70の3-1 措置法第70条の3第1項第1号、第2号及び第3号に規定する「当該特定受贈者の居住の用に供したとき」、又は「同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」とは、同条第3項第5号に規定する住宅取得等資金(以下70の3-14までにおいて「住宅取得等資金」という。)の贈与を受け、その全額を充てて住宅用家屋等(住宅用家屋、既存住宅用家屋又は増改築対象家屋をいう。以下70の3-3において同じ。)の新築等(新築、取得又は増改築等(同項第4号に規定する増改築等をいう。以下70の3-10において同じ。)をいう。以下70の3-3において同じ。)をした者が、当該住宅用家屋等を現にその居住の用に供したとき、又は当該住宅用家屋等をその居住の用に供することが確実であると見込まれるときをいうのであるが、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族(以下70の3-1において「生計を一にする親族」という。)と日常の起居を共にしていない場合において、その者と生計を一にする親族が居住の用に供し、又は居住の用に供することが確実であると見込まれるときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共に当該住宅用家屋等に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとして取り扱う。
なお、この取扱いの適用がある場合において、同条第12項の規定により贈与税の申告書に添付して提出しなければならないとされている書類については、次の(1)又は(2)に掲げるところによることとする。(平16課資2-8、平19課資2-7、平21課資2-7、平22課資2-14、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14、令2課資2-10、令4課資2-6改正)
(1) 措置法規則第23条の6第8項第1号又は第2号に掲げる場合 同項第1号ロ(3)又は第2号ロ(3)に掲げる書類にあっては、当該住宅用家屋等をその者と生計を一にする親族の居住の用に供すること及びその居住の用に供したときは遅滞なくその生計を一にする親族が居住していることを明らかにするものの提出を約するもので、また、同項第1号ホ(4)又は第2号ホ(3)に掲げる書類にあっては、当該住宅用家屋等をその者と生計を一にする親族の居住の用に供する予定時期の記載があるもので差し支えない。
(2) 同条第8項第3号に掲げる場合 同号ロ(3)に掲げる書類にあっては、当該増改築対象家屋をその者と生計を一にする親族の居住の用に供すること並びにその居住の用に供したときは遅滞なくその生計を一にする親族の戸籍の附票の写しその他の書類で当該生計を一にする親族が当該増改築等前に当該増改築対象家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該増改築対象家屋に居住していることを明らかにするものの提出を約するもので、また、同号ホ(4)に掲げる書類にあっては、当該増改築対象家屋をその者と生計を一にする親族の居住の用に供する予定時期の記載があるもので差し支えない。
(注)
1 上記の住宅用家屋とは、措置法第70条の3第3項第2号に規定する住宅用家屋(以下70の3-8までにおいて「住宅用家屋」という。)を、既存住宅用家屋とは、同項第3号に規定する既存住宅用家屋(以下70の3-8までにおいて「既存住宅用家屋」という。)を、増改築対象家屋とは、同項第1号に規定する特定受贈者(以下70の3-14までにおいて「特定受贈者」という。)が居住の用に供している住宅用の家屋をいうのであるから留意する。
2 上記の取扱いは、その者と生計を一にする親族が当該住宅用家屋等を居住の用に供する前に、そのやむを得ない事情が解消している場合には、適用がないことに留意する。
3 措置法第70条の3第1項第3号に規定する「当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋」の判定については、上記に準じて取り扱う。
70の3-1の2 特定受贈者が住宅取得等資金の贈与を受けた年の前年以前において当該住宅取得等資金の贈与をした者(以下70の3-13までにおいて「住宅資金贈与者」という。)からの贈与により取得した平成21年改正前措置法第70条の3の3第3項第2号に規定する特定同族株式等について同条第1項の規定の適用を受けている場合には、当該住宅取得等資金について措置法第70条の3第1項の規定の適用は受けられないことに留意する。(平19課資2-7追加、平21課資2-7改正)
70の3-2 措置法第70条の3第1項第1号に規定する住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下70の3-2において「土地等」という。)とは、次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる土地等をいうことに留意する。(平22課資2-14、平23課資2-8、平29課資2-14改正)
(1) 住宅用家屋の新築の場合
家屋の新築請負契約と同時に締結された売買契約若しくは家屋の新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取得した土地等又は家屋を新築する前に取得したその家屋の敷地の用に供されることとなる土地等
(2) 住宅用家屋の取得の場合
家屋とその敷地を同時に取得する売買契約によって取得したいわゆる建売住宅、分譲マンションの土地等
(注)
1 贈与により取得した金銭が上記本文(1)に該当する土地等の取得の対価に充てられ、住宅用家屋の新築(措置法規則第23条の6第1項に規定する新築に準ずる状態を含む。以下70の3-2において同じ。)の対価に充てられた金銭がない場合であっても、当該土地等の取得の対価に充てられた金銭は住宅取得等資金に該当することに留意する。ただし、当該贈与があった日の属する年の翌年の3月15日まで(措置法第70条の3第11項の規定の適用を受けた場合には、当該贈与があった日の属する年の翌々年の3月15日まで)に、住宅用家屋の新築をしていない場合には、当該贈与により取得した金銭については同条第1項の規定の適用はないことに留意する。
