課資2-286
平成12年12月21日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
昭和51年6月7日付直資2-219「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成13年分以後の家事充当金限度額の認定等について適用されたい。
(趣旨)
「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)」の一部改正(平成12 年11月14日成立)による国家公務員の給与の改定に伴い、この改定率に準じて、
家事充当金限度額の認定基準等について所要の改定を行ったものである。
記
1 「1 家事充当金限度額の認定基準額について」の「(1) 認定基準額」のイ中「17,560円」を「17,360円」に、「16,560円」を「16,370円」に改める。
2 「2 適正給与額の判定基準について」の「(1) 判定基準額」のロ中「園長その他教諭以外の教職員についての適正給与額の判定基準額は、必要に応じ、先に実施した学校法人立幼稚園に関する実態調査事績を基とし、各国税局において上記イの教諭に対する判定基準額に対する開差の比率などにより定めることとする。」を「園長その他教諭以外の教職員の適正給与額については、その職務の性質に照らして上記イの教諭に対する判定基準額、類似する他の業種における同種の職務にある者の給与額等に基づき判定することとする。」に改め、「(注) 教諭以外の教職員の適正給与額については、判定基準を定めず、その職務の性質、上記イの教諭に対する判定基準額、類似する他の業種における同種の職務にある者の給与額等に照らして個別に判定することとしても差し支えない。」を削除する。
3 別紙1「家事充当金限度額の規模別基準額」を次のように改める。
別紙1
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280人以下 |
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調 整 手 当 支 給 地 域 |
甲 地 |
調整手当 12% 適用地域 |
千円 8,730 |
千円 10,450 |
千円 13,080 |
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調整手当 10% 適用地域 |
8,570 | 10,260 | 12,850 | ||||||||||
調整手当 6% 適用地域 |
8,260 | 9,890 | 12,380 | ||||||||||
乙 地 |
調整手当 3% 適用地域 |
8,020 | 9,610 | 12,030 | |||||||||
その他地域 | 7,790 | 9,330 | 11,680 |
4 別紙2 「事業経営者の親族等の適正給与額の判定基準額(教諭)」を次のように改める。
別紙 2
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4年未満 | 4年以上 6年未満 |
6年以上 8年未満 |
8年以上 10年未満 |
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調 整 手 当 支 給 地 域 |
甲 地 |
調整手当 12% 適用地域 |
千円 4,320 |
千円 4,610 |
千円 5,030 |
千円 5,290 |
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調整手当 10% 適用地域 |
4,250 | 4,530 | 4,940 | 5,190 | ||||
調整手当 6% 適用地域 |
4,090 | 4,370 | 4,760 | 5,010 | ||||
乙 地 |
調整手当 3% 適用地域 |
3,980 | 4,240 | 4,630 | 4,860 | |||
その他地域 | 3,860 | 4,120 | 4,490 | 4,720 |