直資2-219
昭和51年6月7日
(最終改正)令和5年12月19日課資2-27
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、各国税局における学校法人立幼稚園の代表者の報酬額及び使用人の給与額に関する実態調査事績を基として検討の上、その認定基準等を下記のとおり定めたので、これによりその的確な運営を図られたい。
記
相続税法施行規則附則(以下「附則」という。)第7項第1号の規定による個人立幼稚園又は個人立幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)の事業経営者の家事のために充てるものの金額(以下「家事充当金」という。)の限度額の申請額に対し、附則第9項の規定により税務署長が認定又は却下の処分を行う場合の基準となるべき金額(以下「認定基準額」という。)及びその適用については、次による。
(1) 認定基準額
家事充当金限度額の認定基準額は、その幼稚園等に入園している幼児又は園児の数(以下「幼児数」という。)の規模の区分及びその幼稚園等の所在地が「一般職の職員の給与に関する法律」(昭和25年法律第95号)第11条の3((地域手当))第2項に規定する地域(以下「地域手当支給地域」という。)のいずれに該当するかなどの地域区分に応じ、次に定める金額とする。
イ 幼児数560人以下のものについては、別紙1に掲げる金額のうちその幼稚園等の該当するものの金額と、その幼稚園等について次に掲げる算式によって計算した金額とのうち、いずれか高い方の金額とする。
A+B×(その幼稚園等の幼児数−240人)
Aは、別紙1に掲げる幼児数規模別区分の「280人以下」の欄の地域区分に応ずる金額
Bは、別紙2に掲げる地域区分に応ずる金額
ロ 幼児数560人超のものについては、その幼稚園等について上記イに掲げる算式によって計算した金額とする。
(2) 認定基準の適用
上記(1)の認定基準額の適用に当たっては、次による。
イ 事業経営者が園長のほか、事務長などの職も兼ねているなど、一般の事業経営者の幼稚園等の事業に対する関与度を著しく超えているなど特別の事情があるものについては、その事情に応じ、認定基準額の10%の範囲でしんしゃくすることができる。
ロ 事業経営者の申請に係る家事充当金限度額が(1)による認定基準額(上記イの適用がある場合には、その適用後の金額)を超える場合であっても、当該幼稚園等における事業経営者の使用人(事業経営者の親族その他事業経営者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係のある者を除く。以下同じ。)の最高の年間給与額の150%相当額以下のときは、その申請額を認容することができる。
ハ 家事充当金限度額の認定基準額は、(1)による金額(上記イ又はロの適用がある場合には、その適用後の金額)とするが、事業経営者の申請に係る家事充当金限度額が当該認定基準額を超える場合であっても、その超える部分の金額がその認定基準額の10%未満であるときは、その申請額を認容しても差支えない。
事業経営者の親族等(事業経営者の親族その他事業経営者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者をいう。以下同じ。)が、当該事業経営者の経営する幼稚園等の事業に従事することに基づく給与の金額につき附則第7項第2号の規定による「その労務の対価として相当と認められるもの」(以下「適正給与額」という。)に該当するかどうかを判定する場合の基準となるべき金額(以下「判定基準額」という。)及びその適用については、次に掲げるところによる。
(1) 判定基準額
イ 事業経営者の親族等が教諭である場合における適正給与額の判定基準額は、その教諭がその幼稚園等に在職している期間の区分及びその幼稚園等の所在地が地域手当支給地域のいずれに該当するかなどの地域区分に応ずる別紙3に掲げる金額とする。
なお、在職期間10年以上の者の給与額については、別紙3に掲げる判定基準及びその者のその幼稚園等における在職期間を基として判定する。
ロ 園長その他教諭以外の教職員の適正給与額については、その職務の性質に照らして上記イの教諭に対する判定基準額、類似する他の業種における同種の職務にある者の給与額等に基づき判定することとする。
(2) 判定基準の適用
上記(1)の判定基準額の適用に当たっては、次による。
