平19.1.31課資2−1

 この法令解釈通達では、平成19年4月1日以後に適用する個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税の非課税制度(相続税法第12条第1項第3号、相続税法施行令附則第4項)における幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額の改正について定めています。


 幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額は、幼稚園に入園している幼児数の規模により算定することとしています。

幼児数560人以下の幼稚園
については
 「家事充当金限度額の規模別基準額」又は「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※のいずれか高い方の金額
     
幼児数560人超の幼稚園
については
 「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」※

※ 「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価を用いて計算した基準額」は、次の算式により計算します。

A+B×(幼児数−240人)

なお、 上記算式における符号は次のとおりです。

A………別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」に掲げる幼児数規模別区分の「280人以下」の欄の地域区分に応ずる金額

B………別紙2「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価」に掲げる地域区分に応ずる金額


課 資 2 − 1
平成19年1月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和51年6月7日付直資2−219「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成19年4月1日以後の相続税法施行規則附則第8項又は第12項の規定による家事充当金限度額の認定又は変更に係る申請について適用されたい。

(趣旨)
 平成18年12月15日付人事院規則9−49−34による同規則附則別表第二(附則第四条関係)の改正に伴い、家事充当金限度額の規模別基準額等について所要の改定を行ったものである。

1 別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」を次のように改める。

 別紙 1

家事充当金限度額の規模別基準額

幼児数規模別区分・地域区分 280人以下 280人超
400人以下
400人超
560人以下







地域手当 14%
支給地域
千円
8,450
千円
10,110
千円
12,650
地域手当 12%
支給地域
8,300 9,940 12,430
地域手当 11%
支給地域
8,230 9,850 12,310
地域手当 10%
支給地域
8,160 9,760 12,210
地域手当 8%
支給地域
8,000 9,580 11,980
地域手当 7%
支給地域
7,930 9,490 11,870
地域手当 6%
支給地域
7,860 9,400 11,770
地域手当 5%
支給地域
7,780 9,320 11,650
地域手当 4%
支給地域
7,710 9,230 11,540
地域手当 3%
支給地域
7,630 9,140 11,440
地域手当 2%
支給地域
7,560 9,050 11,320
その他地域
(地域手当の支給なし)
7,410 8,870 11,090

(注)

1 「幼児数規模別区分」の各欄は、その幼稚園に入園している幼児数に応ずる欄を使用する。

2 「地域区分」の欄における「地域手当支給地域」の各欄は、その幼稚園の所在する人事院規則9−49附則((地域手当))(平成18年2月1日付人事院規則9−49−32)第4条((平成二十ニ年三月三十一日までの間における給与法第十一条の三の規定による地域手当の支給割合))により定められた附則別表第二の支給地域等ごとの支給割合に応ずる欄を使用し、「その他地域(地域手当の支給なし)」の欄は、地域手当支給地域に該当しない地域について使用する(別紙2及び別紙3において同じ。)。


2 別紙2「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価」を次のように改める。

 別紙 2

家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価

地域区分
幼児一人当たりの基準単価







地域手当14%
支給地域
17,740
地域手当12%
支給地域
17,430
地域手当11%
支給地域
17,280
地域手当10%
支給地域
17,120
地域手当8%
支給地域
16,810
地域手当7%
支給地域
16,650
地域手当6%
支給地域
16,500
地域手当5%
支給地域
16,340
地域手当4%
支給地域
16,190
地域手当3%
支給地域
16,030
地域手当2%
支給地域
15,880
その他地域
(地域手当の支給なし)
15,560

3 別紙3「事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)」を次のように改める。

 別紙 3

事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)

在職期間区分・地域区分 4年未満 4年以上
6年未満
6年以上
8年未満
8年以上
10年未満







地域手当 14%
支給地域
千円
4,190
千円
4,480
千円
4,880
千円
5,120
地域手当 12%
支給地域
4,120 4,400 4,800 5,030
地域手当 11%
支給地域
4,080 4,360 4,750 4,980
地域手当 10%
支給地域
4,050 4,320 4,710 4,940
地域手当 8%
支給地域
3,970 4,250 4,630 4,850
地域手当 7%
支給地域
3,940 4,210 4,580 4,800
地域手当 6%
支給地域
3,900 4,170 4,540 4,760
地域手当 5%
支給地域
3,860 4,130 4,500 4,710
地域手当 4%
支給地域
3,830 4,090 4,450 4,670
地域手当 3%
支給地域
3,800 4,050 4,410 4,620
地域手当 2%
支給地域
3,750 4,010 4,370 4,580
その他地域
(地域手当の支給なし)
3,680 3,930 4,280 4,490

(注) 「在職期間区分」の各欄は、事業経営者の親族等である教諭がその幼稚園に在職している期間に応ずる欄を使用する。