(3) 当該未成年者と当該未成年者の取得した農地又は採草放牧地につき農業経営を行っている当該未成年者の親族とが住居又は生計を一にしないこととなったこと。

(4) 当該未成年者の取得した農地又は採草放牧地につき農業経営を行っていた親族が農業経営を行わないこととなったこと。


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