直資2-76
直評16
昭和52年5月12日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、岡山県農業会議会長から別紙2のとおり照会があり、これに対し別紙1のとおり資産税課長名で回答したから了知されたい。
別紙 1
直資2-75
直評15
昭和52年5月12日
岡山県農業会議
会長 鈴木寿二 殿
国税庁直税部
資産税課長 入江 清
標題のことについて、個人間の使用貸借に関しては、貴見のとおり取扱って差支えありません。
別紙 2
岡農議第45号
昭和52年4月26日
国税庁直税部
資産税課長 入江 清 殿
岡山県農業会議
会長 鈴木寿二
個人が、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)について農地法第3条の規定による許可を受けて、使用貸借による権利(以下「使用借権」という。)を設定した場合、その使用借権及び使用借権が設定された農地等に係る贈与税又は相続税の取扱いは、下記に掲げるところによるものと理解しておりますが、これについて貴庁の見解を承知したいので照会します。
記
1. 使用借権の価額は、その使用借権の設定又は消滅に係る贈与税の課税上ゼロと評価されるので、その時点では贈与税は課税にならない。
2. 使用借権が設定された農地等の価額は、その農地等の相続、遺贈又は贈与による移転に係る相続税又は贈与税の課税上自用のものであるとした場合の価額で評価する。