(措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付け)

70の4-80 措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付け(以下70の4-93までにおいて「営農困難時貸付け」という。)とは、同条第1項の規定の適用を受ける受贈者が特例適用農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として措置法令第40条の6第51項で定める状態となった場合において、当該受贈者が当該特例適用農地等について行った次の(1)又は(2)に掲げるいずれかの貸付けをいうことに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令2課資2-10、令5課資2-12改正)

(1) 特例適用農地等が措置法令第40条の6第52項第1号に規定する地域に存しない場合における貸付け

(2) 措置法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該特定貸付けを行うことができなかった場合(当該特定貸付けの申込みを当該1年を経過する日まで引き続き行っている場合に限る。)における当該特定貸付け以外の地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下70の4-85までにおいて「権利設定」という。)に基づく貸付け

(注) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例により同項に規定する同意市町村が同項の農用地利用集積計画を定めることができる場合には、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第148号)による改正前の措置法令第40条の6第52項の規定は、なおその効力を有することに留意する。

(受贈者の農業の用に供することが困難な状態となった場合)

70の4-81 措置法第70条の4第22項に規定する受贈者の農業の用に供することが困難な状態となった場合として、措置法令第40条の6第51項に定める状態とは、次に掲げる状態をいうことに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 措置法第70条の4第1項に規定する贈与税の申告書の提出期限(以下70の4-81において「贈与税の申告書の提出期限」という。)後において、受贈者に措置法令第40条の6第51項各号に規定する事由が生じたこと

(2) 受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に身体上の障害の程度が2級である者として記載のある身体障害者手帳の交付を受けていた場合で、当該贈与税の申告書の提出期限後に、当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が1級に変更されたこと

(3) 受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載のある身体障害者手帳の交付を受けていた場合で、当該贈与税の申告書の提出期限後に、その障害とは別に身体上の障害の程度が1級又は2級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載されたこと

(4) 受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に同項各号に掲げる事由が生じていた場合で、当該贈与税の申告書の提出期限後に、新たに当該受贈者に同項各号に掲げる事由が生じたこと

(営農困難時貸付けを行う特例適用農地等の単位)

70の4-82 措置法第70条の4第22項の規定は、特例適用農地等の一部について貸付けを行う場合でも適用があることに留意する。(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(営農困難時貸付けの対象から除かれる特例適用農地等)

70の4-83 営農困難時貸付けの対象となる特例適用農地等には、措置法第70条の4第6項の規定の適用を受ける特例適用農地等、同条第8項に規定する貸付特例適用農地等又は借受代替農地等、一時的道路用地等の用に供するために同条第18項に規定する地上権等の設定(以下70の4-83において「地上権等の設定」という。)に基づく貸付けの対象となっている特例適用農地等(受贈者が営農困難時貸付けを行っていた特例適用農地等の全部又は一部を一時的道路用地等の用に供するために営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づく貸付けを行っている特例適用農地等で、同項に規定する貸付期限が到来したものを除く。)及び措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受ける特例適用農地等は含まれないことに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9改正)

(特定貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該特定貸付けを行うことができなかった場合)

70の4-84 措置法令第40条の6第52項第2号に規定する「特定貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該特定貸付けを行うことができなかった場合」とは、同項第1号に規定する地域にある特例適用農地等について、同号に規定する農地中間管理機構に対し、当該特例適用農地等に係る措置法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの申込みが当該特定貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日まで継続して行われていたが、同日において当該特定貸付けの申込みによる貸付けができない場合をいうことに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令2課資2-10、令5課資2-12改正)

(注) 上記については、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例により同項に規定する同意市町村が同項の農用地利用集積計画を定めることができる場合において、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第148号)による改正前の措置法令第40条の6第52項第1号ロに規定する利用権設定等促進事業を行っている市町村に対する所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)による改正前の措置法第70条の4の2第1項第2号に掲げる貸付けの申込みについても同様であることに留意する。
 この場合において、当該特例適用農地等の所在が当該改正前の措置法令第40条の6第52項第1号イ又はロに掲げる地域又は区域の2以上に該当する場合には、該当する同号に掲げる農地中間管理機構又は利用権設定等促進事業を行っている市町村の全てに対して貸付けの申込みが行われていなければならないことに留意する。

(営農困難時貸付けに係る権利設定に関する届出書)

70の4-85 措置法第70条の4第22項並びに第23項第2号及び第4号に規定する届出書は、営農困難時貸付けを行った等ごとに提出しなければならないのであるから、例えば、営農困難時貸付けを行った日において2以上の契約又は農用地利用集積等促進計画の定めるところにより営農困難時貸付けを行っている場合には、それぞれの契約又は農用地利用集積等促進計画ごとに当該届出書を提出しなければならないことに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令5課資2-12改正)

(注) 上記の場合は、農用地利用集積計画の定めるところにより行う営農困難時貸付けについても同様であることに留意する。

70の4-86 (削除)(令5課資2-12)

(措置法第70条の4第22項の権利設定があった場合の同条第1項の担保)

70の4-87 特例適用農地等が措置法第70条の4第1項に規定する担保に提供されている場合において、その特例適用農地等につき同条第22項に規定する権利設定があったときにおいても、その担保を提供した受贈者に対して国税通則法第51条第1項に規定する増担保の提供等を命ずる必要はないことに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(新たな営農困難時貸付けを行うときの特定貸付けの申込みを継続して行う期間)

70の4-88 措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付農地等(以下70の4-92までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。)に同条第23項に規定する耕作の放棄(以下70の4-92までにおいて「耕作の放棄」という。)又は同項に規定する権利消滅(以下70の4-92までにおいて「権利消滅」という。)があった場合において、当該営農困難時貸付農地等につき新たな営農困難時貸付けを行うときの措置法令第40条の6第52項第2号に規定する「措置法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの申込み」を継続して行う期間については、当該特定貸付けの申込みを行った日後1月を経過する日までであることに留意する。(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令5課資2-12改正)

(注) 一時的道路用地等の用に供されていた特例適用農地等について措置法令第40条の6第61項において準用する措置法第70条の4第18項に規定する貸付期限の到来により当該特例適用農地等につき新たな営農困難時貸付けを行うときの当該特定貸付けの申込みを継続して行う期間も同様であることに留意する。


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