第4章 特別な償却率による償却

(漁網の範囲)

4−1−1 漁網には、網地、浮子(あば)、沈子(いわ)及び綱並びに延縄を含むものとする。

(鉛板地金)

4−1−2 活字地金には、鉛板地金を含むものとする。

(映画用フィルムの取得価額)

4−1−3 映画用フィルムの取得価額には、ネガティブフィルム(サウンドフィルム及びデュープネガを含む。)及びポジティブフィルム(デュープポジを含む。)の取得に直接、間接に要した一切の費用が含まれるが、自己の所有に係るネガティブフィルムからポジティブフィルムを作成する場合には、当該ポジティブフィルムの複製費用は、映画フィルムの取得価額に算入しないことができる。

(映画フィルムの範囲と上映権)

4−1−4 法人が他人の有するネガティブフィルムから作成される16ミリ版ポジティブフィルム(公民館、学校等を巡回上映するもの又はこれらに貸与することを常態とするものに限る。)を取得した場合の当該フィルム又は上映権を取得した場合の当該上映権は、規則第12条第5号に掲げる資産に該当するものとして取り扱う。

(非鉄金属圧延用ロール)

4−1−5 非鉄金属圧延用ロールには、作動ロール(ワーキングロール)のほか、押えロール(バックアップロール)を含むものとする。

(譲渡、滅失資産の除却価額)

4−1−6 特別な償却率により償却費の額を計算している一の資産の一部につき、除却、廃棄、滅失又は譲渡(以下「除却等」という。)をした場合における当該資産の除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、次による。

(1) 活字地金については、除却等の直前の帳簿価額を除却等の直前の保有量で除して算出した価額を当該活字地金の一単位当たりの価額とする。

(2) なつ染用銅ロール、非鉄金属圧延用ロール及び規則第12条第4号に掲げる金型その他の工具(以下「専用金型等」という。)については、個々の資産につき償却費の額を配賦しているものはその帳簿価額とし、個々の資産につき償却費の額を配賦していないものは4-1-8の残存価額とする。

(3) 漁網につき、その一部を修繕等により取り替えた場合におけるその取り替えた部分については、ないものとする。

(修繕費と資本的支出の区分)

4−1−7 特別な償却率により償却費を計算する資産に係る次の費用についての修繕費と資本的支出の区分は、次による。
(1) 漁網については、各事業年度において漁網の修繕等(災害等により漁網の一部が滅失又は損傷した場合におけるその修繕等を含む。)のために支出した金額のうち、次の算式により計算される金額は、資本的支出とする。この場合における計算は、原則として、法人の有する漁網について一統ごとに行うのであるが、その計算が著しく困難であると認められるときは、特別な償却率の異なるごとに、かつ、事業場の異なるごとに行うことができる。

資本的支出となる修繕費の算式

(注)

1 A…当該事業年度において修繕等のために当該漁網に支出した金額をいう。

2 B…当該事業年度において修繕等のために当該漁網に使用した網地等の合計量をいう。

3 C…当該事業年度開始の日における当該漁網の全構成量をいう。

4 一定割合…30%(法人の事業年度が1年に満たない場合には、当該事業年度の月数を12で除し、これに30%を乗じて得た割合)とする。

(2) 活字地金については、鋳造に要した費用及び地金かすから地金を抽出するために要した費用は修繕費とし、地金の補給のために要した費用は資本的支出とする。

(3) なつ染用銅ロールの彫刻に要した費用は彫刻したときの修繕費とし、銅板のまき替えに要した費用は資本的支出とする。

(4) 非鉄金属圧延用ロールについては、ロールの研磨又は切削に要した費用は研磨又は切削したときの修繕費とする。

(残存価額)

4−1−8 特別な償却率による償却費の額を計算する資産の残存価額は、次による。

(1) 漁網              零

(2) 活字地金           零

(3) なつ染用銅ロール      取得価額の100分の15

(4) 映画用フィルム       零

(5) 非鉄金属圧延用ロール   取得価額の100分の3

(6) 専用金型等          処分可能価額

(残存価額となった資産)

4−1−9 特別な償却率は、その認定を受けた資産の償却累積額が当該資産の取得価額から4−1−8に定める残存価額を控除した金額に相当する額に達するまで償却を認めることとして認定する建前としているから、特別な償却率により償却費の額を計算している資産で、特別な償却率が同一であるため、一括して償却しているものについて、その償却費が個々の資産に配賦されている場合において、当該個々の資産の帳簿価額が残存価額に達したときは、その後においては、償却限度額の計算の基礎となる取得価額から当該資産の取得価額を除くことに留意する。