イ 事業経営者の親族等が、例えば、教諭のほか事務員などの職も兼ねているなど、当該幼稚園等における教諭である使用人の労務の提供の程度を著しく超えているなどの特別の事情があるものについては、その事情に応じ、判定基準額の10%の範囲でしんしゃくすることができる。
ロ 事業経営者の親族等が教諭である場合の給与額が(1)による判定基準額(上記イの適用がある場合には、その適用後の金額)を超える場合であっても、当該幼稚園等における事業経営者の使用人のうちその親族等と職務の内容及び在職期間がほぼ同様である者の給与額に比し、その親族等の給与額が相当であると認められるときは、その給与額を認容することができる。
ハ 適正給与額の判定基準額は、(1)による判定基準額(上記イ又はロの適用がある場合には、その適用後の金額)とするが、事業経営者の親族等の給与額が当該判定基準額を超える場合であっても、その超える部分の金額がその判定基準額の10%未満であるときは、その給与額を認容しても差支えない。
別紙1
幼児数規模別区分
地域区分 |
280人以下 | 280人超 400人以下 |
400人超 560人以下 |
|
---|---|---|---|---|
地域手当支給地域 | 地域手当20% 支給地域 |
千円 | 千円 | 千円 |
9,120 | 10,920 | 13,660 | ||
地域手当16% 支給地域 |
8,820 | 10,560 | 13,200 | |
地域手当15% 支給地域 |
8,740 | 10,470 | 13,090 | |
地域手当12% 支給地域 |
8,520 | 10,190 | 12,750 | |
地域手当10% 支給地域 |
8,360 | 10,010 | 12,520 | |
地域手当6% 支給地域 |
8,060 | 9,650 | 12,070 | |
地域手当3% 支給地域 |
7,830 | 9,380 | 11,720 | |
その他地域 (地域手当の支給なし) |
7,600 | 9,100 | 11,380 |
(注) | 1 | 「幼児数規模別区分」の各欄は、その幼稚園等に入園している幼児数に応ずる欄を使用する。 |
2 | 「地域区分」の欄における「地域手当支給地域」の各欄は、その幼稚園等の所在する人事院規則9-49 ((地域手当))第3条により定められた別表第一(第二条、第三条関係)の支給地域及び人事院規則9-49附則第2条各号に定められた級地の区分に応じた割合を使用し、「その他地域(地域手当の支給なし)」の欄は、地域手当支給地域に該当しない地域について使用する(別紙2及び別紙3において同じ。)。 |
別紙2
地域区分 | 幼児又は園児一人当たりの基準単価 | |
---|---|---|
地域手当支給地域 | 地域手当20% 支給地域 |
円 |
19,150 | ||
地域手当16% 支給地域 |
18,510 | |
地域手当15% 支給地域 |
18,350 | |
地域手当12% 支給地域 |
17,870 | |
地域手当10% 支給地域 |
17,560 | |
地域手当6% 支給地域 |
16,920 | |
地域手当3% 支給地域 |
16,440 | |
その他地域 (地域手当の支給なし) |
15,960 |
別紙3
在職期間区分
地域区分 |
4年未満 | 4年以上 6年未満 |
6年以上 8年未満 |
8年以上 10年未満 |
|
---|---|---|---|---|---|
地域手当支給地域 | 地域手当20% |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
4,600 | 4,910 | 5,320 | 5,550 | ||
地域手当16% 支給地域 |
4,450 | 4,750 | 5,140 | 5,360 | |
地域手当15% 支給地域 |
4,410 | 4,710 | 5,090 | 5,320 | |
地域手当12% 支給地域 |
4,300 | 4,590 | 4,960 | 5,180 | |
地域手当10% 支給地域 |
4,220 | 4,500 | 4,870 | 5,090 | |
地域手当6% 支給地域 |
4,070 | 4,340 | 4,700 | 4.900 | |
地域手当3% 支給地域 |
3,950 | 4,220 | 4,560 | 4,760 | |
その他地域 (地域手当の支給なし) |
3,840 | 4,100 | 4,430 | 4,620 |
(注) 「在職期間区分」の各欄は、事業経営者の親族等である教諭がその幼稚園等に在職している期間に応ずる欄を使用する。