直資2-2
昭和53年1月7日
一部改正
令和3年4月1日課資2-3

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、農林省構造改善局長から別紙2のとおり照会があり、これに対し当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

直資2-1
昭和53年1月7日

農林省構造改善局長 森 整治 殿

国税庁直税部長 水口 昭

標題のことについては、昭和52年1月1日以降における農業の経営移譲に係るものから、貴見のとおり取扱って差支えありません。


別紙2

52構改B第2882号
昭和52年12月27日

国税庁長官 磯邊律男 殿

農林省構造改善局長

 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)の一部改正により、昭和52年1月1日以降後継者に対する農業の経営移譲については、新たに使用収益権の設定による方法が認められることとなりましたが、同一世帯に属する親子間において、果樹が植栽されている農地(以下「樹園地」という。)について使用収益権(使用貸借による権利に限る。以下同じ。)の設定(農地法第3条第1項に規定する許可を受ける場合に限る。以下同じ。)による農業の経営移譲があった場合に、その樹園地に植栽されている果樹に関する贈与税の取扱いについては、昭和35年2月17日付直所1-14、直資15「父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取扱について」通達及び昭和47年3月14日付直資2-32「樹園地の贈与を受けた場合における果樹に関する贈与税の取扱いについて」通達の取扱いの趣旨にかんがみ、下記に掲げるところによるものと理解しております。
 また、農地等の生前一括贈与があった場合に、租税特別措置法第70条の4(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予)の規定の適用を受ける農地に植栽されている果樹に関する贈与税の取扱いについても、同様に理解しております。
 これらについて、貴庁の見解を承知したいので、照会します。

1 同一世帯員間において、樹園地について使用収益権の設定を行った場合において、その使用収益権が設定された樹園地に植栽されている果樹については、所轄税務署長に贈与の留保を希望する旨及び使用収益権設定時におけるその果樹の相続税評価額を旧経営者を被相続人とする相続財産の価額に算入する旨を、書面により申出たものに限り、その申出が容認されること。

2 1に掲げる書面は、別紙様式のとおりとし、使用収益権の設定された日の属する年分の贈与税の申告期間中に提出するものとすること。

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