(推定相続人に該当することを証する書類)

70の4-10 措置法規則第23条の7第3項第4号に規定する「推定相続人に該当することを証する書類」とは、次に掲げる書類をいうものとして取り扱う。 (平17課資2-13、平21課資2-9改正)

(1) 受贈者が贈与者の子又は配偶者である場合 受贈者の戸籍抄本

(2) 受贈者が贈与者の孫等、尊属又は兄弟姉妹である場合 贈与者、受贈者及び贈与者の子の戸籍謄本

(3年以上農業に従事していたこと)

70の4-11 措置法令第40条の6第6項の規定による3年以上農業に従事していたかどうかを判定する場合の3年以上の期間には、大学、高等学校等の農業に関する学科を学んだ期間及び学生、生徒又は給与所得者等として農繁期及び休祭日等に農業に従事していた期間を含めても差し支えないものとする。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(贈与者等の農業の用に供している農地又は採草放牧地)

70の4-12 措置法第70条の4第1項に規定する農業を営む個人がその農業の用に供している農地又は採草放牧地には、その者が贈与の時において現に農業の用に供していない農地又は採草放牧地(措置法令第40条の6第68項の規定により措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地を除く。)は含まれないのであるが、次に掲げる土地は、それぞれ次に掲げる事由の生ずる直前において、農地又は採草放牧地で、その者が農業の用に供していた場合に限り、その農業の用に供している農地又は採草放牧地に該当するものとして取り扱う。
 また、同項に規定する贈与を受けた者が贈与により取得した同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地が次に掲げる土地に該当することとなった場合であっても、その土地は、その者の農業の用に供している農地又は採草放牧地に該当するものとして取り扱う。(平17課資2-7、平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令5課資2-12改正)

(1) 災害、疾病等のためやむを得ず一時的に農業の用に供されていない土地

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業若しくは土地区画整理法による土地区画整理事業又は石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる場合及び同条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)による復旧工事施行中のため農業の用に供することができない土地

(3) 国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業の用に供することができない土地で、かつ、その時期が、例えば、気温、積雪その他の自然条件により概ね農作物の作付ができない期間、連作の害を防ぐため休耕している期間に当たる場合などその土地の農業上の利用を害さないと認められるもの

(注) 次のいずれかに該当する場合には、上記(3)の土地には当たらないものとする。

1 その土地が国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業の用に供することができなくなることについて、公共性、緊急性及び非代替性が認められない場合

2 その土地を国又は地方公共団体等の行う事業のために農業の用に供することができなくなる期間が、その事業のため必要最小限の期間でない場合又はその土地を農業の用に供することができなくなる期間がその事業のため必要最小限の期間であっても、その期間が1年を超える場合

3 その土地が農業の用に供することができることとなった時において、その土地が従前の農地又は採草放牧地と同等以上の利用価値を有する農地又は採草放牧地に復元されることが確実であると認められない場合

(贈与者が特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるため贈与の日まで農業を営んでいない場合の農業の用に供している農地の取扱い)

70の4-12の2 70の4-7((贈与者が贈与の日まで農業を営んでいない場合の取扱い))により贈与をした者を措置法第70条の4第1項に規定する「農業を営む個人」に該当するものとして取り扱う場合において、当該贈与者が所有する農地のうちに、利用意向調査に係る農地で農地法第36条第1項各号に該当するときにおける当該農地については、同項に規定する「農地」には含まれないものとして取り扱う。(平17課資2-7追加、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(請負耕作に係る農地)

70の4-13 農地の所有者が、いわゆる請負耕作契約により他人に耕作を請け負わせている農地は、その請負耕作の内容が当該農地に係る耕作の作業の一部である場合を除き、措置法第70条の4第1項の規定によるその者の農業の用に供している農地に該当しないのであるから留意する。

(農地又は採草放牧地の上に存する権利の贈与)

70の4-14 農地又は採草放牧地の上に存する権利の贈与について、土地所有者の承諾が得られない場合においては、当該権利が土地所有者又は贈与者による解約(その解約について農地法第18条((農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限))の規定による都道府県知事の許可を要する場合には、その許可を受けて解約したときに限る。)により消滅したときに限り、当該権利がはじめからなかつたものとして、措置法第70条の4第1項の規定による農地若しくは農地の上に存する権利の全部又は採草放牧地若しくは採草放牧地の上に存する権利のうち措置法令第40条の6第3項に規定する3分の2以上の面積となる部分を贈与したかどうかの判定をすることができるものとして取り扱う。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(農地等以外の農業用財産等)

