平23.2.22課資2−1

 この法令解釈通達では、平成23年4月1日以後に適用する個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税の非課税制度(相続税法第12条第1項第3号、相続税法施行令附則第4項)における幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額の改正について定めています。


 幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額は、幼稚園に入園している幼児数の規模により算定することとしています。

幼児数560人以下の幼稚園
については
 「家事充当金限度額の規模別基準額」又は「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※のいずれか高い方の金額
 
幼児数560人超の幼稚園
については
 「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※

※ 「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」は、次の算式により計算します。

A+B×(幼児数−240人)

なお、上記算式における符号は次のとおりです。

A………別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」に掲げる幼児数規模別区分の「280人以下」の欄の地域区分に応ずる金額

B………別紙2「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価」に掲げる地域区分に応ずる金額


課資2−1
平成23年2月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)

 昭和51年6月7日付直資2−219「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成23年4月1日以後の家事充当金限度額の認定等について適用されたい。

(趣旨)
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)による国家公務員の給与の改正等に伴い、家事充当金限度額の認定基準等について所要の改定を行ったものである。

1 別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」を次のように改める。

別紙1

家事充当金限度額の規模別基準額
幼児数規模別区分
地域区分
280人以下 280人超
400人以下
400人超
560人以下
地域手当支給地域 地域手当18%
支給地域
千円 千円 千円
8,450 10,120 12,650
地域手当15%
支給地域
8,240 9,860 12,330
地域手当12%
支給地域
8,020 9,610 12,010
地域手当10%
支給地域
7,880 9,430 11,800
地域手当6%
支給地域
7,590 9,090 11,370
地域手当3%
支給地域
7,380 8,830 11,050
その他地域
(地域手当の支給なし)
7,160 8,580 10,730

(注)

1 「幼児数規模別区分」の各欄は、その幼稚園に入園している幼児数に応ずる欄を使用する。

2 「地域区分」の欄における「地域手当支給地域」の各欄は、その幼稚園の所在する人事院規則9−49((地域手当))第3条により定められた別表第一(第二条、第三条関係)の支給地域又は附則別表(附則第二条関係)の暫定指定地域ごとの級地に対応する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項に規定する割合を使用し、「その他地域(地域手当の支給なし)」の欄は、地域手当支給地域に該当しない地域について使用する(別紙2及び別紙3において同じ。)。

2 別紙2「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価」を次のように改める。

 別紙2

家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価
地域区分 幼児一人当たりの基準単価
地域手当支給地域 地域手当18%
支給地域
17,750
地域手当15%
支給地域
17,300
地域手当12%
支給地域
16,840
地域手当10%
支給地域
16,540
地域手当6%
支給地域
15,940
地域手当3%
支給地域
15,490
その他地域
(地域手当の支給なし)
15,040

3 別紙3「事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)」を次のように改める。

 別紙3

事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)
在職期間区分
地域区分
4年未満 4年以上
6年未満
6年以上
8年未満
8年以上
10年未満
地域手当支給地域 地域手当18%
支給地域
千円 千円 千円 千円
4,250 4,540 4,910 5,130
地域手当15%
支給地域
4,150 4,430 4,790 5,000
地域手当12%
支給地域
4,040 4,310 4,660 4,870
地域手当10%
支給地域
3,970 4,230 4,580 4,780
地域手当6%
支給地域
3,820 4,080 4,410 4,610
地域手当3%
支給地域
3,710 3,970 4,290 4,480
その他地域
(地域手当の支給なし)
3,610 3,850 4,160 4,350

(注) 「在職期間区分」の各欄は、事業経営者の親族等である教諭がその幼稚園に在職している期間に応ずる欄を使用する。