2 措置法第70条の3第1項第2号に規定する既存住宅用家屋の取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等とは、上記本文(2)の場合に準じた土地等をいうことに留意する。
3 上記本文及び(注)2に該当する土地等以外の土地等の取得のための金銭(以下70の3-2において「土地等取得資金」という。)は、住宅取得等資金には該当しないことになるが、当該土地等取得資金を贈与により取得した同一年中に住宅取得等資金を当該贈与をした者より取得し、措置法第70条の3第1項の規定の適用を受ける場合には、当該土地等取得資金についても相続時精算課税の適用となることに留意する(70の3-4参照)。
70の3-3 特定受贈者が贈与により取得した住宅取得等資金について、措置法第70条の3第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該住宅取得等資金により新築等する住宅用家屋等の所在地は相続税法の施行地内でなければならないが、当該住宅取得等資金の所在地は同法の施行地内又は施行地外のいずれでもよいことに留意する。(平22課資2-14改正)
70の3-3の2 措置法第70条の3第1項の規定は、住宅資金贈与者から贈与により取得した住宅取得等資金のうち贈与税の課税価格に算入される価額について適用があることから、措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けた結果、当該住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入すべき価額がない場合には、適用がないことに留意する。(平22課資2-14追加)
70の3-4 措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けた者が、住宅取得等資金を贈与により取得した年分以降に当該住宅取得等資金の贈与をした者から財産の贈与を受けた場合には、当該財産の贈与をした者が当該贈与をした年の1月1日において60歳未満であっても、当該財産については相続時精算課税の適用があることに留意する。(平22課資2-14追加、平27課資2-9改正)
(注) 同一の者から同一年中に住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与があった場合において、当該住宅取得等資金以外の財産の贈与が当該住宅取得等資金の贈与前にあったとしても、当該住宅取得等資金について同項の規定の適用を受けるとき(70の3-3の2参照)には、当該住宅取得等資金以外の財産についても相続時精算課税が適用されるのであるから留意する。
70の3-5 措置法令第40条の5第1項第1号に規定する家屋の床面積とは、家屋の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上表示される床面積)をいい、その家屋が2以上の階を有する家屋であるときは、各階の床面積の合計となる。
また、同項第2号に規定する区分所有する部分の床面積とは、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項((定義))に規定する専有部分の床面積をいうのであるが、当該床面積は、登記簿上表示される壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。(平22課資2-14、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(注)
1 措置法令第40条の5第5項第2号に規定する床面積についても、上記に準じて取り扱う。
2 専有部分の床面積には、数個の専有部分に通ずる廊下、階段室、エレベーター室、共用の便所及び洗面所、屋上等の部分の床面積は含まれない。
3 措置法第70条の3第1項の規定の適用対象となる住宅用の家屋に係る床面積については措置法第70条の2第1項の規定の適用対象となる住宅用の家屋に係る床面積と異なり、上限面積の要件が付されていないことに留意する。
70の3-6 措置法令第40条の5第1項に規定する床面積基準の判定に当たり、次に掲げる家屋については、それぞれに掲げる床面積により行うのであるから留意する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(1) その一部が住宅取得等資金の贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されている家屋(措置法令第40条の5第1項第2号に規定する家屋にあっては、その者の区分所有する部分。以下70の3-6において同じ。)
当該居住の用以外の用に供される部分の床面積を含めた家屋全体の床面積
(2) 2人以上の者で共有されている家屋
当該家屋全体の床面積
(注) 措置法令第40条の5第5項第2号に規定する床面積基準の判定についても、上記に準じて行う。
70の3-7 借地権(借地借家法第22条及び第24条に規定する借地権をいう。以下70の3-7において「定期借地権等」という。)の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、保証金、敷金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要するものとされる金銭等(以下70の3-7において「保証金等」という。)の預託があった場合において、その保証金等につき定期借地権等を設定した日における基準年利率(評価基本通達4-4((基準年利率))に定める年利率をいう。以下70の3-7において同じ。)未満の利率(以下70の3-7において「約定利率」という。)による利息の支払いがあるとき又は支払うべき利息がないときには、次の算式により計算した金額が、措置法第70条の3第1項又は第3項第5号イからハまでに規定する土地の上に存する権利の取得の対価に該当するものとする。(平19課資2-7、平21課資2-7、平21課資2-13、平22課資2-14、平29課資2-14改正)
(算式)
