(特別な償却率の認定)

4−3−1 特別な償却率の認定は、申請資産の実情により認定するのであるが、当該資産が漁網、活字地金及び専用金型等以外の資産である場合において、申請に係る率又は回数若しくは直径が付表6に掲げる基準率以下のもの又は基準回数若しくは基準直径以上であるときは、その申請どおり認定する。

(中古資産の特別な償却率)

4−3−2 特別な償却率の認定を受けている法人が、当該認定を受けた資産と同様の中古資産を取得した場合には、当該中古資産については、その取得後の状況に応じて特別な償却率を見積もることができる。

(特別な償却率による償却限度額)

4−3−3 特別な償却率による各事業年度の償却限度額は、次の区分に応じ、次により算定する。(平16年課法2-14「三」、令4年課法2−14「四」により改正)

(1) 漁網 認定を受けた特別な償却率の異なるごとに当該事業年度開始の日における漁網の帳簿価額に特別な償却率を乗じて計算した金額とする。この場合において、事業年度の中途に事業の用に供した漁網については、その取得価額に特別な償却率を乗じて計算した金額に次の割合を乗じて計算した金額とする。

イ 当該漁網による漁獲について漁期の定めがある場合

当該漁網による漁獲について漁期の定めがある場合の償却限度額の算式

ロ イ以外の場合

当該漁網による漁獲について漁期の定めがある場合以外の償却限度額の算式

(2) 活字地金 各事業年度開始の日における帳簿価額に特別な償却率(事業年度が1年未満の場合には、特別な償却率に当該事業年度の月数を乗じ、これを12で除した率。以下4−3−3の(2)において同じ。)を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該事業年度の中途に事業の用に供した活字地金については、その取得価額に特別な償却率を乗じて計算した金額に、その供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額とする。

(3) なつ染用銅ロール ロールの取得価額から残存価額を控除した金額に当該事業年度の特別な償却率を乗じて計算した金額とする。

(注) なつ染用銅ロールが2以上ある場合における特別な償却率は、ロールの種類ごとに、各事業年度における実際の彫刻回数(当該事業年度において譲渡又は廃棄したロールの彫刻回数を除き、基準模様以外の模様を彫刻した場合の彫刻回数は、実際彫刻回数に換算率を乗じた回数とする。)の合計数の当該事業年度終了の日において有するロールの彫刻可能回数の合計数のうちに占める割合による。

(4) 映画用フィルム 取得価額に当該フィルムの上映日から当該事業年度終了の日までに経過した期間の月数に応ずる特別な償却率(当該事業年度前の事業年度において上映したフィルムについては、当該特別な償却率から当該事業年度直前の事業年度終了の日における特別な償却率を控除した率)を乗じて計算した金額とする。
 ただし、付表6の(2)のただし書の適用を受ける場合には、各事業年度ごとに封切上映したものの取得価額の総額に同ただし書の割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

(5) 非鉄金属圧延用ロール 使用可能の直径の異なるごとに、当該ロールの取得価額から残存価額を控除した金額に当該事業年度の特別な償却率を乗じて計算した金額とする。

(注) 非鉄金属圧延用ロールが2以上ある場合における特別な償却率は、使用可能の直径の異なるごとに、各事業年度におけるロールの直径の減少値(当該事業年度において譲渡又は廃棄したロールに係る減少値を除く。)の合計数の当該事業年度終了の日において有するロールの使用可能直径の合計数のうちに占める割合による。

(6) 専用金型等 その種類及び形状を同じくするものごとに、当該専用金型等の取得価額から残存価額を控除した金額に当該事業年度の特別な償却率を乗じて計算した金額とする。

(特別な償却率の認定を受けている資産に資本的支出をした場合の取扱い)

4−3−4 特別な償却率の認定を受けている減価償却資産について資本的支出をした場合には、当該資本的支出は当該認定を受けている特別な償却率により償却を行うことができることに留意する。(平19年課法2−7「八」により追加)