付表6 漁網、活字地金及び専用金型等以外の資産の基準率、基準回数及び基準直径表

(1) なつ染用銅ロールの特別な償却率の算定の基礎となる彫刻可能回数

ロールの種類/区分/彫刻模様 普通ロール カンガー用ロール
長さ 92センチ未満 長さ 92センチ以上115センチ 未満 長さ115センチ以上
彫刻可能回数 換算率 彫刻可能回数 換算率 彫刻可能回数 換算率 彫刻可能回数 換算率
抜染なつ染を除いた服地柄
(基準模様)
22 − 20 − 18 − − −
抜染なつ染による服地柄 20 1.1 18 1.111 16 1.125 − −
和装柄、夜具地柄、起毛織物、服地及び和装柄 18 1.222 16 1.25 14 1.286 − −
ワックス、サロン及びサロン類似柄 − − 14 1.429 12 1.5 − −
カンガー − − − − − − 5 1

(注)

(イ) 換算率とは、抜染なつ染を除いた服地柄(以下「基準模様」という。)を彫刻する場における彫刻可能回数(以下「基礎回数」という。)の基準模様以外の模様を彫刻する場合における当該模様の彫刻可能回数に対する割合であって、基準模様以外の模様を彫刻した場合においても計算の便宜上、彫刻可能回数を基礎回数とし、実際彫刻回数を実際彫刻回数に当該模様の換算率を乗じたものとするためのものである。

(ロ) 普通ロールとは、カンガー用ロール以外のロールをいう。

(2) 映画用フィルムの特別な償却率

上映日からの経過月数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
特別な償却率 %
60
80 87 91 94 96 97 98 99 100

 ただし、上掲の表による認定を受けている法人が各事業年度(事業年度の期間が6ヶ月の場合に限る。)ごとに封切上映したものの全部について一律に特別な償却率を適用しようとする場合には、各事業年度において封切上映したものについては、当該事業年度にあっては85%を、当該事業年度の翌事業年度にあっては15%を、それぞれ認定に係る償却率とすることができる。

(3) 非鉄金属圧延用ロールの特別な償却率の算定の基礎となる使用可能直径

材質による区分/用途による区分 普通チルドロール 合金チルドロール グレンロール 鋳鋼ロール 鍛鋼ロール
熱間圧延ロール 25ミリメートル − ロールの製作時の直径から当該ロールチョックの径を控除した値の7割 同左 20ミリメートル
冷間圧延ロール 中延べ(荒延べを含む。)ロール 30ミリメートル 30ミリメートル − − 15ミリメートル
仕上げロール 30ミリメートル 30ミリメートル − − 10ミリメートル
(はく用ロールについては5ミリメートル)