第1章 通則

(国税関係帳簿の範囲)

2−1 法第2条第2号((国税関係帳簿書類の意義))に規定する「国税関係帳簿」には、酒税法第46条((記帳義務))に規定する帳簿のように、国税に関する法律において記帳義務を規定することにより保存義務が課されている帳簿も含まれることに留意する。

(保存義務者が国税関係帳簿書類に係る納税者でない場合の例示)

2−2 法第2条第5号((納税地等の意義))に規定する「保存義務者が、……国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合」の保存義務者には、例えば、次に掲げる者が、これに該当する。

(1) 所得税法施行令第48条((金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等))の規定により、非課税貯蓄の限度額管理に関する帳簿等を保存しなければならないこととされている金融機関の営業所等の長

(2) 酒税法第46条((記帳義務))の規定により、酒類の販売に関する事実を帳簿に記載しなければならないこととされている酒類の販売業者

(電子取引の範囲)

2−3 法第2条第6号((電子取引の意義))に規定する「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わず全て該当するのであるから、例えば、次のような取引も、これに含まれることに留意する。(平17年課総4−5、平成27年課総9−8により改正)

(1) いわゆるEDI取引

(2) インターネット等による取引

(3) 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)

(4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引