(農地等の受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)

70の4-20 贈与税の納税猶予の対象となる農地等の贈与に係る受贈者が、当該農地等の贈与を受けた日の属する年の中途において死亡した場合又は当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)が当該受贈者の取得した農地等に係る贈与税について措置法第70条の4第1項の規定による贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の申告書を提出したときは、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件(担保の提供に係る要件及び受贈者の要件のうち措置法令第40条の6第6項第3号に掲げるものを除く。)を満たしている場合に限り、当該申告書を措置法第70条の4第1項の規定による贈与税の納税猶予の適用のある申告書として取り扱って差し支えない。
 この場合において、同条第34項の贈与税の免除の規定の適用に当たっては、当該贈与税の申告書の提出があった時に免除の効果が生ずるものとして取り扱う。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(申告書の提出前に農地等の譲渡等があった場合)

70の4-21 贈与税の納税猶予の対象となる農地等の贈与に係る受贈者が、措置法第70条の4第1項の規定による贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書の提出前に当該贈与を受けた農地等につき、同項第1号の規定による譲渡等(以下70の5-6までにおいて「譲渡等」という。)をしている場合における同項の規定による当該贈与税の納税の猶予の適用については、次による。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 同項第1号の規定を準用して計算した当該譲渡等に係る農地等の面積が、当該贈与を受けた農地等の面積の100分の20を超える場合には、当該贈与税の納税猶予の適用は受けられない。

(2) 同号の規定を準用して計算した当該譲渡等に係る農地等の面積が当該贈与を受けた農地等の面積の100分の20以下の場合には、当該贈与税の納税猶予の適用を受けられることとし、この場合における納税猶予税額は、当該譲渡等をした農地等の譲渡がなかったものとして措置法令第40条の6第8項の規定を適用して計算した金額から当該譲渡等があった農地等の価額に対応する贈与税額として同条第14項の規定に準じて計算した金額を控除した金額とする。
 なお、当該譲渡等があった農地等の価額に対応する贈与税額については、当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに納付しなければならないのであるから留意する。

(3) (1)又は(2)の場合において、当該譲渡等に係る対価の全部又は一部をもって、当該贈与税の申告書の提出期限までに農地若しくは採草放牧地を取得しているとき又は当該譲渡等があった日から1年以内に農地若しくは採草放牧地(当該譲渡等が措置法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域に所在する農地等の同法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当する見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであるときは、当該農地等の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに措置法令第40条の6第29項の規定による申請書の提出があった場合に限り、当該農地等の譲渡等について措置法第70条の4第15項の規定の適用があるものとする。

(4) (1)又は(2)の場合において、当該譲渡等が措置法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の同法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡であり、同法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等以外の当該区域内に所在する農地若しくは採草放牧地(同条第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が当該譲渡があった日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る農地等の贈与を受けた日前に取得したものを除く。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供しているとき又は当該譲渡等があった日から1年以内に、同項の規定の適用を受ける農地等以外の当該区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地又は採草放牧地に該当する見込みのある当該区域内に所在する土地(同条第1項本文の規定の適用を受ける受贈者が当該譲渡があった日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る農地等の贈与を受けた日前に取得したものを除く。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する見込みであるときは、当該農地等の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに措置法令第40条の6第32項の規定による申請書の提出があった場合に限り、当該農地等の譲渡等について措置法第70条の4第16項の規定の適用があるものとする。

(注)

1 上記(1)から(4)までにより納税猶予の適用が受けられない贈与税については、措置法第70条の4第33項の規定の適用はなく、相続税法第38条第3項((延納の要件))の規定による延納の適用を受けることができるのであるから留意する。

2 上記(2)のなお書により期限内納付の対象となる贈与税額に対応する譲渡等があった農地等の面積は、その後における措置法第70条の4第1項第1号に規定する100分の20を超えるかどうかの計算上の譲渡等の面積に含めるのであるから留意する。

