直審(資)−4(例規)
昭和38年2月19日

国税局長 殿

国税庁長官 木村秀弘

 相続税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第二十六号)および民法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第四十号)の施行に伴い、相続税の取扱を下記のとおり定めたから、これにより取り扱われたい。

(民法の相続人に関する規定の改正に伴う相続税の留意事項)

1 民法第887条(子およびその代襲相続)の改正により、被相続人の子の直系卑属は、同条第2項または第3項により代襲相続人として相続する場合を除いては、相続人とならないこととなったのであるから、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 相続税法第12条第1項第4号〔現行=第5号〕または同項第5号〔現行=第6号〕の規定による保険金控除または退職金控除は相続人に限り適用があるのであるから、子の全員が相続を放棄した場合において、その直系卑属のうちに生命保険金または退職手当等を取得した者があっても、その者については、これらの控除の適用がないこととなること。

(2) (省略)

(3) 相続税法第55条の規定を適用して相続税の課税価格および税額を計算する場合において、子の全員が相続を放棄したときにおけるその直系卑属は、相続人となることはないこととなったこと。

(延納にかかる相続税等の延滞税、利子税の端数処理)

2 延納にかかる相続税または贈与税についての利子税および延滞税の額は、国税通則法第90条〔現行=118条〕および第91条〔現行=119条〕ならびに相続税法第51条および第52条の規定により、延納の許可があったものと、その他のものとに区分し、さらに当該延納の許可のあったものを各分納税額ごとに区分し、それぞれについて利子税および延滞税の額を計算するのであるが、そのそれぞれに区分した税額につき1,000円〔現行=10,000円〕未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円〔現行=10,000円〕未満であるときは、その端数金額またはその金額を切り捨てて延滞税または利子税の額を計算するものとし、また、そのそれぞれに区分した税額を基礎として算出した延滞税の合計額または利子税の合計額につき10円〔現行=100円〕未満の端数金額があるとき、またはその全額が500円〔現行=1,000円〕未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるのであるから留意する。