70の3-8 措置法第70条の3第1項第1号に規定する住宅用家屋の取得及び同項第2号に規定する既存住宅用家屋の取得とは、売主から住宅用家屋の引渡しを受けたことをいうものとする。したがって、いわゆる建売住宅や分譲マンションについては、売買契約が締結されている場合又はこれらの建物が措置法規則第23条の6第1項に規定する新築に準ずる状態にある場合であっても、その引渡しを受けていない限り、措置法第70条の3第1項第1号に規定する住宅用家屋の取得には該当しないことに留意する。(平22課資2-14改正)
70の3-8の2 措置法令第40条の5第3項及び第7項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋が同条第3項第1号に掲げる要件に該当すること及び昭和57年1月1日以後に建築されたものであることについて措置法規則第23条の6第3項第1号イ(2)に掲げる方法により確認を受ける場合の「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条の表の第3号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項が記載された書類」とは、次のいずれかの事項が記載された書類をいい、その書類の種類及び様式は問わないことに留意する。(令3課資2-14追加、令4課資2-6、令6課資2-7改正)
(1) 当該住宅用家屋の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該住宅用家屋の家屋番号
(2) 当該住宅用家屋に係る不動産登記規則第34条第2項に規定する不動産番号
70の3-9 措置法令第40条の5第6項第4号に規定する「当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」とは、当該特定受贈者から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいうのであるが、当該特定受贈者から離婚に伴う財産分与、損害賠償その他これらに類するものとして受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者は含まれないものとして取り扱う。(平21課資2-7、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
70の3-10 措置法第70条の3第3項第4号イに規定する工事に要した費用の額(以下70の3-10において「当該工事に要した費用の額」という。)の判定は、家屋の増改築等の工事に要した費用の総額により行うのであるから留意する。(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(注)
1 その家屋(措置法令第40条の5第4項第2号に規定する家屋にあっては、その者の区分所有する部分。以下70の3-10において同じ。)の一部が措置法第70条の3第3項第5号に規定する増改築等の対価に充てるための金銭(以下70の3-10において「住宅増改築資金」という。)の贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されているもの又は供されるものである場合には、当該工事に要した費用の額には、その居住の用に供されていない部分又は供されない部分の工事に要した費用の額も含まれることに留意する。
2 その家屋が2人以上の者で共有されているものにあっては、住宅増改築資金の贈与を受けた者以外の共有者の共有持分の部分の工事に要した費用の額も当該工事に要した費用の額に含まれることに留意する。
70の3-11 措置法規則第23条の6第4項第1号イからチまでに規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類とは、次に掲げる工事の区分に応じ、それぞれに定める書類をいうことに留意する。(平21課資2-13、平22課資2-14、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平29課資2-14、令4課資2-6改正)
(1) 措置法規則第23条の6第4項第1号イからヘまでに掲げる工事
措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けようとする者から措置法規則第23条の6第4項の証明の申請を受けた建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成24年3月31日付国土交通省告示第391号の別表で定める書式により、当該申請に係る工事が相続税法の施行地内で行われるもので、措置法令第40条の5第4項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第2号から同項第6号までに規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を証する書類
(2) 措置法規則第23条の6第4項第1号トに掲げる工事
措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けようとする者から措置法規則第23条の6第4項の証明の申請を受けた建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成24年3月31日付国土交通省告示第391号の別表で定める書式により、当該申請に係る工事が相続税法の施行地内で行われるもので、措置法令第40条の5第4項第7号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を証する書類及び平成27年3月31日付国土交通省告示第482号に掲げる国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていることを証する書類
(3) 措置法規則第23条の6第4項第1号チに掲げる工事
措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けようとする者から措置法規則第23条の6第4項の証明の申請を受けた指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が平成24年3月31日付国土交通省告示第391号の別表で定める書式により、当該申請に係る工事が相続税法の施行地内で行われるもので、措置法令第40条の5第4項第8号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を証する書類
