(使用貸借による権利の設定をしなければならないこととされている特例適用農地等の範囲)

70の4-40 措置法令第40条の6第16項に規定する「当該権利の設定の時の直前において同項の受贈者が有する農地等で同条第1項本文の規定の適用を受けているものの全て」とは、当該権利の設定の時の直前において当該受贈者が有する農地等のうち、措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けるもの(代替取得農地等及び付替農地等を含む。)のみをいうのであるが、同条第8項に規定する貸付特例適用農地等又は措置法令第40条の6第66項各号に掲げる農地等又は敷地若しくは用地については、同条第16項の使用貸借による権利の設定を行わなくても差し支えないものとして取り扱う。(平17課資2-7、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令5課資2-12改正)

(推定相続人に該当することを証する書類)

70の4-41 措置法規則第23条の7第10項第1号に規定する「推定相続人に該当することを証する書類」とは、次に掲げる書類をいうものとして取り扱う。(平17課資2-13、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 推定相続人が受贈者の子である場合 推定相続人の戸籍抄本

(2) 推定相続人が受贈者の孫である場合 受贈者の子及び推定相続人の戸籍抄本

(推定相続人が3年以上農業に従事していたこと)

70の4-42 措置法令第40条の6第15項第2号の規定による3年以上農業に従事していたかどうかを判定する場合の3年以上の期間については、70の4-11((3年以上農業に従事していたこと))と同様とする。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(措置法第70条の4第6項の適用を受けた場合における農地等以外の農業用財産等)

70の4-43 受贈者が措置法第70条の4第6項の規定の適用を受けた場合における農業用財産等の取扱いについては、70の4-15((農地等以外の農業用財産等))と同様とする。

(措置法第70条の4第6項の使用貸借による権利の設定があった場合の同条第1項の担保)

70の4-44 特例適用農地等が措置法第70条の4第1項に規定する担保に提供されている場合において、その特例適用農地等につき同条第6項に規定する使用貸借による権利の設定があったときにおいても、その担保を提供した受贈者に対して国税通則法第51条第1項((担保の変更等))に規定する増担保の提供等を命ずる必要はないのであるから留意する。(平21課資2-9改正)

(使用貸借による権利が設定されている特例適用農地等の譲渡等に伴う当該権利の消滅)

70の4-45 措置法令第40条の6第18項第1号に規定する措置法第70条の4第1項第1号の読替規定中「第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅」は、同条第6項の規定の適用を受けている受贈者が特例適用農地等の譲渡等をしたことに伴い、その特例適用農地等の上に存する使用貸借による権利が同時に消滅する場合には、同一の特例適用農地等につき、同条第1項第1号に規定する「当該譲渡等に係る土地の面積」が二重に計算されることになるので、この二重計算を排除するために設けられていることに留意する。
 なお、受贈者が特例適用農地等の譲渡又は贈与をしたことに伴い、同条第7項第1号に規定する被設定者(以下70の4-55までにおいて「被設定者」という。)がその特例適用農地等の上に存する使用貸借による権利について譲渡又は贈与をした場合には、上記の当該権利の消滅の場合の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(使用貸借による権利の譲渡又は消滅の対価)

70の4-46 特例適用農地等に設定されている使用貸借による権利の譲渡又は消滅があった場合における当該権利の譲渡又は消滅の対価の額は、措置法第70条の4第15項、第16項又は第17項の規定の適用上零であるものとして取り扱う。(平21課資2-9、平26課資2-12改正)

(措置法第70条の4第6項の適用を受けた特例適用農地等の買換えがあった場合)

