(施行期日)

1 耐用年数通達は、昭和45年6月1日から施行する。

(適用時期の原則)

2 耐用年数通達は、別段の定めのあるものを除き、昭和45年6月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(適用時期の特例−1)

3 耐用年数通達のうち、次に掲げる事項については、耐用年数通達の施行の日以後に処理する法人税について適用する。

(1) 1−1−8(耐用年数の選択適用ができる資産を法人が資産に計上しなかった場合に適用する耐用年数)

(2) 1−1−9(「構築物」又は「器具及び備品」で特掲されていないものの耐用年数)

(3) 5−1−1(事業年度が1年に満たない場合の償却率)

(適用時期の特例−2)

4 耐用年数通達のうち、次に掲げる事項については、昭和45年6月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(1) 2−1−2(内部造作を行わずに賃貸する建物)

(2) 2−2−4(冷房、暖房、通風又はボイラー設備)の(5)主として浴場業用のボイラー設備((4)に該当するものを除く。)

(3) 2−2−7(前掲のもの以外のものの例示)の(5)建物に組み込まれた書類搬送装置(簡易なものを除く。)

直法4−11
直審(法)22
昭和46年6月22日

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和46年大蔵省令第23号。以下「改正耐用年数省令」という。)の施行に伴い、耐用年数の適用等に関する取扱通達(昭和45年5月25日直法4−25)の一部を改正するとともに、「機械装置の個別年数と使用時間表について」(昭和40年4月30日直法4−9)の一部を改正したから、通達する。
 なお、改正耐用年数省令の適用に関する部分および付表5(通常の使用時間が8時間または16時間の機械装置)に関する部分については昭和46年4月1日以後開始する事業年度から、2−2−6(店用簡易装備及び簡易間仕切り)、2−21−1(汚水処理用減価償却資産の範囲)および2−22−1(ばい煙処理用減価償却資産の範囲)に関する部分については昭和46年7月1日以後に終了する事業年度から、その他の部分については今後処理するものから、それぞれ適用する。

(趣旨)  耐用年数省令の一部を改正する省令の施行に伴い、耐用年数通達並びに機械及び装置の法定耐用年数算定の基礎となった個別年数および使用時間につき所要の改正を行うとともに、耐用年数通達実施後の実情にかんがみ、耐用年数適用上の疑義を解明し、併せて耐用年数が特掲されていない機械装置について弾力的な運用を図る等所要の整備を図ったものである。

(略)


直法2−81(例規)
昭和48年9月10日

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、通達する。
 なお、この通達中、次に掲げる法律、政令および省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される法人税について、その他の部分については今後処理する法人税について、適用する。
 法人税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第15号)
 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第93号)
 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和48年大蔵省令第31号)
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)
 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第94号)
 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和48年大蔵省令第25号)
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和48年大蔵省令第32号)

(略)


直法2−71(例規)
昭和49年9月30日

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分については、別に定めるものを除き、今後処理する法人税について適用する。

1 法人税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第16号)

2 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第42号及び第77号)

3 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和49年大蔵省令第8号及び第26号)

4 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和49年大蔵省令第35号)

(略)


直法2−21(例規)
昭和50年10月6日

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分については別に定めるものを除き、今後処理する法人税について適用する。

1 法人税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第14号)

2 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第58号及び第188号)

3 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第9号及び第25号)

4 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第12号)

5 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)

6 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)

7 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第11号及び第33号)

 おって、法人税基本通達(昭和44年直審(法)25)及び耐用年数の適用等に関する取扱通達(昭和45年直法4−25)中、昭和49年1月4日付官総1−1「「公用文の書き方」の全部改正について」通達に定める用字、用語等に抵触するものについては、当該通達に定める用字、用語等に改める。

(略)


直法2−33(例規)
昭和52年10月31日

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分については別に定めるものを除き、今後処理する法人税について適用する。

1 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第53号)

2 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和52年大蔵省令第8号)

3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和52年大蔵省令第9号)

4 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第9号)

5 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第54号)

6 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和52年大蔵省令第10号)

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係

 耐用年数の適用等に関する取扱通達の一部を、次のように改正する。

1 2−7−14中「硬貨」を「硬貨又はメダル」に、「クレーンピック等」を「クレーンピック、スロットマシーン、マスゲームマシーン(球戯用具に該当するものを除く。)、テレビゲームマシン等」に改め、この通達の日付の日以後終了する事業年度から適用する。

2 (略)


直法2−24(例規)
昭和53年10月31日

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分については今後処理する法人税について適用する。

1 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第78号)

2 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年大蔵省令第16号)

3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和53年大蔵省令第37号)

4 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)

5 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第79号)

6 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年大蔵省令第18号)

 (略)


直法2−31(例規)
昭和54年10月18日

 標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分のうち別に定めるものの適用時期については別に定めるところによる。
 法人税施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第70号)
 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和54年大蔵省令第15号)
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和54年大蔵省令第16号)
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)
 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第71号)
 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和54年大蔵省令第18号)
 おって、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び実質的に従来の取扱いを改めたもの(表現を改めたものを含む。)についてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


直法2−8(例規)
昭和55年5月15日

 標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び実質的に従来の取扱いを改めたもの(表現を改めたものを含む。)についてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


直法2−3(例規)
昭和59年12月17日

 標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


直法2−11(例規)
昭和60年12月9日

 〔本文〕〔略・昭和59年12月17日付直法2−3の本文に同じ。)

別紙 (略)


