(索引簿の備付けの特例)

5−1 規則第4条第1項第2号((索引簿の備付け))の規定の適用に当たり、次に掲げる場合には、同号の要件を満たすものとして取り扱う。(平成27年課総9−8、令和元年課総10-5により改正)

(1) 日本産業規格Z6007に規定する計算機出力マイクロフィッシュ(以下5−1において「COMフィッシュ」という。)を使用している場合において、COMフィッシュのヘッダーに同号に規定する事項が明瞭に出力されており、かつ、COMフィッシュがフィッシュアルバムに整然と収納されている場合

(2) 規則第4条第1項第5号((電磁的記録の並行保存等))に規定する「電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能」が確保されている場合(当該機能が確保されている期間に限る。)

(注) 索引簿の備付方法については、4−11の本文なお書に掲げる方法と同様の方法によることを認める。

(電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能の意義)

5−2 規則第4条第1項第5号((電磁的記録の並行保存等))に規定する「電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号に規定する機能に相当するものに限る。)」とは、規則第3条第1項第5号((検索機能の確保))に規定する検索機能に相当する検索機能をいうのであるから、当該検索により探し出された記録事項を含む電子計算機出力マイクロフィルムのコマの内容が自動的に出力されることを要することに留意する。