70の3-11の2 措置法第70条の3第8項に規定する「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、同項第1号に規定する災害によって被害を受けた住宅用家屋等につき、今後取壊し若しくは除去せざるを得ないと認められる場合又は相当の修繕を行わなければ今後居住の用に供することができないと認められる場合の当該住宅用家屋等に係る損壊をいうことに留意する。(平29課資2-14追加)
(注) 上記の住宅用家屋等とは、次に掲げる家屋をいう。
(1) 同条第8項第1号に規定する住宅用家屋、同項第2号に規定する既存住宅用家屋及び同項第3号に規定する住宅用の家屋
(2) 同条第9項に規定する住宅用の家屋
70の3-12 相続税法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財令第8号。以下70の3-12において「平成31年改正省令」という。)附則第2条((相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置))の規定により、令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書には、当該贈与をした者の氏名、生年月日及びその者が60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類の添付が必要とされていることに留意する。
この場合において、措置法第70条の3第1項の規定により相続税法第21条の9の規定を準用する場合における旧規則(平成31年改正省令第1条の規定による改正前の相続税法施行規則をいう。以下70の3-12において同じ。)第11条第1項第2号に掲げる当該贈与をした者の60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類については、当該贈与をした者に係る平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類をいうのであるから留意する。(平16課資2-8追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令元課資2-10改正)
(注) 旧規則第11条第2項に規定する住所又は居所を証する書類についても上記と同様であることに留意する。
70の3-13 被相続人である特定贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合又は住宅取得等資金を贈与により取得した特定受贈者が措置法第70条の3第12項に規定する書類(以下70の3-13において「第12項に規定する書類」という。)の提出期限前に第12項に規定する書類を提出しないで死亡した場合において、当該贈与を受けた住宅取得等資金について同条第1項の適用を受けるために提出する第12項に規定する書類の提出先及び提出期限は、次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げるところによることに留意する。(平16課資2-8追加、平21課資2-7、平29課資2-14、令5課資2-21改正)
区分 | 提出先 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
(1) 被相続人である特定贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途で死亡した場合 (注)措置法第70条の3第12項に規定する書類に係る受贈財産については、贈与税の申告を要しないのであるから留意する。 |
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当該特定贈与者に係る相続税の納税地を所轄する税務署長 | 当該特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限 |
![]() |
当該特定受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限 | ||
(2) 住宅取得等資金を贈与により取得した特定受贈者が第12項に規定する書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(上記(1)に該当する場合を除く。) |
当該特定受贈者に係る贈与税の納税地を所轄する税務署長 | 当該特定受贈者に係る贈与税の申告書の提出期限 |
70の3-14 住宅取得等資金を贈与により取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けた者が、同条第4項各号に該当する場合において、同号の規定により当該取得をした日の属する年分の贈与税についての修正申告書を提出しなければならない期限は、当該取得をした日の属する年の翌年の12月31日から2か月を経過する日とする。(平19課資2-7、平21課資2-7、平21課資2-13、平24課資2-10、平29課資2-14改正)
(注)
1 同条第10項の規定の適用を受けた場合には、上記通達中「翌年の12月31日」とあるのは、「翌々年の12月31日」とする。
2 同条第11項の規定の適用を受けた場合には、上記通達中「翌年3月15日」とあるは、「翌々年3月15日」と、「翌年の12月31日」とあるのは、「翌々年の12月31日」とする。
3 上記の修正申告書に係る贈与税は、暦年課税により計算することとなることに留意する。
4 当該贈与の属する年の翌年以降に贈与により財産を取得した場合において、当該財産について相続時精算課税の適用を受けようとするときは、相続税法第21条の9第2項の届出書の提出が再度必要となることに留意する。
70の3-15 措置法第70条の3第1項の規定は、同条第9項又は第11項に規定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合を除き、期限後申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定に係る贈与税については、適用がないことに留意する。(平29課資2-14改正)