(取りやめの届出書を提出した場合の電磁的記録等の取扱い)

7−1 保存義務者が法第4条第1項若しくは第2項((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))又は第5条第1項若しくは第2項((国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等))の承認を受けている国税関係帳簿書類について、法第7条第1項((取りやめの届出書の提出))に規定する届出書(以下7−1及び7−2において「取りやめの届出書」という。)を提出した場合には、当該取りやめの届出書に記載された国税関係帳簿書類については、取りやめの届出書を提出した日において保存等をしている電磁的記録及び保存している電子計算機出力マイクロフィルムの内容を書面に出力して保存等をしなければならないことに留意する。
 また、法第4条第3項の承認を受けている国税関係書類について、取りやめの届出書を提出した場合には、電磁的記録の基となった書類を保存しているときは当該書類を、破棄している場合には、その届出書を提出した日において適法に保存をしている電磁的記録を、それぞれの要件に従って保存することに留意する。(平17年課総4−5により改正)

(注)  法第8条第1項((電磁的記録による保存等の承認の取消し))の規定により、法第4条第1項及び第2項の承認が取り消された場合については、取りやめの届出書を提出したときと同様に書面に出力するのであるが、同条第3項の承認が取り消された場合の、その後の保存形態についてはこの限りでない。

(法第5条第3項による保存を取りやめる場合の手続)

7−2 法第5条第3項((電磁的記録による保存から電子計算機出力マイクロフィルムによる保存への移行))の承認を受けている国税関係帳簿書類については、取りやめの届出書を提出した場合でも、法第4条第1項又は第2項((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))の承認の効力は存続するのであるが、当該取りやめの届出書を提出した日において、保存すべき期間(この法律による承認を受けている期間に限る。)の全ての期間にわたる電磁的記録を保存していないときは、法第8条第1項第1号((電磁的記録による保存等の承認の取消し))の取消事由に該当することに留意する。(平成27年課総9−8により改正)

(注)

1 この場合において、電磁的記録による保存等についても取りやめようとする場合には、法第4条第1項又は第2項の承認に係る取りやめの届出書を併せて提出することとなることに留意する。

2 法第5条第3項の承認に係る取りやめの届出書を提出しようとする国税関係帳簿書類が二以上ある場合において、保存すべき期間の全ての期間にわたる電磁的記録が保存されているかどうかは、個々の国税関係帳簿書類ごとに判定することに留意する。

(届出書の便宜提出)

7−3 法第7条第1項若しくは第2項((電磁的記録による保存等の承認に係る変更))に規定する届出書を提出する場合における同条第3項((届出書の便宜提出))の規定の適用又は規則第3条第7項((過去分重要書類の適用届出書の提出))に規定する届出書を提出する場合における同条第8項((過去分重要書類の適用届出書の便宜提出))の規定の適用については、法第6条第1項又は第2項((電磁的記録による保存等の承認の申請等))に規定する申請書の提出に当たり同条第6項((申請書の便宜提出))の規定を適用していたかどうかにかかわらないことに留意する。(令和元年課総10-5により改正)

(システム変更を行った場合の取扱い)

7−4 保存義務者がシステムを変更した場合には、変更前のシステムにより作成された国税関係帳簿書類に係る電磁的記録(電子計算機出力マイクロフィルムにより保存している場合における規則第4条第1項第5号((電磁的記録の並行保存等))の規定により保存すべき電磁的記録を含む。以下7−4において「変更前のシステムに係る電磁的記録」という。)については、原則としてシステム変更後においても、規則第3条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))又は第4条((国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等))に規定する要件に従って保存等をしなければならないことに留意する。
 この場合において、当該要件に従って変更前のシステムに係る電磁的記録の保存等をすることが困難であると認められる事情がある場合で、変更前のシステムに係る電磁的記録の保存等をすべき期間分(規則第4条第1項第5号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムの保存に並行して電磁的記録の保存を行っている期間分を含む。)の電磁的記録(法第4条第1項又は第2項((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))の承認を受けた国税関係帳簿書類に係る電磁的記録に限る。)を書面に出力し、保存等をしているときには、これを認める。
 また、法第4条第3項の承認を受けた電磁的記録については、変更前のシステムに係る電磁的記録の保存をすべき期間分の電磁的記録の基となった書類を保存しているときは、これを認める。(平17年課総4−5により改正)

(注) 後段の取扱いによって法第7条第2項((変更の届出書の提出))に規定する届出書を提出する場合には、当該届出書に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) システム変更の内容

(2) 当該要件に従って変更前のシステムに係る電磁的記録の保存等をすることが困難な事情

(3) 書面により保存等をすることとなる国税関係帳簿書類の種類及び保存期間