3 上記(4)の場合において、措置法第70条の4第16項の規定の対象となる農地若しくは採草放牧地又は土地には、同条第1項の規定の適用を受ける農地等とともに贈与により取得した農地等は含まれないことに留意する。

(申告書の提出前に農地等の買取りの申出等があった場合)

70の4-22 贈与により取得した農地又は採草放牧地につき措置法第70条の4第1項に規定する受贈者が、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書の提出前に同条第5項に規定する買取りの申出等(以下70の5-6までにおいて「買取りの申出等」という。)があった場合における同条第1項の規定による当該贈与税の納税猶予の適用については、次による。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)

(1) 買取りの申出等があった場合においても当該贈与税の納税猶予の適用を受けられることとし、この場合における納税猶予税額は、当該買取りの申出等のあった農地又は採草放牧地の買取りの申出等がなかったものとして措置法令第40条の6第8項の規定を適用して計算した金額から当該買取りの申出等があった農地又は採草放牧地の価額に対応する贈与税額として同条第14項の規定に準じて計算した金額を控除した金額とする。
 なお、当該買取りの申出等があった農地又は採草放牧地の価額に対応する贈与税額については、当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに納付しなければならないのであるから留意する。

(2) (1)の場合において、次のいずれかの場合に該当するときは、当該農地又は採草放牧地の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに措置法令第40条の6第36項の規定による申請書の提出があった場合に限り、当該農地又は採草放牧地の買取りの申出等について措置法第70条の4第17項の規定の適用があるものとする。

イ 当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下70の5-6までにおいて「特定農地等」という。)の譲渡等をし、かつ、当該譲渡等に係る対価の全部若しくは一部をもって、当該贈与税の申告書の提出期限までに措置法第70条の4第1項に規定する農地若しくは採草放牧地を取得している場合又は当該買取りの申出等があった日から1年以内に譲渡等をする見込み(当該贈与税の申告書の提出期限までに譲渡等をしている場合を含む。)であり、かつ、当該譲渡等があった日から1年以内に当該農地若しくは採草放牧地を取得する見込みである場合。

ロ 措置法第70条の4第5項に規定する告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が当該贈与税の申告書の提出期限までに都市営農農地等に該当することとなった場合又は当該告示があった日若しくは当該事由が生じた日から1年以内に都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合

(注) 上記(1)及び(2)により納税猶予の適用が受けられない贈与税については、措置法第70条の4第5項第1号イに係る部分についても同条第33項の規定の適用はなく、相続税法第38条第3項の規定による延納の適用を受けることができることに留意する。

(譲渡の時期)

70の4-23 特例適用農地等の譲渡があった場合における措置法第70条の4第1項第1号に規定する「その事実が生じた日」(以下70の4-23において「その事実が生じた日」という。)及び同条第4項、第15項、第16項又は第17項に規定する「譲渡等があった日」(以下70の4-23において「譲渡等があった日」という。)とは、次の(1)、(2)又は(3)に掲げる日とする。(平17課資2-7、平17課資2-13、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令元課資2-10、令5課資2-12改正)

(1) 農地法第3条第1項本文《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可又は同項第6号の規定による届出を要する農地又は採草放牧地の譲渡については、当該許可又は届出の効力が生じた日と当該農地又は採草放牧地の引渡しがあった日とのうち、いずれか遅い日

(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第8項((農用地利用集積等促進計画))に規定する農用地利用集積等促進計画(以下70の4の2−3までにおいて「農用地利用集積等促進計画」という。)の定めるところによる農地又は採草放牧地の所有権の移転については、当該農用地利用集積等促進計画に定める日と当該農地又は採草放牧地の引渡しがあった日とのうち、いずれか遅い日

(3) (1)又は(2)に該当しない農地若しくは採草放牧地又は準農地の譲渡については、これらの土地の引渡しがあった日

(注)1 次のいずれかに該当する場合には、上記(1)、(2)又は(3)にかかわらず、それぞれに掲げる日をもって、「その事実が生じた日」又は「譲渡等があった日」として取り扱って差し支えない。

