70-3-1 70-1-5((「相続又は遺贈により取得した財産」の範囲))から70-1-7((相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない価額))まで、70-1-9((香典返しに代えてする贈与))及び70-1-12((相続税の非課税規定に該当しないものについて証明書の提出があった場合))の取扱いは、措置法第70条第3項の規定の適用について準用する。(平14課資2-3追加、令8課資2-8改正)
70-3-2 公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)第2条第1項第1号((定義))に規定する公益信託の信託財産とするために相続又は遺贈により取得した財産の支出をするに当たり、当該公益信託に係る公益信託認可等(同法第7条第1項((公益信託認可の申請))に規定する公益信託認可、同法第12条第1項((公益信託の変更等の認可))に規定する行政庁の認可及び同法附則第4条第1項((旧公益信託の新法の規定による公益信託への移行))に規定する移行認可をいう。以下70-3-2において同じ。)を受けなければならない場合における措置法第70条第3項の支出又は同条第4項の受入れの時期は、当該公益信託認可等があった日後に受入れの効力が生ずると認められる場合を除き、当該公益信託認可等があった日となることに留意する。(令8課資2-8追加)
70-3-3 措置法第70条第4項に規定する公益信託の受託者が同項に規定する財産をその受入れの日から2年を経過した日までにその公益信託事務(同項に規定する公益信託事務をいう。)の用に供しているかどうかの判定については、70-1-13((「公益を目的とする事業の用に供する」ことの意義))及び70-1-14((「同日までにその公益を目的とする事業の用に供しない場合若しくは供しなくなつた場合」の意義))の取扱いを準用する。(令8課資2-8追加)