(被設定者による転用)

70の4-50 被設定者がその使用貸借による権利の設定を受けた特例適用農地等の転用をした場合には、措置法令第40条の6第18項第4号の規定により受贈者が当該転用をしたものとみなされるのであるが、当該転用が、当該被設定者の耕作若しくは養畜の事業に係る施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用である場合には、同条第9項に規定する転用に該当することに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)

(注) 上記の転用につき農地法第4条((農地の転用の制限))の規定による許可を受け又は届出をする場合には、当該農地等の所有者である受贈者の同意が必要とされている(平成21年12月11日付21経営第4608号・21農振第1599号「農地法関係事務処理要領の制定について」農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知の別紙1第4の1の(1)イ(キ)参照)。

(被設定者が農業経営の廃止をし受贈者が再び農業経営の開始をした場合)

70の4-51 被設定者がその使用貸借による権利の設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合(被設定者の死亡により当該農業経営の廃止をした場合を除く。)には、措置法第70条の4第6項の規定の適用を受けた受贈者が再び農業経営を開始したときにおいても、同条第1項ただし書の規定によりその贈与税の納税猶予税額の全部について、納税猶予の期限が確定することに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(注) 被設定者が、死亡によりその農業経営の廃止をした場合には、措置法令第40条の6第18項第2号又は第3号の規定に該当するときを除き、受贈者に係る贈与税の納税猶予税額の全部について、納税猶予の期限が確定することとなる。

(他の推定相続人の範囲)

70の4-52 措置法令第40条の6第18項第2号に規定する「他の推定相続人」については、70の4-9((推定相続人の範囲))を準用する。(平17課資2-7、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(他の推定相続人等に該当することを証する書類)

70の4-53 措置法規則第23条の7第13項第1号に規定する「他の推定相続人等に該当することを証する書類」とは、次に掲げる書類をいうものとして取り扱う。(平17課資2-7、平17課資2-13、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 受贈者から措置法令第40条の6第18項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた者が同号の死亡した推定相続人の相続人である場合 相続人の戸籍抄本

(2) 受贈者から措置法令第40条の6第18項第2号の使用貸借による権利の設定を受けた者が当該受贈者の他の推定相続人である場合

イ 他の推定相続人が受贈者の子又は配偶者であるとき。
他の推定相続人の戸籍抄本

ロ 他の推定相続人が受贈者の孫等、尊属又は兄弟姉妹であるとき。
 受贈者及び受贈者の子の戸籍謄本並びに他の推定相続人の戸籍抄本

(第15項各号に掲げる要件に準ずる要件)

70の4-54 措置法令第40条の6第18項第2号に規定する「第15項各号に掲げる要件に準ずる要件」とは、次に掲げる要件をいうことに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 受贈者から措置法令第40条の6第18項第2号に規定する使用貸借による権利の設定を受けた日における年齢が18歳以上であること。

(2) 受贈者から(1)の権利の設定を受けた日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。

(3) 受贈者から(1)の権利の設定を受けた日後速やかに当該権利が設定されている措置法第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。

(受贈者の推定相続人に該当しないこととなった場合)

70の4-55 措置法第70条の4第7項第2号に規定する「被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなつた場合」とは、次に掲げる場合などをいうのであるから留意する

(1) 被設定者が受贈者の養子である場合において、養子縁組の取消し又は離縁が行われたとき。

(2) 被設定者が民法第892条の規定に基づき廃除された場合

(貸付特例適用農地等の対象から除かれる農地又は採草放牧地)

70の4-56 措置法第70条の4第8項の規定により貸し付けることができる同条第1項本文の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地は、措置法令第40条の6第66項各号に掲げる農地等又は敷地若しくは用地、措置法第70条の4第6項の規定により受贈者の推定相続人の1人に対し使用貸借による権利の設定が行われている農地又は採草放牧地、同条第22項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行っている農地又は採草放牧地及び措置法第70条の4の2第1項の規定により同項に規定する特定貸付けを行っている農地又は採草放牧地以外のものをいうことに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令5課資2-12改正)

(貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する届出の要件)

70の4-57 措置法第70条の4第9項に規定する届出書(以下70の4-66までにおいて「借換届出書」という。)は、農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は貸借権(以下70の4-65までにおいて「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地が2以上ある場合には、当該農用地利用集積等促進計画において定められている賃借権等の存続期間(始期及び終期)が同一であるものごとに提出しなければならないことに留意する。したがって、その賃借権等の存続期間を異にする場合には、それぞれの貸付けごとに借換届出書を提出しなければならない。
 なお、2以上の農用地利用集積等促進計画によりその貸付けが行われた場合には、それぞれの農用地利用集積等促進計画ごとに、かつ、その貸付けに係る賃借権等の存続期間が同一であるものごとに借換届出書を提出しなければならない。(平17課資2-7、平21課資2-9、令5課資2-12改正)

 (注)1 措置法第70条の4第8項に規定する面積要件及び同項に規定する政令で定める期間要件の判定も借換届出書ごとに行うことに留意する。

2 上記の農用地利用集積等促進計画には、農用地利用集積計画が含まれることに留意する。

(賃借権等の設定の日)

70の4-58 措置法令第40条の6第21項に規定する「賃借権等の設定をした日」及び「賃借権等の存続期間の満了の日」又は同条第23項に規定する「賃借権等の存続期間の満了の日」とは、農用地利用集積等促進計画に定める日をいうことに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令5課資2-12改正)

(注) 上記の農用地利用集積等促進計画には、農用地利用集積計画が含まれることに留意する。

(貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する届出書)

70の4-59 措置法第70条の4第8項の規定の適用を受けようとする受贈者は、借換届出書を同項に規定する貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から2月以内(以下70の4-59において「期限内」という。)に提出しなければならないのであるが、期限内に提出された借換届出書についてその記載又は添付すべき書類の不備が軽微なもので、速やかに補完される場合には、同項の規定の適用があるものとして取り扱って差し支えない。(平21課資2-9改正)

(注) 当該受贈者が借換届出書を期限内に提出しなかった場合には、措置法第70条の4第8項の規定の適用は受けられず、同条第1項ただし書又は第4項の規定の適用によりその贈与税の納税猶予税額の全部又は一部について、納税猶予の期限が確定するのであるから留意する。


目次に戻る