イ 特例適用農地等の譲渡の対価の全部又は一部をもって農地又は採草放牧地(当該譲渡が措置法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の措置法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当する見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであることにつき、措置法第70条の4第15項又は第17項の規定による税務署長の買換えの承認を受ける場合において、当該特例適用農地等の譲渡に関する契約の締結された日をもって当該譲渡があった日とする措置法令第40条の6第29項又は第36項に規定する申請書が提出されたとき 当該契約の締結された日

ロ 譲渡の時におけるその価額が当該譲渡の対価の額の全部若しくは一部に相当する農地若しくは採草放牧地又は1年以内に農地又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある土地を、当該特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、措置法第70条の4第16項の規定による税務署長の付替えの承認を受ける場合において、当該特例適用農地等の譲渡に関する契約の締結された日をもって当該譲渡があった日とする措置法令第40条の6第32項に規定する申請書が提出されたとき 当該契約の締結された日

ハ 措置法第70条の8第1項((農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例))の規定の適用を受ける場合において、特例適用農地等の譲渡に関する契約の効力の発生した日をもって当該譲渡があった日とする同条第2項に規定する届出書が提出されたとき(当該譲渡により納付すべき納税猶予税額及び当該猶予税額に係る利子税の額が、上記(1)又は(3)に掲げる日までに納付された場合に限る。) 当該契約の効力の発生した日

2 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画(以下70の4の2−3までにおいて「農用地利用集積計画」という。)の定めるところによる農地又は採草放牧地の所有権の移転についても、上記(2)と同様であることに留意する。

(使用人の範囲)

70の4-24 措置法令第40条の6第9項に規定する「使用人」には、受贈者の親族が受贈者の営む農業に従事する場合であっても、その親族は含まないことに取り扱う。(平17課資2-7、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(国又は地方公共団体等の行う事業のため特例適用農地等が一時的に農業の用に供されなくなった場合)

70の4-25 特例適用農地等が70の4-12((贈与者等の農業の用に供している農地又は採草放牧地))の(3)に掲げる土地に該当することとなった場合は、措置法第70条の4第1項第1号又は第4項に規定する譲渡等には当たらないものとして取り扱う。(平21課資2-9改正)

(準農地に区分地上権が設定された場合)

70の4-25の2 措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する準農地につき民法第269条の2第1項の地上権の設定(以下70の4−25の2において「区分地上権の設定」という。)があった場合において、当該準農地が措置法第70条の4第1項の贈与税の申告書の提出期限後10年を経過する日までに、同項に規定する農地又は採草放牧地として同項の規定の適用を受ける受贈者の農業の用に供される見込みであるときには、当該区分地上権の設定は、同条第1項第1号又は第4項に規定する譲渡等には該当しないことに留意する。(平28課資2-13、課審7-9追加)

(譲渡等をした特例適用農地等の面積が100分の20を超えるかどうかの計算)

70の4-26 措置法第70条の4第1項第1号に規定する100分の20を超えるかどうかの計算は、次に掲げる場合に応じ、次に掲げる算式により行うことに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)

(1) 既往において同条第15項第3号若しくは第17項第3号の規定に該当する農地若しくは採草放牧地(以下70の5-6までにおいて「代替取得農地等」という。)を取得していない場合又は同条第16項に規定する代替農地等(以下70の6-14の2までにおいて「代替農地等」という。)で、同項第3号の規定に該当する農地若しくは採草放牧地(以下70の4-71の3までにおいて「付替農地等」という。)を農業の用に供していない場合
  (1)の算式

(2)  既往において、同条第15項第3号の規定に該当す る代替取得農地等を取得している場合
 (2)の算式

(3) 既往において、付替農地等を農業の用に供している場合
  (3)の算式

(4) 既往において、同条第17項第3号の規定に該当する代替取得農地等を取得している場合
  (4)の算式

(注) 算式中の符号は、次のとおりである。

Aは、贈与により取得した特例適用農地等の受贈時の面積をいう。

Bは、今回譲渡等をした特例適用農地等の面積をいう。
 この場合の譲渡等には、措置法第70条の4第1項第1号に規定する収用交換等による譲渡その他措置法令第40条の6第11項に規定する譲渡又は設定(以下70の4-30までにおいて「収用交換等による譲渡等」という。)を含まない。

