令8.2.13課資2-1

 この法令解釈通達では、令和8年分以後に適用する個人立幼稚園又は個人立幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」といいます。)の教育用財産に対する相続税の非課税制度(相続税法第12条第1項第3号、相続税法施行令附則第4項)における幼稚園等の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額の改正について定めています。


 幼稚園等の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額は、幼稚園等に入園している幼児又は園児の数(以下「幼児数」といいます。)により算定することとしています。

幼児数560人以下の幼稚園等
については
 「家事充当金限度額の規模別基準額」又は「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※のいずれか高い方の金額
 
幼児数560人超の幼稚園等
については
 「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※

※ 「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」は、次の算式により計算します。

A+B×(幼児数−240人)

なお、上記算式における符号は次のとおりです。

A…別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」に掲げる幼児数規模別区分の「280人以下」の欄の地域区分に応ずる金額

B…別紙2「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価」に掲げる地域区分に応ずる金額


課資2-1
令和8年2月13日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)

 昭和51年6月7日付直資2-219「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」(法令解釈通達)について、その一部を下記のとおり改正したから、令和8年分以後の家事充当金限度額の認定等について適用されたい。

(趣旨)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第89号)による国家公務員の給与の改正等に伴い、家事充当金限度額の認定基準等について所要の改定を行ったものである。

1 別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」を次のように改める。

別紙1

家事充当金限度額の規模別基準額
幼児数規模別区分
地域区分
280人以下 280人超
400人以下
400人超
560人以下
地域手当支給地域 地域手当20%
支給地域
千円 千円 千円
9,790 11,730 14,660
地域手当16%
支給地域
9,470 11,340 14,180
地域手当15%
支給地域
9,390 11,240 14,050
地域手当14%
支給地域
9,310 11,140 13,930
地域手当13%
支給地域
9,220 11,040 13,810
地域手当12%
支給地域
9,140 10,950 13,690
地域手当11%
支給地域
9,060 10,850 13,560
地域手当10%
支給地域
8,980 10,750 13,440
地域手当8%
支給地域
8,820 10,550 13,200
地域手当7%
支給地域
8,730 10,460 13,080
地域手当4%
支給地域
8,490 10,160 12,710
地域手当1%
支給地域
8,240 9,870 12,340
その他地域
(地域手当の支給なし)
8,160 9,770 12,220
(注) 1 「幼児数規模別区分」の各欄は、その幼稚園等に入園している幼児数に応ずる欄を使用する。
2 「地域区分」の欄における「地域手当支給地域」の各欄は、その幼稚園等の所在する人事院規則9−49−57−2((人事院規則9−49−57((人事院規則9−49((地域手当))の一部を改正する人事院規則))の一部を改正する人事院規則))による改正後の同規則9−49−57((人事院規則9−49((地域手当))の一部を改正する人事院規則))附則別表第一(附則第二条及び附則第四条関係)に掲げる支給地域及び級地の区分に応じた同規則附則第3条各号((令和10年3月31日までの間における地域手当))に定める割合を使用し、「その他地域(地域手当の支給なし)」の欄は、地域手当支給地域に該当しない地域について使用する(別紙2及び別紙3において同じ。)。

2 別紙2「家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価」を次のように改める。

別紙2

家事充当金限度額の幼児又は園児一人当たりの基準単価
地域区分 幼児又は園児一人当たりの基準単価
地域手当支給地域 地域手当20%
支給地域
20,560
地域手当16%
支給地域
19,880
地域手当15%
支給地域
19,700
地域手当14%
支給地域
19,530
地域手当13%
支給地域
19,360
地域手当12%
支給地域
19,190
地域手当11%
支給地域
19,020
地域手当10%
支給地域
18,850
地域手当8%
支給地域
18,510
地域手当7%
支給地域
18,330
地域手当4%
支給地域
17,820
地域手当1%
支給地域
17,310
その他地域
(地域手当の支給なし)
17,130

3 別紙3「事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)」を次のように改める。

別紙3

事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)
在職期間区分
地域区分
4年未満 4年以上
6年未満
6年以上
8年未満
8年以上
10年未満
地域手当支給地域

地域手当20%
支給地域

千円 千円 千円 千円
4,940 5,270 5,710 5,960
地域手当16%
支給地域
4,780 5,100 5,520 5,760
地域手当15%
支給地域
4,740 5,060 5,470 5,710
地域手当14%
支給地域
4,690 5,010 5,420 5,660
地域手当13%
支給地域
4,650 4,970 5,370 5,610
地域手当12%
支給地域
4,610 4,920 5,330 5,560
地域手当11%
支給地域
4,570 4,880 5,280 5,510
地域手当10%
支給地域
4,530 4,840 5,230 5,460
地域手当8%
支給地域
4,450 4,750 5,140 5,360
地域手当7%
支給地域
4,410 4,700 5,090 5,310
地域手当4%
支給地域
4,280 4,570 4,950 5,160
地域手当1%
支給地域
4,160 4,440 4,800 5,010
その他地域
(地域手当の支給なし)
4,120 4,400 4,760 4,970

(注) 「在職期間区分」の各欄は、事業経営者の親族等である教諭がその幼稚園等に在職している期間に応ずる欄を使用する。