(スキャナ保存における承認の取消事由)

8−1 法第4条第3項((国税関係書類の電磁的記録による保存))の承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場合において、当該承認を受けた国税関係書類について、一部でも電磁的記録の保存が行われていないとき又は財務省令で定める要件に従っていないときは、たとえ当該電磁的記録の基となった書類を保存しているとしても、法第8条第1項第1号又は第2号((電磁的記録による保存等の承認の取消し))に該当することとなることに留意する。
 なお、法第4条第3項の承認を受けている場合における法第8条第1項第1号の適用に当たっては、保存義務者が選択した入力期限後(入力期限がない場合には入力の後)において、電磁的記録の保存がない場合に適用されることに留意する。(平17年課総4−5により追加)