Cは、既往において譲渡等(収用交換等による譲渡等を除く。)をした特例適用農地等の面積をいい、この面積は、措置法第70条の4第15項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされるものの面積を除き、同項第2号の規定により譲渡等がされたものとみなされるものの面積を含む。

Dは、既往において同項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特例適用農地等の面積をいい、次の算式により計算する。

Dの算式

Eは、Dの面積のうち、同項第2号の規定によりその後譲渡等がされたものとみなされた特例適用農地等の面積をいい、次の算式により計算する。

Eの算式

Fは、代替取得農地等又は付替農地等の面積をいう。

D'は、既往において同条第16項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特例適用農地等の面積をいい、次の算式により計算する。

(注)D'の算式

E'は、D'の面積のうち、同項第2号の規定により譲渡等がされたものとみなされた特例適用農地等の面積をいい、次の算式により計算する。

(注)E'の算式

D"は、既往において同条第17項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特定農地等の面積をいい、次の算式により計算する。

D'の算式

E"は、D"の面積のうち、同項第2号ハの規定によりその後買取りの申出等があったものとみなされた特定農地等の面積をいい、次の算式により計算する。

E'の算式

(具体的計算例)

例1  既往において代替取得農地等を取得していない場合

1 贈与により取得した特例適用農地等の受贈時 の面積 10ヘクタール
2 今回譲渡等(収用交換等による譲渡等を除 く。)をした特例適用農地等の面積 2ヘクタール
3 既往において譲渡等(収用交換等による譲渡 等を除く。)をした特例適用農地等の面積 0.5ヘクタール

(計算)

イ「A」の数値(1) 10ヘクタール
ロ「B」の数値(2) 2ヘクタール
ハ「C」の数値(3) 0.5ヘクタール
ニ100分の20を超えるかどうかの計算
100分の20を超えるかどうかの算式
 この場合には、措置法第70条の4第1項第1号の規定に該当する。

例2  既往において、措置法第70条の4第15項第3号の規定に該当する代替取得農地等を取得している場合

1 贈与により取得した特例適用農地等の受贈時の面積 20ヘクタール

2 既往において譲渡等をした特例適用農地等の面積 4ヘクタール
 うち収用交換等による譲渡等に係る特例適用農地等の面積 0.5ヘクタール
 差引 3.5ヘクタール

3 2のうち措置法第70条の4第15項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特例適用農地等の面積 3ヘクタール

4 3のうち同項第2号の規定により譲渡等が あったものとみなされた特例適用農地等の面積 2ヘクタール

5 代替取得農地等の面積 2.5ヘクタール

6 今回譲渡等をした特例適用農地等の面積 1ヘクタール
 うち収用交換等による譲渡等に係る特例適用 農地等の面積 0
 差引 1ヘクタール

(計算)

イ「A」の数値(1) 20ヘクタール

ロ「B」の数値(6) 1ヘクタール

ハ「C」の数値(2-34=3.5-3+2) 2.5ヘクタール

ニ「D」の数値(3) 3ヘクタール

ホ「E」の数値(4) 2ヘクタール

ヘ「F」の数値(5) 2.5ヘクタール

ト100分の20を超えるかどうかの計算

100分の20を超えるかどうかの算式

この場合には、措置法第70条の4第1項第1号の規定に該当しない。

例3 既往において、措置法第70条の4第17項第3号の規定に該当する代替取得農地等を取得している場合

1 贈与により取得した特例適用農地等の受贈時の面積 20ヘクタール

2  既往において買取りの申出等があった特定農地等の面積 4ヘクタール

うち譲渡等に係る特定農地等の面積 3.5ヘクタール

3  2のうち措置法第70条の4第16項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特 定農地等の面積 3ヘクタール

