付表2
 塩、チリ硝石……の影響を直接全面的に受ける建物の例示 (昭48年直法2−81「88」、平20年課法2−14「三十二」により改正)

  旧別表第二の「番号」 旧別表第二の「設備の種類」 薬品名 腐食の影響を受ける工程
1
46
染色整理又は仕上設備 蒸気 浸染工程
2
86
ソーダ灰、塩化アンモニウム、か性ソーダ又はか性カリ製造設備(塩素処理設備を含む。) 塩水精製工程のうち、原塩倉庫
塩化アンモニウム 塩安倉庫
3
87
硫化ソーダ、水硫化ソーダ、無水ぼう硝、青化ソーダ又は過酸化ソーダ製造設備 人絹結晶ぼう硝 原料倉庫
4
105
無水クロム酸製造設備 無水クロム酸 製品倉庫
5
106
その他のクロム化合物製造設備 重クロム酸塩類 重クロム酸ソーダ倉庫
副生食塩倉庫
消石灰 消石灰倉庫
6
126
その他のアルコールまたはケトン製造設備 蒸気 蒸留アルコール製造設備のうち、けん化蒸留工程
7
154
その他の医薬品製造設備(製剤及び小分包装設備を含む。) 蒸気 注射薬製造設備のうち、蒸留水製造工程及び滅菌工程
食塩、硫化アンモニア、塩化アンモニア、か性ソーダ、ソーダ灰 原料倉庫
8
156
産業用火薬類(花火を含む。)製造設備 硝酸アンモニウム、過塩素酸アンモニウム、塩 原料倉庫並びに原料処理設備のうち、粉砕工程及び乾燥工程
9
157
その他の火薬類製造設備(弾薬装てん又は組立設備を含む。) 硝酸アンモニウム、過塩素酸アンモニウム 原料倉庫
10
160
染料又は顔料製造設備(他の号に掲げるものを除く。) 塩、塩化カルシウム 染料及び顔料製造設備のうち、乾燥工程、粉砕工程及び配合工程