70の4-15 贈与者の農業の用に供している農地等の贈与があったことに伴い、農業経営者の変更があった場合における農業用財産等の取扱いについては、昭和35年2月17日付直資15ほか1課共同「父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取扱いについて」通達の記の二の3及び昭和53年1月7日付直資2-2「農地等について使用収益権の設定による農業の経営移譲を受けた場合における果樹に関する贈与税の取扱いについて」通達の別紙2の本文による。

(担保の提供等)

70の4-16 措置法第70条の4第1項の規定による担保の提供については、国税通則法第50条((担保の種類))から第54条((担保の提供等に関する細目))までの規定の適用があることに留意する。したがって、措置法規則第23条の7第3項第2号の「担保の提供に関する書類」とは、国税通則法施行令(昭和37年政令第13号)第16条((担保の提供手続))の規定により担保を提供しようとする者が提出すべき書類のほか昭和45年6月24日付徴管2-43「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の第54条関係の1((担保提供書等の提出))及び3((抵当権を設定するために必要な書類))に定める書類をいうのであるから留意する。(平17課資2-13、平21課資2-9改正)

(納税猶予分の贈与税額に相当する担保)

70の4-17 措置法第70条の4第1項に規定する「当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保」とは、納税猶予に係る贈与税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうものとする。(平21課資2-9、平24課資2-10、令2課資2-10改正)

(1) この場合において、同項の規定の適用を受ける農地等の全部を担保として提供する場合(当該農地等につき当該納税猶予分の贈与税額に優先する担保権が設定されている場合を除く。)には、同項に規定する「当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合」に該当するものとする。

(2) なお、上記以外の方法により担保を提供する場合には、納税猶予に係る贈与税の本税の額とこれに係る贈与者の平均余命年数に相当する納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保が提供された場合が同項に規定する「当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合」に該当するものとして取り扱う。

(注) 上記平均余命年数は、相続税法施行規則(昭和25年大蔵省令第17号)第12条の6((定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命))に定める平均余命によることに留意する(70の6-17において同じ。)。

(修正申告等に係る贈与税額の納税猶予)

70の4-18 措置法第70条の4第1項の規定は、農地等の贈与に係る贈与税についての期限後申告、修正申告又は更正に係る税額については、適用がないことに留意する。ただし、修正申告又は更正があった場合で、当該修正申告又は更正が期限内申告に係る同項の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けた農地等(以下「特例適用農地等」という。)の評価又は税額計算の誤りのみに基づいてされるときにおける当該修正申告又は更正により納付すべき贈与税額(附帯税を除く。)については、当初から同項の規定の適用があることとして取り扱う。
 この場合において、当該修正申告又は更正により納税猶予を受ける贈与税の本税の額と当該本税に係る利子税の額に相当する担保については、当該修正申告書の提出の日又は当該更正に係る通知書が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日までに提供しなければならないこととして取り扱う。

(農地等の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)

70の4-19 措置法第70条の4第1項に規定する農地の全部並びに採草放牧地の措置法令第40条の6第3項に規定する3分の2以上の面積となる部分及び準農地の同条第5項に規定する3分の2以上の面積となる部分の贈与(以下「贈与税の納税猶予の対象となる農地等の贈与」という。)に係る贈与者が、当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限前に、かつ、受贈者による当該申告書の提出前に死亡した場合における措置法第70条の4第1項の規定の適用については、次に掲げるところによることに留意する。(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(1) 贈与者が当該農地等の贈与があった日の属する年に死亡した場合

イ 受贈者が贈与者の死亡に係る相続又は遺贈により財産を取得したとき
当該農地等については、相続税法第21条の2第4項の規定に該当する場合には贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されないので、措置法第70条の4第1項の規定の適用はない。

(注) 上記の場合、贈与者の死亡に係る相続税については、当該農地等は、措置法令第40条の7第4項の規定により、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされることから措置法第70条の6第1項の規定による相続税の納税猶予の適用を受けることができることに留意する。

ロ 受贈者が贈与者の死亡に係る相続又は遺贈により財産を取得しなかったとき
受贈者が、当該農地等について措置法第70条の4第1項の規定による贈与税の納税猶予の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出したとき(同項の規定の適用に係る要件を満たしている場合に限る。)は、当該申告書は、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用のある申告書となることに留意する。
 この場合において、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件のうち担保の提供については、その提供を要しないものとし、同条第34項の規定による贈与税の免除の規定の適用に当たつては、当該贈与税の申告書の提出があつた時に免除の効果が生ずるものとして取り扱う。
 なお、当該受贈者が当該贈与者に係る相続時精算課税適用者(相続時精算課税の適用を受けようとする者を含む。)であり、同条第1項の規定の適用を受けないときは上記イを準用することに留意する。

(2)  贈与者が当該農地等の贈与があった日の属する年の翌年に死亡した場合
 上記(1)のロ(なお書を除く。)を準用する


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