4 3のうち同項第2号ロ又はハの規定により買取りの申出等があったものとみなされた特定農 地等の面積 1ヘクタール

5  代替取得農地等の面積 4ヘクタール

6 今回譲渡等をした特例適用農地等の面積 4.5ヘクタール
 うち収用交換等による譲渡等に係る特例適用農地等の面積 0
 差引き 4.5ヘクタール

(計算)

イ「A」の数値(1)  20ヘクタール

ロ「B」の数値(6)  4.5ヘクタール

ハ「C」の数値     0

ニ「D"」の数値(3)   3ヘクタール

ホ「E"」の数値(4)   1ヘクタール

ヘ「F」の数値(5)   4ヘクタール

ト100分の20を超えるかどうかの計算

100分の20を超えるかどうかの算式

  この場合には、措置法第70条の4第1項第1号の規定に該当する。

(100分の20の計算から除外される耕作又は養畜の事業に係る施設)

70の4-27 措置法第70条の4第1項第1号の規定による100分の20を超えるかどうかの計算をする場合の同号に規定する特例適用農地等の転用から除外される措置法令第40条の6第9項に規定する「その他の施設の敷地にするための転用」には、措置法第70条の4第1項の規定の適用を受けた準農地を措置法令第40条の6第13項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な道路等の施設の敷地にするための転用が含まれることに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(100分の20の計算から除外される作業場の敷地等に転用された特例適用農地等)

70の4-28 措置法第70条の4第1項第1号の規定による特例適用農地等の転用から除外される措置法令第40条の6第9項に規定する「転用」が行われた土地は、その転用後も転用前の状態のままあるものとして特例適用農地等に含まれるのであるから留意する。(平17課資2-7、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(農地所有適格法人の常時従事者に該当しなくなった場合などの100分の20の計算)

70の4-29 措置法令第40条の6第11項第2号の規定に該当する農地所有適格法人の常時従事者となった者がその後当該法人の常時従事者に該当しなくなった場合、又は同項第3号の規定に該当する草地利用権に係る土地の共同利用者となった者がその後当該土地の共同利用者に該当しなくなった場合には、その常時従事者又は共同利用者に該当しなくなった時においては、措置法第70条の4第1項第1号に規定する100分の20を超えるかどうかの計算は行わないのであるが、その後、当該100分の20を超えるかどうかの計算を要する特例適用農地等の譲渡等があった時においては、当該譲渡等に係る特例適用農地等の面積に当該農地所有適格法人に対する出資又は草地利用権の設定若しくは買取りに係る土地の面積を加算して、当該100分の20の計算を行うことに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9改正)

(農業経営基盤強化促進法に規定する事業による譲渡をした場合)

70の4-29の2 措置法第70条の4第1項第1号の規定による100分の20を超えるかどうかの計算上の分子の対象となる譲渡等から除外される譲渡等は、措置法第70条の6第1項第1号に規定する「第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」とは異なることに留意する。
 したがって、措置法令第40条の6第11項第4号イ又はロの要件を満たさない受贈者が行った農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号((市町村の定める農業振興地域整備計画))に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例適用農地等の農業経営基盤強化促進法(平成25年法律第101号)第7条第1号に規定する農地売買等事業のための譲渡は、収用交換等による譲渡等に該当しないことに留意する。(平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令2課資2-10、令5課資2-12改正)

 (注)1 措置法第70条の4第1項の規定の適用を受けている受贈者で措置法令第40条の6第11項第4号イ若しくはロの要件を満たす受贈者が行った当該農地売買等事業のための譲渡又は措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けている相続人が行った当該譲渡は、それぞれ措置法第70条の4第1項第1号又は措置法第70条の6第1項第1号の規定による100分の20を超えるかどうかの計算上の分子の対象となる譲渡等から除外されることに留意する。

2 農用地利用集積計画の定めるところによる譲渡も、当該農地売買等事業のための譲渡と同様であることに留意する。


目次に戻る