平20.3.4課資2−3

 この法令解釈通達では、平成20年4月1日以後に適用する個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税の非課税制度(相続税法第12条第1項第3号、相続税法施行令附則第4項)における幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額の改正について定めています。


 幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額は、幼稚園に入園している幼児数の規模により算定することとしています。

幼児数560人以下の幼稚園
については
 「家事充当金限度額の規模別基準額」又は「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※のいずれか高い方の金額
 
幼児数560人超の幼稚園
については
 「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※

※ 「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」は、次の算式により計算します。

A+B×(幼児数−240人)

なお、上記算式における符号は次のとおりです。

A………別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」に掲げる幼児数規模別区分の「280人以下」の欄の地域区分に応ずる金額

B………別紙2「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価」に掲げる地域区分に応ずる金額


課資2−3
平成20年3月4日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和51年6月7日付直資2−219「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成20年4月1日以後の相続税法施行規則附則第8項又は第12項の規定による家事充当金限度額の認定又は変更に係る申請について適用されたい。

(趣旨)
 「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年11月30日法律第118号)」及び平成20年2月1日付人事院規則9−49−36による同規則附則別表第二(附則第四条関係)の改正に伴い、家事充当金限度額の規模別基準額等について所要の改定を行ったものである。

1 別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」を次のように改める。

別紙1

家事充当金限度額の規模別基準額

幼児数規模別区分・地域区分 280人以下 280人超
400人以下
400人超
560人以下







地域手当16%
支給地域
千円
8,620
千円
10,320
千円
12,910
地域手当13%
支給地域
8,400 10,060 12,570
地域手当12%
支給地域
8,330 9,970 12,460
地域手当10%
支給地域
8,180 9,790 12,240
地域手当9%
支給地域
8,100 9,700 12,130
地域手当8%
支給地域
8,030 9,610 12,020
地域手当7%
支給地域
7,950 9,520 11,910
地域手当6%
支給地域
7,880 9,430 11,800
地域手当4%
支給地域
7,730 9,260 11,570
地域手当3%
支給地域
7,660 9,170 11,460
その他地域
(地域手当の支給なし)
7,430 8,900 11,130

(注)

1 「幼児数規模別区分」の各欄は、その幼稚園に入園している幼児数に応ずる欄を使用する。

2 「地域区分」の欄における「地域手当支給地域」の各欄は、その幼稚園の所在する人事院規則9−49附則((地域手当))(平成18年2月1日付人事院規則9−49−32)第4条((平成二十二年三月三十一日までの間における給与法第十一条の三の規定による地域手当の支給割合))により定められた附則別表第二の支給地域等ごとの支給割合に応ずる欄を使用し、「その他地域(地域手当の支給なし)」の欄は、地域手当支給地域に該当しない地域について使用する(別紙2及び別紙3において同じ。)。

2 別紙2「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価」を次のように改める。

 別紙2

地域区分 幼児一人当たりの基準単価







地域手当16%
支給地域
18,110
地域手当13%
支給地域
17,640
地域手当12%
支給地域
17,490
地域手当10%
支給地域
17,180
地域手当9%
支給地域
17,020
地域手当8%
支給地域
16,860
地域手当7%
支給地域
16,710
地域手当6%
支給地域
16,550
地域手当4%
支給地域
16,240
地域手当3%
支給地域
16,080
その他地域
(地域手当の支給なし)
15,610

3 別紙3「事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)」を次のように改める。

 別紙3

事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)

在職期間区分・地域区分 4年未満 4年以上
6年未満
6年以上
8年未満
8年以上
10年未満







地域手当16%
支給地域
千円
4,330
千円
4,620
千円
5,000
千円
5,220
地域手当13%
支給地域
4,210 4,500 4,870 5,090
地域手当12%
支給地域
4,180 4,460 4,820 5,040
地域手当10%
支給地域
4,100 4,380 4,740 4,950
地域手当9%
支給地域
4,070 4,340 4,700 4,910
地域手当8%
支給地域
4,030 4,300 4,650 4,860
地域手当7%
支給地域
3,990 4,260 4,610 4,820
地域手当6%
支給地域
3,950 4,220 4,570 4,770
地域手当4%
支給地域
3,880 4,140 4,480 4,680
地域手当3%
支給地域
3,840 4,100 4,440 4,640
その他地域
(地域手当の支給なし)
3,730 3,980 4,310 4,500

(注) 「在職期間区分」の各欄は、事業経営者の親族等である教諭がその幼稚園に在職している期間に応ずる欄を使用する。