(措置法第70条の4の2の適用の対象となる特例適用農地等の範囲)

70の4の2-1 措置法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付け(以下70の4の2-7までにおいて「特定貸付け」という。)の対象となる農地又は採草放牧地とは、措置法令第40条の6第52項第1号に規定する地域に所在する農地又は採草放牧地であり、措置法第70条の4の2第1項の規定の適用がある農地又は採草放牧地は特例適用農地等に限られるのであるが、この場合において、次に掲げる特例適用農地等は特定貸付けの対象とならないことに留意する。(平24課資2-10追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令2課資2-10、令5課資2-12改正)

(1) 措置法第70条の4第1項に規定する準農地である特例適用農地等

(2) 措置法令第40条の6第66項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地である特例適用農地等

(3) 措置法第70条の4第6項の規定の適用を受ける特例適用農地等

(4) 措置法第70条の4第8項に規定する貸付特例適用農地等

(5) 措置法第70条の4第18項に規定する一時的道路用地等の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下70の4の2‐1において「地上権等の設定」という。)に基づく貸付けの対象となっている特例適用農地等(受贈者が特定貸付けを行っていた特例適用農地等の全部又は一部について一時的道路用地等の用に供するために特定貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、一時的道路用地等の用に供するため地上権等の設定に基づく貸付けを行っている特例適用農地等で同項に規定する貸付期限が到来したものを除く。)

(6) 措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付けの対象となっている特例適用農地等

(特定貸付けに該当しない貸付け)

70の4の2-2 措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付けを行っている特例適用農地等に同条第23項に規定する耕作の放棄又は同項に規定する権利消滅があった場合において、当該特例適用農地等に係る新たな貸付けを特定貸付けにより行ったときであっても、当該特定貸付けは措置法第70条の4第22項の規定が適用される営農困難時貸付けであり、措置法第70条の4の2の規定の適用はないことに留意する。(平24課資2-10追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(特定貸付けに係る権利設定に関する届出書)

70の4の2-3 措置法第70条の4の2第1項並びに第3項及び第5項に規定する届出書は、特定貸付けを行ったごと等に提出しなければならないのであるから、例えば、特定貸付けを行った日において2以上の契約又は農用地利用集積等促進計画の定めるところにより特定貸付けを行っている場合には、それぞれの契約又は農用地利用集積等促進計画ごとに当該届出書を提出しなければならないことに留意する。(平24課資2-10追加、令5課資2-12改正)

(注) 上記の農用地利用集積等促進計画には、農用地利用集積計画が含まれることに留意する。

(措置法第70条の4の2第1項の賃借権等の設定があった場合の措置法第70条の4第1項の担保)

70の4の2-4 特例適用農地等が措置法第70条の4第1項に規定する担保に提供されている場合において、その特例適用農地等につき措置法第70条の4の2第1項に規定する賃借権等の設定があったときにおいても、その担保を提供した措置法第70条の4の2第1項に規定する猶予適用者(以下70の4の2-7までにおいて「猶予適用者」という。)に対して国税通則法第51条第1項に規定する増担保の提供を命ずる必要はないことに留意する。(平24課資2-10追加)

(貸付期限の更新があった場合)

70の4の2-5 措置法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付農地等(以下70の4の2-7までにおいて「特定貸付農地等」という。)の貸付けに係る期限の到来前に、当該貸付けに係る期限を延長したときには、当該延長前の貸付けに係る期限において同条第3項に規定する貸付期限は到来しないことに留意する。(平24課資2-10追加、令2課資2-10改正)

(注) 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第79条第9項に規定する貸付けを行っている特例適用農地等に係る農地売買等事業(農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号。以下(注)において「改正法」という。)附則第4条第3項((旧農地利用集積円滑化団体に関する経過措置))の農地売買等事業をいう。)に係る権利及び義務が、改正法附則第4条第3項の規定により、同項の旧円滑化団体から同項の農地中間管理機構に承継されたときは、当該承継されたときにおいて当該貸付期限は到来しないことに留意する。

70の4の2-6 (削除)(令5課資2-12)

(特定貸付けを行っている特例適用農地等につき貸付期限の到来又は耕作の放棄があった後に猶予適用者等が死亡した場合)

70の4の2-7 措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受ける特例適用農地等につき貸付期限の到来又は耕作の放棄があったときにおいて、次の(1)又は(2)に掲げる場合には、当該貸付期限の到来又は耕作の放棄があった当該特例適用農地等に係る納税猶予期限は確定せず、措置法第70条の4第34項の規定により贈与税は免除されることに留意する。
 なお、(2)の場合において、当該死亡の日前に新たな特定貸付けを行った部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分に係る措置法第70条の4の2第5項に規定する届出書がその提出期限(当該死亡の日前に提出期限が到来しているものに限る。)までに提出されていない部分については猶予期限は確定していることに留意する。(平24課資2-10追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 貸付期限の到来又は耕作の放棄があった日から2月以内に当該特例適用農地等に係る猶予適用者又は贈与者が死亡した場合

(2) 措置法第70条の4の2第3項に規定する税務署長の承認を受け、貸付期限の到来又は耕作の放棄があった日から1年を経過する日までに、当該特例適用農地等に係る猶予適用者又は贈与者が死亡した場合

(注) 上記(1)又は(2)の場合において、貸付期限の到来又は耕作の放棄があったときから猶予適用者又は贈与者の死亡の日までの間に、当該貸付期限の到来又は耕作の放棄があった特例適用農地等について新たな特定貸付けを行ったとき又は当該猶予適用者の農業の用に供したときであっても、措置法第70条の4の2第3項又は第5項に規定する届出書の提出は要しないことに留意する。

(旧法猶予適用者が措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受けた場合の贈与税の納税猶予についての取扱い)

70の4の2-8 措置法第70条の4の2第9項各号に掲げる受贈者(以下70の4の2-10までにおいて「旧法猶予適用者」という。)が同条第1項の規定の適用を受けた場合には、同条第10項の規定により当該旧法猶予適用者は措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして同条の規定が適用され、措置法第70条の4の2第9項各号に規定する改正前の措置法第70条の4の規定は適用がないことに留意する。(平24課資2-10追加)

(昭和50年又は平成3年改正前の措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける受贈者が措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受けた場合の贈与税の納税猶予についての取扱い)

70の4の2-9 昭和50年又は平成3年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受けた場合には、同条第10項の規定により措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして同条の規定を適用することとなるが、この場合において当該受贈者が有する特例適用農地等のうちに同条第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同条第1項に規定する農地等とみなして、同条の規定の適用をすることに留意する。(平24課資2-10追加)

(旧法猶予適用者が措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受けた場合の継続届出書の提出)

70の4の2-10 次の(1)又は(2)に掲げる旧法猶予適用者が措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受けた場合には、同条第10項の規定により措置法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして同条の規定を適用することとなるが、この場合において(1)又は(2)に掲げる受贈者の区分に応じ(1)又は(2)に掲げる規定の適用を受けている場合の同条第27項に規定する届出書(以下70の4の2-10において「継続届出書」という。)については、措置法第70条の4の2第1項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに継続届出書を提出しなければならないことに留意する。(平24課資2-10追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 平成3年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける受贈者 同条第10項の規定

(2) 平成7年改正前の措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける受贈者 同条第13項の規定

(注) 上記の継続届出書の提出期間については、当該3年を経過するごとの日の属する月の前々月の初日から当該3年を経過するごとの日までの期間として取り扱う。


目次に戻る