平15.12.4 課資2-10

 

  この法令解釈通達では、平成16年分以後に適用する個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税の非課税制度(相続税法第12条第1項第3号、相続税法施行令附則第4項)における幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額の改正について定めています。


 幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額は、幼稚園に入園している幼児数の規模により算定することとしています。

幼児数560人以下の幼稚園
については
 「規模別基準額」又は「幼児数基準単価を用いて計算した基準額」※のいずれか高い方の金額
     
幼児数560人超の幼稚園
については
 「幼児数基準単価を用いて計算した基準額」※

※ 「幼児数基準単価を用いて計算した基準額」は、次の算式により計算します。

A+B×(幼児数−240人)

なお、 上記算式における符号は次のとおりです。

A………「規模別基準額」の幼児数規模「280人以下」の各地域ごとの金額

B………「規模別基準額」の調整手当支給地域のうち甲地又は甲地以外の地域に応ずる幼児1人当たりの基準単価の金額



課資2-10
平成15年12月4日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

  昭和51年6月7日付直資2-219「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成16年分以後の家事充当金限度額の認定等について適用されたい。

(趣旨)
 「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)」の一部改正(平成15年10月10日成立)による国家公務員の給与の改定に伴い、この改定率に準じて、家事充当金限度額の認定基準等について所要の改定を行ったものである。

1 「1 家事充当金限度額の認定基準額について」の「(1) 認定基準額」のイ中「16,920円」を「16,490円」に、「15,960円」を「15,560円」に改める。

2 別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」を次のように改める。

別紙 1

家事充当金限度額の規模別基準額

幼児数規模
別区分
地域区分
280人以下 280人超
400人以下
400人超
560人以下
調






甲地 調整手当
12%
適用地域
千円
8,300
千円
9,930
千円
12,430
調整手当
10%
適用地域
8,160 9,760 12,210
調整手当
6%
適用地域
7,860 9,400 11,770
乙地 調整手当
3%
適用地域
7,630 9,140 11,440

その他地域

7,410 8,870 11,090

3 別紙2「事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)」を次のように改める。

別紙 2

事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)

在職期間
区分
地域区分
4年未満 4年以上
6年未満
6年以上
8年未満
8年以上
10年未満
調






甲地 調整手当
12%
適用地域
千円
4,120
千円
4,400
千円
4,800
千円
5,030
調整手当
10%
適用地域
4,050 4,320 4,710 4,940
調整手当
6%
適用地域
3,900 4,170 4,540 4,760
乙地 調整手当
3%
適用地域
3,800 4,040 4,410 4,620

その他地域

3,680 3,930 4,280 4,490