直法2−1(例規)
昭和63年1月21日

 〔本文〕〔略・昭和59年12月17日付直法2−3の本文に同じ。)

別紙 (略)


直法2−14(例規)
昭和63年11月18日

 〔本文〕〔略・昭和59年12月17日付直法2−3の本文に同じ。)

別紙 (略)


直法2−1(例規)
平成2年1月23日

 〔本文〕〔略・昭和59年12月17日付直法2−3の本文に同じ。)

別紙 (略)


直法2−6(例規)
平成2年11月29日

 〔本文〕〔略・昭和59年12月17日付直法2−3の本文に同じ。)

別紙 (略)


課法2−4(例規)
平成3年12月25日

 〔本文〕〔略・昭和59年12月17日付直法2−3の本文に同じ。)

別紙 (略)


課法2−1(例規)
平成6年3月16日

 標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


課法2−5(例規)
平成6年12月19日

 〔本文〕〔略・平成6年3月16日付課法2−1の本文に同じ。)

別紙 (略)


課法2−7(例規)
平成10年6月23日 

 〔本文〕〔略・平成6年3月16日付課法2−1の本文に同じ。)

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係
一 (略)
二 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)……改正前の耐用年数等に関する省令の適用がある場合)
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成10年大蔵省令第50号)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の耐用年数の適用等に関する取扱通達の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)……中古資産に改良等又は資本的支出をした後の耐用年数)
 法人が、平成10年4月1日前に開始した事業年度において取得して事業の用に供した中古の減価償却資産につき減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成10年大蔵省令第50号)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項の規定により見積った耐用年数を適用している場合において、当該資産につきその後の事業年度において改良等又は資本的支出を行ったときは、この通達による改正後の1−5−3の取扱いの例による。

(経過的取扱い(3)……中古の建物の耐用年数を改正前の1−5−2の取扱いにより算定している場合の短縮後の法定耐用年数に基づく再計算)
 法人が、平成10年4月1日前に開始した事業年度において取得して事業の用に供した中古の建物の耐用年数をこの通達による改正前の1−5−2の取扱いにより算定している場合には、当該中古の建物の耐用年数について平成10年4月1日以後最初に開始する事業年度においてこの通達による改正後の1−5−7の取扱いを準用して耐用年数を再計算したときは、これを認める。

(経過的取扱い(4)……取り替えた資産の耐用年数)
 法人が、平成10年4月1日前に開始した事業年度において取得して事業の用に供した中古の総合償却資産につきこの通達による改正前の1−5−6から1−5−8の取扱いにより見積もった総合残存耐用年数を適用している場合において、その後の事業年度においてその見積もった中古資産の全部又は一部を新たな資産と取り替えたとき(その全部又は一部について改良等又は資本的支出を行い、この通達による改正後の1−5−3に該当することとなったときを含む。)のその資産に適用する耐用年数については、この通達による改正後の1−5−12の取扱いの例による。


課法2−19
平成12年11月20日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係
一 (略)

二 経過的取扱い

(経過的取扱い)
 法人が、LAN設備を構成する個々の減価償却資産の全体を一の減価償却資産として償却費の計算を行っている場合において、その後の事業年度において、既に計上した償却費の額をその取得価額比等により個々の減価償却資産に合理的に配賦して、当該個々の減価償却資産ごとに償却費の計算を行う方法に変更したときは、これを認める。

(注) LAN設備を構成する個々の減価償却資産ごとに償却費の計算を行っている場合には、これを一の減価償却資産として償却費の計算を行う方法に変更することは認められないのであるから、留意する。

三 (略)


課法2−1
課審2−25

平成14年2月15日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係

一〜四(略)

五 経過的取扱い

(経過的取扱い)
 法人が、平成13年4月1日以後に開始する事業年度において、同日前に開始した事業年度に取得したLAN設備を構成する個々の減価償却資産について、この法令解釈通達による改正前の2−7−6の2((LAN設備の耐用年数))の本文の取扱いの例により、引き続き当該取得したものの全体を一の減価償却資産として償却費の計算を行っている場合には、これを認める。

(注) 当該取得したものの全体を一の減価償却資産として償却費の計算を行っている場合において、その後の事業年度において、個々の減価償却資産ごとに償却費の計算を行う方法に変更する場合には、既に計上した償却費の額をその取得価額比等により個々の減価償却資産に合理的に配賦するものとする。


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−7
課審4−9
平成15年2月28日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


課法2−22
課審5−22
平成15年12月16日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


課法2−14
課審5−33
平成16年12月20日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略) 


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−14
課審5−212
平成17年12月26日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−3
課審5−11
平成19年3月13日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


減価償却に関する法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2−7
課審5−23
平成19年6月22日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部について、平成19年度税制改正のうち減価償却に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


課法2−14
課審5−195

平成20年12月26日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 連結納税基本通達関係 (略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係 (略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係

一〜三十(略)

三十一 経過的取扱い

(経過的取扱い…新旧資産区分の対照表)
 平成20年4月1日前に開始する事業年度において取得をされた機械及び装置が、同日以後に開始する事業年度において別表第二「機械及び装置の耐用年数表」における機械及び装置のいずれに該当するかの判定は、付表9「機械及び装置の耐用年数表(別表第二)における新旧資産区分の対照表」を参考として行う。


課法2−17
課審5−21
平成23年12月21日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部について、平成23年6月税制改正(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)等による税制改正をいう。)に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

別紙(略)


課法2−17
課審6−15
平成24年9月12日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙(略)


課法2−6
課審6−11
平成26年6月27日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか6件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙(略)