70の4-47 措置法第70条の4第6項の規定の適用を受けている受贈者及び被設定者が、特例適用農地等及び当該特例適用農地等に設定されている使用貸借による権利の譲渡等をした場合には、当該受贈者が、その譲渡等の対価の額の全部又は一部をもって農地又は採草放牧地(当該譲渡が同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の措置法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであり、かつ、当該取得に係る農地又は採草放牧地の全てについて、当該被設定者に対し当該取得の日から2か月以内に再び使用貸借による権利を設定する旨並びに当該被設定者の氏名及び住所を付記した措置法令第40条の6第29項の申請書を提出し承認を受けたときに限り、当該取得に係る農地又は採草放牧地に相当する当該譲渡等をした特例適用農地等に設定されている使用貸借による権利の譲渡等はなかったものとして取り扱う。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(措置法第70条の4第6項の適用を受けた特例適用農地等の付替えがあった場合)

70の4-47の2 措置法第70条の4第6項の規定の適用を受けている受贈者及び被設定者が、特例適用農地等及び当該特例適用農地等に設定されている使用貸借による権利の譲渡等(特例適用農地等のうち同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例適用農地等の同法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。)をした場合には、代替農地等で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該被設定者の農業の用に供する見込みであり、かつ、当該農業の用に供する見込みである農地若しくは採草放牧地又は土地の全てについて、当該被設定者に対し当該被設定者の農業の用に供した日から2か月以内に再び使用貸借による権利を設定する旨並びに当該被設定者の氏名及び住所を付記した措置法令第40条の6第32項の申請書を提出し承認を受けたときに限り、当該農業の用に供した農地又は採草放牧地に相当する当該譲渡等をした特例適用農地等に設定されている使用貸借による権利の譲渡等はなかったものとして取り扱う。

(措置法第70条の4第6項の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合)

70の4-48 措置法第70条の4第6項の規定の適用を受けている受贈者及び被設定者が、同条第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第5項の買取りの申出等があった場合において、当該買取りの申出等に係る特定農地等及び当該特定農地等に設定されている使用貸借による権利の全部又は一部の譲渡等をする見込みであるときには、当該受贈者が、その譲渡等の対価の額の全部又は一部をもって同条第1項に規定する農地又は採草放牧地を取得する見込みであり、かつ、当該取得に係る農地又は採草放牧地の全てについて、当該被設定者に対し当該取得の日から2か月以内に再び使用貸借による権利を設定する旨並びに当該被設定者の氏名及び住所を付記した措置法令第40条の6第36項の申請書を提出し承認を受けたときに限り、当該取得に係る農地又は採草放牧地に相当する当該譲渡等をした特定農地等に設定されている使用貸借による権利の譲渡等はなかったものとして取り扱う。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(措置法第70条の4第6項の適用を受けた特例適用農地等の買換え若しくは付替え又は特定農地等の買換えがあった場合に提出する書類)

70の4-49 受贈者が70の4-47((措置法第70条の4第6項の適用を受けた特例適用農地等の買換えがあった場合))、70の4-47の2((措置法第70条の4第6項の適用を受けた特例適用農地等の付替えがあった場合))又は70の4-48((措置法第70条の4第6項の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合))により措置法令第40条の6第29項、第32項又は第36項の申請書を提出し、措置法第70条の4第15項、第16項又は17項に規定する税務署長の承認を受けた場合において、特例適用農地等又は特定農地等の譲渡等の対価の額の全部又は一部をもって農地又は採草放牧地を取得し、又は譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を農業の用に供し、かつ、その取得の日又は当該代替農地等を農業の用に供した日から2か月以内にその被設定者に対し再び使用貸借による権利の設定をしたときに、当該受贈者が提出する措置法規則第23条の7第23項、第24項又は第25項の書類には、次の(1)に掲げる事項の付記及び次の(2)に掲げる書類の添付を依頼するものとする。(平16課資2-8、平17課資2-7、平17課資2-13、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 使用貸借による権利の設定を行った年月日、当該権利を設定した農地又は採草放牧地の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びに当該権利の設定を受ける被設定者の氏名及び住所又は居所

(2) (1)に掲げる権利の設定に係る契約書及び農地法第3条第1項の許可に関する書類の写し


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